愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

「強制・義務化しない」と言って国旗国歌法を正当化した自民党政権のウソバレバレ!国権の最高機関冒涜!

2013-07-01 | 日の丸・君が代

東京都の憲法違反、最高裁判決の憲法違反を何としても世論の力で認めさせ、謝罪させ、撤回させなければなりません。そのためには、歴史に立ち戻る必要があります。国旗国歌法の制定にあたって、政府はどのようなことを言っていたか、よく読めば、都教委と最高裁が、如何に間違っているか、明瞭です。 

内閣総理大臣の談話 (平成11年8月9日)

http://www8.cao.go.jp/chosei/kokkikokka/kokkikokka.html

…今回の法制化は、国旗と国歌に関し、国民の皆様方に新たに義務を課すものではありませんが、本法律の成立を契機として、国民の皆様方が、「日章旗」の歴史や「君が代」の由来、歌詞などについて、より理解を深めていただくことを願っております。(引用ここまで) 

国旗及び国歌に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑 平成十一年六月二十九日(火曜日)(抜粋)

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000114519990629041.htm

伊藤英成君(民主党)

先般示された政府見解では、「国旗の掲揚等に関し義務付けを行うようなことは、考えていない。したがって、現行の運用に変更が生ずることとはならないと考えている。」としております。これは、一切の義務づけを否定するものなのでしょうか。
特に教育現場では、長い間、日の丸・君が代をめぐり多くの混乱が生じてきました。本法案に対し多くの懸念と期待を持って見ているのも、小学校、中学校、高校などの教育現場の方々と言えましょう。学習指導要領では、日の丸・君が代について、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と書かれております。
 法制化に伴い、どのような場において国旗掲揚、国歌斉唱は義務づけられるのか。法制化することによって、一般国民やさまざまな各種行事、祭事などにどのような変化が起きるのか。また、教育現場での混乱を避けるためにどのように考えているのか。法制化の前と後でどのような違いが発生するのか。国民、教職員の方々、さらには生徒の理解の得られる具体的な御答弁を、小渕総理並びに有馬文部大臣に求めます。


内閣総理大臣(小渕恵三君)

 御指摘の政府の見解は、政府としては、今回の法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず、したがって、国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならないと考えている旨を明らかにしたものであります。
 なお、学校における国旗と国歌の指導は、児童生徒が国旗と国歌の意義を理解し、それを尊重する態度を育てるとともに、すべての国の国旗と国歌に対して、ひとしく敬意を表する態度を育てるために行っているものであり、今回の法制化に伴い、その方針に変更が生ずるものではないと考えております。
 法制化に伴う義務づけや国民生活等における変化に関するお尋ねでありましたが、既に御答弁申し上げましたとおり、政府といたしましては、法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず、したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。
 教育の現場での国旗・国歌の取り扱いについてのお尋ねでありますが、今回の法案は、国旗・国歌の根拠について、慣習であるものを成文法としてより明確に位置づけるものであり、これによって、学校教育においても、国旗・国歌に対する正しい理解がさらに進むものと考えております。
 また、法制化に伴い、学校教育における国旗・国歌の指導に関する取り扱いを変えるものではないと考えており、今後とも、各学校における適切な指導を期待するものであります。

志位和夫君

一九八九年の学習指導要領の改訂で、入学式や卒業式などで国旗掲揚、国歌斉唱の指導をするものとするとされてから、教育現場への強制は一層激しくなりました。文部省と教育委員会は、校長に職務命令と処分を盾に強制する。校長から同じ強制が教職員に行われる。教職員が歌っているかどうかをビデオで調査した学校もあります。君が代を歌わない子供を校長室に呼んで叱責した学校もあります。
 こうした合意なしの強制を毎年繰り返すことによって、校長は教育者としての面目を失い、教員は子供たちの信頼を失う。それが、個人の尊厳を重んじ、個性豊かな文化の創造を目指す場であるべき教育現場をどんなに荒廃させているか、はかり知れないものがあります。
総理は、今回の法律について、国民に対して国旗の掲揚、国歌の斉唱を義務づけるものではないとしています。しかし、国民に義務づけることができないものが、どうして教育の場、教職員と子供には義務づけることができるのですか。総理が国民に対して義務づけるものでないとしたことは、そうした義務づけが憲法十九条の内心の自由に抵触するおそれがあるからと考えているからではないのですか。そうであるならば、教職員や子供にもそういう義務づけはできないのではありませんか。
 それを教育の名で合理化することはできません。どのような形であれ、思想、良心の自由など人間の内面の自由に介入できないことは、近代公教育の原理であり、教育基本法の原則ではありませんか。日本共産党は、法律に根拠がない現状ではもちろん、我が党が主張するように国民的討論と合意を経て法制化が行われたとしても、国旗・国歌は、国が公的な場で公式に用いるというところに限られるべきであって、国民一人一人にも教育の場にも強制すべきものではないと考えます。総理の見解を問うものであります。

内閣総理大臣(小渕恵三君)

良心の自由についてお尋ねがありましたが、憲法で保障された良心の自由は、一般に、内心について国家はそれを制限したり禁止したりすることは許されないという意味であると理解をいたしております。学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国歌について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。
 教育現場での教職員や子供への国旗の掲揚等の義務づけについてお尋ねがありましたが、国旗・国歌等、学校が指導すべき内容については、従来から、学校教育法に基づく学習指導要領によって定めることとされております。学習指導要領では、各教科、道徳、特別活動それぞれにわたり、子供たちが身につけるべき内容が定められておりますが、国旗・国歌について子供たちが正しい認識を持ち、尊重する態度を育てることをねらいとして指導することといたしておるものであります。
 国旗掲揚等の義務づけを行わなかったことに関するお尋ねでありますが、今回の国旗及び国歌の法制化の趣旨は、日の丸・君が代が長年の慣行により、それぞれ国の国旗と国歌として定着していることを踏まえ、二十一世紀を迎えることを一つの契機として、成文法にその根拠を明確に規定することであります。したがって、このような法制化の趣旨にかんがみ、法律案は国旗と国歌を規定する簡明なものといたした次第でございます。
 教職員や子供たちにも国旗の掲揚等を義務づけはできないのではないかとのお尋ねでありますが、国旗・国歌等、学校教育において指導すべき内容は学習指導要領において定めることとされており、各学校はこれに基づいて児童生徒を指導すべき責務を負うものであります。
教育基本法の原則についてでありますが、教育基本法は、日本国憲法の精神にのっとり、教育の目的を明示したものであり、学校教育における国旗・国歌に関する指導は、教育基本法の精神を受けて定められている学習指導要領に基づき、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけるため行われるものであり、これは児童生徒の思想、良心を制約しようとするものではありません。
 国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。
 なお、学校における国旗及び国歌の指導については、教育指導上の観点から行っていることは、既に答弁いたしたところでございます。

中西績介君(社会民主党・市民連合

現在、学習指導要領によって強制されている日の丸掲揚、君が代斉唱は、明らかに、憲法が保障する内心の自由や思想、良心などの精神的自由に抵触するものであると考えますが、見解を伺います。
 一九九四年七月の衆議院本会議において、当時の村山総理が、国旗の掲揚、国歌の斉唱は本来強制すべきものではないと答弁しているにもかかわらず、現実には、強制の方向が強められてきました…さらに、これまでの指導と称する日の丸・君が代の強制がさらに教科書検定で強められているし、今後、法制化をてこにして、教育の場に限らず、地域や社会の隅々までに掲揚、斉唱を当然のごとく強いることとなり、そのことが人権侵害事件となることは広島の事件を見ても明らかであると考えます

国務大臣(陣内孝雄君)

国旗及び国歌に関する法律案は、日章旗を国旗、君が代を国歌とするにとどまるもので、このような法制化が直ちに人権侵害につながることはないものと考えております。

国務大臣(有馬朗人君)

国旗・国歌と内心の自由についてのお尋ねでございますが、憲法第十九条の思想及び良心の自由とは、一般に、内心、すなわち物の考え方ないし見方について、国家はそれを制限したり禁止したりすることは許されないという意味であると解されております。
 学校における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導は、児童生徒が国旗及び国歌の意義を理解し、それを尊重する心情と態度を育てるとともに、すべての国の国旗及び国歌に対してひとしく敬意を表する態度を育てるために行うこととしているものであります。このような指導は、児童生徒が将来広い視野に立って物事を考えられるようにとの観点から、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われているものであり、児童生徒の思想、良心を制約しようというものではないと考えております。
法制化と人権侵害についてのお尋ねでありますが、今回の法案は、国旗・国歌の根拠について、慣習であるものを成文法としてより明確に位置づけるものであり、法制化に伴い、地域や社会における国旗の掲揚、国歌の斉唱等に関し義務づけを行うものではないと承知いたしております。
 文部省といたしましては、今回の法制化は学習指導要領に基づく学校におけるこれまでの国旗・国歌の指導に関する取り扱いを変えるものではないと考えており、今後とも学校における指導の充実に努めてまいります。(拍手)

国務大臣(野中広務君)

憲法が保障する思想、良心の自由とは、一般に、内心について国家はそれを制限したり禁止したりすることは許されないという意味であると解されており、国旗・国歌についての指導は、児童生徒が将来広い視野に立って物事を考えられるようにとの観点から、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでございまして、児童生徒の思想、良心を制約しようというものではございません。(引用ここまで


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