道人事委員会は8日、卒業式と入学式で国歌斉唱の際に起立しなかったことを理由に道教委が行った懲戒処分は不当だとして、処分の取り消しを求めた元小学校教員の男性(61)=旭川市=について、申し立ての一部を認め、減給処分を戒告処分に修正すると裁決した。8日、男性と道教委に通知した。

道人事委員会によると、男性は2011年3月、勤務先の日高管内の小学校での卒業式で国歌斉唱の際に起立せず、4月の入学式でも起立しなかった。道教委は職務命令違反に当たるとして、卒業式の件で戒告、入学式の件で減給10%1カ月の処分を行った。男性は同年6月、同委に不服申し立てをした。

裁決は、12年1月の最高裁判決などに基づき、不起立行為は「職務命令違反に当たる」と戒告処分が妥当と認定。一方、戒告より重い処分を行う際は、違反行為の内容や頻度などが「規律や秩序を害する程度に大きいと裏付けることが必要」とし、今回の減給処分は重すぎるとした。

男性は「日の丸と君が代は(戦時中の)侵略の象徴だった。戒告処分を認めること自体が不当な裁決で、抗議する」と話した。道教委は「主張が認められず残念。今後の対応は裁決内容を十分検討の上、判断する」とコメントした。

道人事委員会は、日の丸・君が代を巡る懲戒処分に関連し、06年に後志管内倶知安町の中学校教諭に対する戒告処分を取り消す裁決をしている。(引用ここまで

日の丸=国旗・君が代=国歌を強制する者は

国家の最高法規を遵守する思想が欠落している!

国旗・国歌について

児童生徒を指導すべき責務とは何か、説明せよ。

国旗・国歌の指導は、

国民として必要な基礎的、基本的な内容とは何か、説明せよ。

教職員が

国旗・国歌の指導に矛盾を感じることは許されないのか、説明せよ。

思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない

という法的根拠な何か!

全体の奉仕者である公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要とは

憲法第99条の憲法尊重擁護の義務履行であるが、それは関係ないのか!

国旗及び国歌に関する法律 - Wikipedia

背  景

1996年頃から、公立学校の教育現場において、当時の文部省の指導で、日章旗(日の丸)の掲揚と同時に、君が代の斉唱が事実上、義務づけられるようになった。しかし、反対派は日本国憲法第19条が定める思想・良心の自由に反すると主張して社会問題となった。

埼玉県立所沢高等学校では卒業式入学式での日章旗と君が代の扱いを巡る問題が生じ、1996年より数年にかけて、教育現場及び文部省を取り巻く関係者に議論を呼んだ。

また1999年には広島県立世羅高等学校で卒業式前日に、君が代斉唱や日章旗掲揚に反対する公務員である教職員と文部省の通達との板挟みになっていた校長自殺。これらを1つのきっかけとして法制化が進み、本法が成立した。

当時首相の小渕恵三は、1999年6月29日の衆議院本会議において、日本共産党志位和夫の質問に対し以下の通り答弁した。

「学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国歌について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。」
「国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。」

一方で、当時文部省教育助成局長であった矢野重典は、1999年8月2日の参議院国旗・国歌特別委員会で、公立学校での日章旗掲揚や君が代斉唱の指導について「教職員が国旗・国歌の指導に矛盾を感じ、思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と表明している。(引用ここまで