愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

安倍首相のあり得ない発言はあり得ない!「協定は純然たる経済協力。賠償の意味を持っていない」「個人の請求権そのものを消滅させたものではない」って政府自身が言ってる!

2018-11-06 | 植民地主義と憲法

テレビは民族排外主義的扇動はやめて

事実を伝えなさい!

日韓市民でつくる日韓会談文書・全面公開を求める会 2018.6.16更新

http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/

日韓両国政府の日韓請求権協定解釈の変遷

http://justice.skr.jp/seikyuuken-top.html

神奈川新聞 「個人請求権消滅せず」 賠償求め弁護士声明 徴用工判決問題 2018/11/05 22:35

国の最高裁判所が韓国人元徴用工への損害賠償を新日鉄住金に命じた判決を受け、全国の弁護士有志は5日、賠償の支払いと根本的な解決を同社と日本政府に求める声明を発表した。学識者を含め約100人から賛同が寄せられているという。

判決について、安倍晋三首相は「日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。国際法に照らしてあり得ない判断」と反発したが、声明は「首相はミスリードしている」と批判。1991年に外務省条約局長が日韓請求権協定について「個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」と国会で答弁していることなどを踏まえ、「日本政府は従来から協定で放棄されたのは外交保護権であり、個人の賠償請求権は消滅していないとの見解を表明している」と指摘した。

声明では、問題の本質は人権侵害で、判決は被害者救済を重視する国際人権法の潮流に沿うと強調。同社は謝罪と賠償を行い、中国人強制連行のケース同様、基金方式で徴用工被害者全体の救済に踏み出すべきとしている。日本政府には「自らの責任も自覚し真の解決に向けた取り組みを支援するべき」とした。

都内で会見した川上詩朗弁護士は「国際的企業として判決に従うのが常識。政府は抑圧的な態度を取るべきではなく、判決を機に全体の解決に向かうべきだ」と趣旨を説明。判決を巡っては河野太郎外相も駐日韓国大使に抗議した上で、韓国政府に「日本の国民と企業に不利益をもたらさない厳格な措置」を求めたが、同席した山本晴太弁護士は「三権分立の基本を理解していない。他国の民主制度に対する干渉でもある」とした。(引用ここまで)

赤旗 元徴用工問題 本質は人権侵害/日本の弁護士有志が声明 [2018.11.6]

本判決は、元徴用工の損害賠償請求権は、日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権であるとした。その上で、このような請求権は、1965年に締結された「日本国と大韓民国との間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」(以下「日韓請求権協定」という。)の対象外であるとして、韓国政府の外交保護権と元徴用工個人の損害賠償請求権のいずれも消滅していないと判示した。

本件は、重大な人権侵害を受けた被害者が救済を求めて提訴した事案であり、社会的にも解決が求められている問題である。したがって、この問題の真の解決のためには、被害者が納得し、社会的にも容認される解決内容であることが必要である。被害者や社会が受け入れることができない国家間合意は、いかなるものであれ真の解決とはなり得ない。

元徴用工に過酷で危険な労働を強い、劣悪な環境に置いたのは新日鉄住金(旧日本製鐵)であるから、新日鉄住金には賠償責任が発生する。

本件では新日鉄住金のみを相手としていることから、元徴用工個人の新日鉄住金に対する賠償請求権が、日韓請求権協定2条1項の「完全かつ最終的に解決された」という条項により消滅したのかが重要な争点となった。

この問題について、韓国大法院は、元徴用工の慰謝料請求権は日韓請求権協定の対象に含まれていないとして、その権利に関しては、韓国政府の外交保護権も被害者個人の賠償請求権もいずれも消滅していないと判示した。

他方、日本の最高裁判所は、日本と中国との間の賠償関係等について、外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判示している(最高裁判所2007年4月27日判決)。この理は日韓請求権協定の「完全かつ最終的に解決」という文言についてもあてはまるとするのが最高裁判所及び日本政府の解釈である。

この解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は法的障害にならない。

安倍首相は、個人賠償請求権について日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」と述べたが、それが被害者個人の賠償請求権も完全に消滅したという意味であれば、日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた説明であり誤っている。他方、日本の最高裁判所が示した内容と同じであるならば、被害者個人の賠償請求権は実体的には消滅しておらず、その扱いは解決されていないのであるから、全ての請求権が消滅したかのように「完全かつ最終的に解決」とのみ説明するのは、ミスリーディング(誤導的)である。

そもそも日本政府は、従来から日韓請求権協定により放棄されたのは外交保護権であり、個人の賠償請求権は消滅していないとの見解を表明しているが、安倍首相の上記答弁は、日本政府自らの見解とも整合するのか疑問であると言わざるを得ない。

例えば中国人強制連行事件である花岡事件、西松事件、三菱マテリアル事件など、訴訟を契機に、日本企業が事実と責任を認めて謝罪し、その証として企業が資金を拠出して基金を設立し、被害者全体の救済を図ることで問題を解決した例がある。そこでは、被害者個人への金員の支払いのみならず、受難の碑ないしは慰霊碑を建立し、毎年中国人被害者等を招いて慰霊祭等を催すなどの取り組みを行ってきた。

新日鉄住金もまた、元徴用工の被害者全体の解決に向けて踏み出すべきである。それは、企業としても国際的信頼を勝ち得て、長期的に企業価値を高めることにもつながる。韓国において訴訟の被告とされている日本企業においても、本判決を機に、真の解決に向けた取り組みを始めるべきであり、経済界全体としてもその取り組みを支援することが期待される。(引用ここまで)

 リテラ  徴用工問題は本当に「解決済み」だったのか? 日本政府が60年以上にわたり隠蔽してきた日韓基本条約の欺瞞 2018.11.06

…影響はいたるところで表面化している。岐阜県岐阜市では、教育と文化に関する友好交流の合意書を交わす予定だった韓国側代表団の受け入れを延期に。国内の大マスコミは揃って韓国側を批判する論調一色にそまり、テレビではキャスターやコメンテーター、芸能人までもが連日、韓国批判を展開している有様だ。

そもそも「朝鮮人徴用工問題」とは、戦前の大日本帝国が、植民地として支配していた朝鮮半島の人々を強制的に動員し、炭鉱など過酷な環境での労働を強いたこと及びその人権侵害に対する、賠償ないしは補償をめぐる問題である。ところが、メディアはその実態にはほとんど触れようとせずひたすら「徴用工問題は日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済み」という主張を繰り返している。その解決のために、日本政府は韓国政府に3億ドルを無償供与し、2億ドルを長期低利貸付したのだ、と。

日韓請求権協定に調印した椎名悦三郎外務大臣が「協定は純然たる経済協力。賠償の意味を持っているというような法律上の関係は何らございません」と答弁している。   2018年11月05日 | 歴史修正主義に反対する

韓国の最高裁判所が日本に植民地にされていた時代に、朝鮮人を徴用工として使用していた日本企業に対して賠償命令を出した判決について、日本政府の悪あがきが止まりません。

河野外務大臣は2018年11月3日、神奈川県で行った街頭演説で

「1965年の国交正常化でいちばん問題になったのが補償や賠償をどうするかで、日本が経済協力として一括して韓国政府に支払い、国民一人一人の補償は韓国政府が責任を持つと取り決めた」「判決はこの取り決めに完全に違反するもので日本としては受け入れられない。韓国にすべて必要なお金を出したので、韓国政府が責任を持って補償を行うべきだ」

と述べたのですが、これは全くのでたらめです。(略)

徴用工判決で問われる「日韓国交正常化の闇」 韓国大法廷の判決文を熟読してわかったこと

五味 洋治 : 東京新聞 論説委員 2018/11/05 14:00

 https://toyokeizai.net/articles/-/247496

大法院の判決文を熟読すれば、「韓国側の約束違反」というだけではない、日韓国交正常化時の「闇」も浮かんでくる。

大法院が認めたのは強制労働への慰謝料

判決文は、強制動員被害者に賠償の権利を認めた理由について説明している。ここが判決の核心部分といえる。

韓国と日本の政府は1951年末頃から国交正常化と戦後補償問題について論議を始めるが、日本による統治(植民地支配)の補償額や対象をめぐり意見が食い違い、交渉は難航した。この原因は、統治の合法性をめぐる認識の争いだった。日本は合法、韓国は不法と主張していたが、この問題はあいまいにされたまま、1965年に国交正常化が実現した

これに伴って結ばれた「日韓請求権協定」に、請求権問題は「完全かつ最終的に解決されたことを確認する」と盛り込まれた。日本政府は韓国に3億ドルの無償、2億ドルの有償支援を行った。韓国はこれを主にインフラ投資に使い、「漢江の奇跡」と呼ばれる経済発展を成し遂げた。

「これですべて終わっているのに、なんでいまさら賠償しろと蒸し返すのか」というのが日本政府の主張であり、一般的な理解だろう。

判決文も、国交正常化の経緯については認めている。ただし「請求権協定は日本の不法な植民支配に対する賠償を請求するための協定ではなく、(中略)韓日両国間の財政的・民事的な債権・債務関係を政治的合意によって解決するためのものであったと考えられる」と判断している。つまり原告に関していえば、未払い賃金の返済だけを意味していたということだ

今回の訴訟は「原告らは被告に対して未払賃金や補償金を請求しているのではなく、 上記のような(強制動員への)慰謝料を請求している」(判決文)のであり、日本による統治を「不法」としている韓国では、1965年の請求権協定に含まれていない慰謝料を請求できる、という論理構成になっている。

誤解の多い個人の請求権についても判決文は触れている。

自分の財産などを毀損された場合、相手に補償や賠償を求めることができる「請求権」は、そもそも人間の基本的な権利とされており、消滅させることはできないとの見解が多い。もし消滅させたければ、協定にその旨を明確に書く必要があるが、日韓請求権協定には書かれていない。請求権をめぐる問題が「完全に解決」と書かれているだけで、無くなったのか、まだ有効なのかはっきりしない。

この表現に落ち着いた意味を、判決文はこう説明している。「請求権協定締結のための交渉過程で日本は請求権協定に基づいて提供される資金と請求権との間の法律的対価関係を一貫して否定し」てきた。

筆者が補足すれば、請求権に関する協定と言いながら、請求権の対価として無償で3億ドルを出すのではないと日本側は主張していたのだ。この指摘は重要だ。日本側は植民地支配を合法だとしていたので、謝罪や賠償の意味を持つ「請求権」の中身をあいまいにしておきたかったということだ

日本政府の外交上の知恵というか、トリックが暴かれている。請求権協定は結んだが、請求権に応じたのではない。経済支援なのだ。この支援で納得し、提訴など権利を主張しないと約束してくれれば支払う。この条件を、当時韓国側もあうんの呼吸で受け入れた。だから国交正常化が実現したということだ

一部で「3億ドルを払ったのだから請求権は消えた」と、「3億ドル代価説」を主張する人がいるが、実はこれは、日本政府がもっとも困る主張なのだ

判決文も「大韓民国と 日本の両国は請求権協定締結当時、今後提供される資金の性格について合意に至らないまま請求権協定を締結したとみられる」とあいまい合意の疑いを表明している。そのうえで「請求権協定で使用された『解決されたことになる』 とか、主体などを明らかしないまま 『いかなる主張もできないものとする』などの文言は意図的に使用されたものといわねばならず、これを個人請求権の放棄や消滅、 権利行使の制限が含まれたものと安易に判断してはならない」とし、請求権は残っているとの判断を示している。

判決文の最後には多数意見に対する2人の裁判官の補充意見が載っている。戦後70年以上が経過しても、いまだに解決できない問題の本質が書かれていると筆者は感じた。

まず「人間としての尊厳と価値を尊重されないままあらゆる労働を強要された被害者である原告らは、精神的損害賠償を受けられずに依然として苦痛を受けている」と、原告の状況に同情を示している。

請求権協定が結ばれた時、韓国は、軍事独裁の朴正煕政権だった。しかし、民主化が進み人権意識が強まった。市民のデモが、大統領の弾劾を実現するほどのパワーを持っており、大法院の判決は、そういう世論を反映していると言っていいだろう。

そして2人の裁判官は補足意見を、こう結んでいる。

大韓民国政府と日本政府が強制動員被害者たちの精神的苦痛を過度に軽視し、その実像を調査・確認しようとする努力すらしないまま請求権協定を締結した可能性もある。請求権協定で強制動員慰謝料請求権について明確に定めていない責任は協定を締結した当事者らが負担すべきであり、これを被害者らに転嫁してはならない

判決文の趣旨には同感する部分が多い。ただ、これまで外交であいまいにやり過ごした点を、過去にさかのぼって、すべて白日の下にさらしてしまったのも事実だ。それだけに、解決策が見出しにくくなった。

元徴用工による裁判は、他にも14件あり、12月以降判決が相次ぐ見通し。日本政府が韓国政府に対応を求め、韓国政府は世論の沈静化を待ち、できることを考える。当分そうするしかなさそうだ。(引用ここまで) 



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