愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

俳句「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」掲載を「政治的に偏った特定の事業」と屁理屈を述べる偏見に大喝!

2014-07-10 | 憲法を暮らしに活かす

梅雨空に『九条守れ』の女性デモ

 これが人権と民主主義の成熟した国と言えるか! 

自治体が表現の自由を侵すこと許されない!

理屈にならない屁理屈をいい大人が、しかも公務員が言ってのける日本も表現の自由尊重の国日本ということでしょうか。全く理解に苦しむようなことが、またしても起こりました。日本の思考回路は、逆転してしまっています。この思想・思潮状況をリセットする必要があると思うのは愛国者の邪論だけでしょうか。

こうした屁理屈がまかり通るのは、安倍首相派のやっていることが大手を振っていることとも関係しているのですが、同時に安倍首相派のデタラメさがまかりとおるのも、こうした日本の思想・思潮状況を踏まえて言っていることでもあります。相互関係があるということです。「悪魔の思想・思潮・風潮サイクル」と呼んでおきましょう。この悪魔の連鎖をどこかで断ち切ることが重要になってきています。その最大の「武器」「装置」は日本国憲法と、その奥に土台となっている思想です。繰り返し、この思想を使って、捻じ曲がった思想を打ち破っていく必要があります。

それでは、この捻じ曲がった思想の問題点を指摘してみます。

1.「掲載すると公民館や市の考え方だと誤解される可能性があり、判断は妥当

(1)この俳句を読んで「誤解」する方がおかしいでしょう。「誤解」、「誤って理解する」ってどういうことでしょうか。

(2)「公民館や市の考え方」は憲法擁護ではないのか。市民の意見を尊重するのは市の考えではないのか。

(3)意見の違いはどうやって解決するか。まさに憲法九条の思想そのものです。非軍事的手段で解決する、すなわち話し合いで解決するということです。

(4)「可能性」ということは、例の「おそれ」と同じです。誰が判断するのか、全く権力的です。公務員は全体の奉仕者であることは憲法にも明記されています。国民に奉仕するというのが、得憲法の原則です。公務員が勝手に解釈できるシステムは憲法違反です。

2.「公民館は政治的に偏った特定の事業を行ってはならないと法律で定められている。集団的自衛権をめぐる句と受け取られる可能性もあり、世論が大きく二つに別れるような問題で、一方に偏った意見を載せるのはふさわしくないと考えた

(1)この俳句のどこが「政治的に偏った」ものでしょうか。「憲法九条」でしょうか?「女性デモ」でしょうか?全く理屈になりません。

(2)「集団的自衛権」が「世論が大きく二つに別れるような問題」というのはゴマカシ・スリカエです。二つに分かれているというのはウソです。それは、当事者たちが「説明不十分」と言わなければならないほど、また「説明責任を果たしていない」と国民が思っているような屁理屈を並べ立てている内容だからです。

(3)だから、この俳句を掲載することのどこが、「一方に偏った意見を載せる」ことになるのか。

(4)「市と公民館」が、或いは、その「担当者である公務員」が、もう「一方の偏った意見」に与していることを自らが表明したようなものです。

(5)その「一方の偏った意見」に与した「市と公民館」「担当者」「公務員」が、権力的に、法律を口実に、言論・表現の自由を侵したものと言えます。

(6)「特定の事業を行ってはならないと法律で定められている」というのも、全く正当化することはできません。この法律=社会教育法も最高法規である憲法の下位に位置する法律です。具体的に社会教育法を見てみると、以下の点で違法です。これをみると、「市」と「公民館」の権力的態度は浮き彫りになります。自らが社会教育法、憲法に違反している不当なものです。以下掲載しておきます。

社会教育法にも反する違法行為!

(この法律の目的)第1条 この法律は、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。《改正》平18法120

(社会教育の定義)第2条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。

(国及び地方公共団体の任務)第3条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする《追加》平20法059(略)

第5章 公民館

(目的)第20条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(公民館の事業)第22条 公民館は、第20条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。

一 定期講座を開設すること。

二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

四 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(公民館の運営方針)第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。

一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。

二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派宗派若しくは教団支援してはならない。(引用ここまで

3.この俳句のどこが、「市」と「公民館」が、「営利を目的として事業」を「援助すること」なのか、どこが、「特定の政党の利害に関する事業」を「支持すること」なのか、どこが、「特定の宗教を支持し」「特定の教派宗派若しくは教団」を「支援」することになるのか。全く理解に苦しみます。この判断をした人間の学力・思考に疑念を抱いてしまいます。こうした思考回路で大丈夫か!と。

4.今回の問題の根底には、現場の慮りが働いていること、現場の人間の弱さ、或いは不勉強が浮き彫りになります。「県や国から指導されたらどうしよう!」という上意下達組織の問題が多分に働いてと思われます。「不当に統制的支配」「干渉を加えてはならない」という立場より、「指導」=「上司の命令」に「服しなければならない」ということを優先してしまった愚かな、というか、可哀相な事例であり、そういう点では戦前的思考回路が依然として残っているということです。憲法が活かされていないということです

以下ご覧ください。

社会教育法は国家の不当な支配を排除している!

(文部科学大臣及び教育委員会との関係)第11条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる《改正》平11法160

 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う《改正》平11法160

(国及び地方公共団体との関係)第12条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。引用ここまで

5.或いは、集団的自衛権行使を叫ぶ団体の抗議の「可能性」に屈したということができます。憲法遵守尊重擁護の義務を負っている「市」と「公民館」、その担当者の憲法観が浮き彫りになったということです。

6.百歩譲って、この俳句が「世論が大きく二つに別れるような問題」の一方を代表するものであるということを前提にするのならば、もう一方の真逆の俳句を掲載すれば良いだけの話です。そうしたことをしないということこそ、問題と言えます。これこそ、一方に偏った公民館として、あるまじき運営と言わなければなりません。

7.それにしても、公民館によって認可された俳句サークルの自治を尊重しなければならないのは公民館のスタンスでなければなりません。こうしたことを考えると、今回の公民館の侵した誤った対応と立場は、つじつまが合いません。その場しのきの場あたり的対応をしてしまったことだということです。

8.こうした時流に乗ってしまう無分別なことがまかりとおってしまうのが、現在の日本の実態です。戦前的に言えば「バスに乗り遅れるな」です。これも「憲法を暮らしに活かす」という視点が定まっていないからです。ここに戦後日本の最大の問題・弱点があります。

 それでは、以下記事を掲載しておきます。ご覧ください。

共同通信憲法9条の俳句掲載拒否 さいたま市公民館「誤解される」2014/07/04 11:35 http://www.47news.jp/CN/201407/CN2014070401001257.html

さいたま市大宮区の三橋公民館が発行する月報に、俳句サークルが「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」という市民の句を掲載しようとしたところ、館側が拒否していたことが4日、取材で分かった。 市は「掲載すると公民館や市の考え方だと誤解される可能性があり、判断は妥当」と話している。 公民館を管轄するさいたま市生涯学習総合センターなどによると、6月24日、三橋公民館で活動する俳句サークルが「三橋公民館だより」7月号用として、市民の女性が詠んだ9条の句を選び掲載を依頼したが、公民館側とセンターは相談の上、掲載を断り俳句欄を削除して発行した。(引用ここまで) 

「憲法9条守れ」の俳句、掲載見送る さいたま市公民館「一方に偏った意見、ふさわしくない2014.7.4 12:51http://sankei.jp.msn.com/life/news/140704/art14070412510001-n1.htm

さいたま市大宮区の三橋公民館が発行する月報に、俳句サークルが「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」という市民の句を掲載しようとして館側が掲載を見送っていたことが4日、分かった。市は「掲載すると公民館や市の考え方だと誤解される可能性があり、判断は妥当」としている。

 公民館を管轄するさいたま市生涯学習総合センターなどによると、三橋公民館は毎月、「三橋公民館だより」を発行。俳句欄があり同館で活動する俳句サークルが掲載する句を決めていた。6月24日、サークルが7月号用として女性が詠んだ9条の句を選び掲載を依頼、公民館側とセンターは相談の上、掲載を断った。 センターの小川栄一副館長は「公民館は政治的に偏った特定の事業を行ってはならないと法律で定められている。集団的自衛権をめぐる句と受け取られる可能性もあり、世論が大きく二つに別れるような問題で、一方に偏った意見を載せるのはふさわしくないと考えた」と話している。(引用ここまで

大弦小弦]梅雨空に「九条守れ」の2014年7月6日 06:00http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=75543

梅雨空に「九条守れ」の女性デモ〉。集団的自衛権の行使容認に反対する行進に飛び入りで参加した体験を73歳の女性が詠んでいる。どんよりとした空と昨今の世相が重なり、思いがストレートに伝わる

▼さいたま市大宮区の三橋公民館が発行する公民館だよりから、この句が消えた。館内で活動する俳句サークル会員の作品を選んで掲載してきたが、今回は俳句欄自体がなくなった

▼「公民館や市の考え方だと誤解される」「偏った意見を載せるのはふさわしくない」が掲載拒否の理由だ。平和を願う気持ちを詠んだ句のどこが問題なのか。そもそも公民館は市民の文化活動を支援する施設ではないか。首をかしげてしまう

▼最近、憲法問題をテーマにした集会の開催を自治体が断ったり、政治性のある作品の展示に公立美術館がピリピリするといったケースが目立っている。政権に配慮した自主規制である

▼地方自治法は「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」と定めている。表現の自由は、基本的人権の中でも民主主義を支える重要な権利である

▼行政は後難を恐れてしばしば事なかれ主義に傾きがちだが、それにしても「九条守れ」が偏った意見とは。憲法99条にある「憲法を尊重し擁護する義務」を果たしているのはどっちだ。(森田美奈子)(引用ここまで

「九条守れ」俳句掲載拒否 市に意見100件超、大多数が批判や苦情 2014年7月8日(火)
http://www.saitama-np.co.jp/news/2014/07/09/01.html
 さいたま市大宮区の三橋公民館が、毎月発行する公民館だより7月号の俳句コーナーに、公民館で活動するサークルが選んだ憲法9条を題材にした市民の作品掲載を拒否した問題で市に寄せられた意見が7日までに104件に上ったことが8日、市教委への取材で分かった。大多数が批判や苦情だったという。掲載が拒否されたのは、さいたま市大宮区の女性(73)が詠んだ俳句「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」。意見は電話やファクス、メールで、市内にある公民館59カ所を所管する市教委の生涯学習総合センターや三橋公民館に寄せられた。同センターによると、公民館の判断に理解を示す内容も一部あったが、大多数が批判や苦情など否定的なものだった。 同センターは掲載を取りやめた理由として、「世論が二分されているものは、一方の意見だけを載せることはできない。公民館の考えだと誤解されてしまう可能性もある」などと説明するが、市民の理解が得られない対応だったことが浮き彫りになった。 市教委には現在、市内全館で発行している公民館だよりの明確な掲載基準などはないという。同センターは早ければ、今月中にも一定のルール作りを行う予定だが、「従来の考えを踏襲することになる」との方針を示した。
■掲載を申し入れ/共産党さいたま市議団
 三橋公民館が公民館だよりに憲法9条をテーマにした俳句の掲載を拒否した問題で、共産党さいたま市議団(山崎章団長)は8日、市教委の稲葉康久教育長に対し、俳句を次号に掲載することなどを求める申し入れを行った。申し入れ書では、「社会教育法23条は住民の活動を縛るものではなく、公民館自らを戒める法文。社会教育行政は政治学習や平和学習などでは多様な意見を表明し、交流の自由を保障する責務がある」などとする識者の意見を挙げながら、公民館の対応に抗議した。

(1)作者に不掲載を謝罪し、次号に当該俳句を掲載すること

(2)同様の問題が再発しないよう改善策を取ること

―の2点を要求している。 公民館を所管する市教委の生涯学習総合センターは、埼玉新聞の取材に、「共産党市議団には、再掲載も謝罪も行わないと回答した」と説明。 「作者本人には、あらためて市の考えや不掲載とした経緯を直接話したい」との意向を明らかにした。
■「戦時中の言論統制」
 三橋公民館が公民館だよりに憲法9条をテーマにした俳句の掲載を拒否した問題で、東京大学名誉教授の大田尭さんと東京大学大学院教授の高橋哲哉さんは、埼玉新聞の取材に「戦時中の言論統制を思い出させる」などと述べた。さいたま市南区で6日に行われた映画上映会に出席した大田さんは「そもそも公民館は誰もが自由に利用ができ、意見を言える開かれた場。公民館側が掲載の可否を判断するのは、パブリックの域を超えている」と話した。高橋さんは「公民館側の対応は批判的な表現や言論を萎縮させ、戦時中の言論統制を思い出させる。俳句のような芸術の表現の場で、政治的中立の名の下に、制限を加えるのは憲法を超越した権力になっている」と指摘した。(引用ここまで

「九条守れ」の句 掲載を 公民館だより拒否問題  市民8人要望 さいたま市側は「検討」2014年7月8日http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20140708/CK2014070802000162.html

小川栄一副館長(左)に俳句の掲載を要望する市民たち=さいたま市大宮区で

 集団的自衛権の行使容認に反対するデモを詠んだ市民の俳句を、さいたま市大宮区の三橋(みはし)公民館が「公民館だより」への掲載を拒否した問題で、市民八人が七日、掲載拒否は「表現の自由を萎縮させる」として、今後の公民館だよりに掲載するよう市に要望した。(増田紗苗)

 掲載が拒否されたのは、同市大宮区の女性(73)が詠んだ「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の句。三橋公民館は毎月発行する公民館だよりに、館内で開かれている俳句教室の一作品を掲載していたが、「梅雨空-」の句については、「世論が大きく二つに分かれる問題で、一方の意見だけは載せられない」と掲載を拒否した。 本紙報道で問題を知った同市中央区の団体役員武内暁(さとる)さん(66)が知人らに呼び掛け、この日、市内の公民館を統括する市生涯学習総合センターを訪れた。 武内さんらは「公民館が個人の思想や文化に立ち入ったのは問題」「表現の自由の萎縮につながる」と公民館側の対応を批判。「この句を選んだのが公民館だと誤解されるのが心配なら『俳句教室が選んだもの』とひと言書いて掲載すればよい」とも提案した。

 応対した同センターの小川栄一副館長は、掲載拒否の理由をあらためて説明した上で「公民館などと協議し掲載するかどうかを検討したい」と述べた。 俳句の掲載を拒否された女性は「もう掲載されないとあきらめていたが、検討するというのは大きな一歩」と話している。(引用ここまで

「九条守れ」の句「今後も掲載しない」 さいたま市、住民らに回答 2014年7月9http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20140709/CK2014070902000146.html

集団的自衛権の行使容認に反対するデモを詠んだ市民の俳句を、さいたま市大宮区の三橋(みはし)公民館が毎月発行する「公民館だより」への掲載を拒否した問題で、同市生涯学習総合センターは八日、今後の掲載を要望した市民らに対し「今後も掲載しない」との回答を伝えた。要望した同市中央区の団体役員武内暁さん(66)らは、あらためて掲載を求める方針だ。武内さんらは七日に同センターを訪れた際、「『公民館ではなく俳句教室が選んだ俳句』と明記して掲載すればよい」と提案していた。しかし、同センターの担当者は本紙の取材に「注釈を載せても、公民館が政治的に中立ではないと誤解される恐れがあると判断した」と説明した。掲載を拒否されたのは、「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の句。三橋公民館で開かれている俳句教室の会員の女性(73)が詠んだ。公民館だよりには教室で選ばれた一句が毎月掲載されており、この句は七月号に掲載される予定だった。女性は、「市民の方々も異議を唱えてくださったのに、判断が覆らなかったことに驚いている」と声を落とした。(増田紗苗)(引用ここまで

憲法九条の真髄は紛争の話し合いによる解決だ!

紛争の話し合いによる解決が政治的なのか!

この原理を廃棄することはいじめを奨励することになるぞ!

愛国者の邪論

どうでしょうか?国家の最高法規である日本国憲法を擁護すること、議論することが「政治的である」として、議論を封じてしまう思想と論理が、戦後自民党政権が憲法を形骸化してきた思想と論理の延長線上にあるか、このことを告発していかなければなりません。

日本国憲法九条は、国際紛争を解決する手段として、国家による戦争と武力による威嚇、そして武力行使を永久に放棄しました。そのために、その代わりに使う手段は、非軍事的手段、話し合い、交流を使うとしたのです。これは国際法にもかなったもので、戦力・武力・軍事力を放棄したのは国連憲章にもない新しい原理でした。この歴史の進歩を先取りした原理を維持し使うことが政治的だとして排除されることそのものが政治的と言わなければなりません



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4 コメント

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お初! 頑張ってね! (文科系)
2014-07-18 10:14:01
これは、「全体主義の芽」と同じ感覚のはずだ。社会の意見が分かれている問題で一方を切るというのは、暗黙のうちに他方を持ち上げるということだろう。この場合は9条カエル派を持ち上げているに等しいのではないか。それも社会教育施設の当事者が選んだ句を慣例を破って切るというのはお客様を無視したも同じ、行政サービスとしても大変なことではないだろうか。
 行政機関がその末端まで、安倍政権思想にどんどんなびいていくようで、とても恐ろしい。
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ごもっとも! (愛国者の邪論)
2014-07-18 13:20:12
文科系さん
コメントありがとうございます。さいたま市は、結局改善しないようですね。

本当に恐ろしい社会になるかもしれません!でも、そうさせないように、みなさんと力を合わせて頑張っていきたいものです。

声を掛け合って、安倍首相派を議会から落としていくことですから、そうなるように微力ですが、頑張りたいと思います。

今後とも宜しくお願い申し上げます。
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俳句になってない ()
2015-06-23 05:32:04
そもそも市のお金で作ってるものなので、婆さんの広報紙ではありません。
表現の自由をしゅちょうするならば、自分のお金で主張すればいいんですよ!
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市のカネは? (愛国者の邪論文)
2015-06-23 13:12:45
(あ)さん、コメントありがとうございます。

これは日常的にやっていることで、この俳句だけが問題になってしまった!

そこが問題ではないでしょうか?

また市のカネは税金ですから、誰が、何を言っても構わないのでは?

もちろん、常識的ってことが、ものさしだとは思いますけど!

この俳句、たった17文字が問題になるなんて、不思議なことですね。
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