憲法九条がノーベル賞受賞するかもしれない時に!
高知県で憲法違反がまかり通っていると思ったら、今度は千葉県でも!呆れる日本!国際社会の恥でしょう!
何故か。今年憲法九条がノーベル平和賞を受賞するかもしれないという時なのに!今や憲法九条の理念で世界が動いているのに!国際紛争を解決する手段は非軍事的手段だと言っている憲法平和主義を否定する動きが許される、ならって考えると、とても恥ずかしい!話し合い、討論を否定するようなことを自治体がやってしまっているんですよね。しかも、その被害は納税者である国民に跳ね返って来るんです!
自治とは民衆が主役!
日本の民主主義の伝統を否定した大日本帝国憲法!
そもそも、地方自治という考え方は、大日本帝国憲法下にはありませんでした。1870年代から80年代の自由民権運動のなかで、地方自治が主張されましたが、これらは悉く否定されたのでした。これは日本の歴史の中で言えば、特に中世以来百姓と言われる庶民が、また堺や京都など、中世都市が形成してきた「自治」、江戸時代の「地方」や「町方」にあった「自治」の伝統を否定するものでした。何故か。それは教育勅語の「一旦緩急あれば、義勇公に奉じ持って天壌無窮の皇運を扶翼すべし」にとって邪魔だったからです。
そうして安倍首相の大好きな大日本帝国憲法が作られ、海外に戦争できる国家ができた!その後産業革命によって大量の労働者が形成され、賃金や労働条件改善に向けて労働争議が起こります。農村でも小作料などの改善に向けた小作料減免の小作争議が起こります。1917年ロシア革命の影響を恐れた財閥・藩閥・天皇制官僚勢力たちは、男子のみ、所得制限のある制限選挙、小選挙区ではありましたが、普通選挙制度が実施され、選挙権が大幅に拡大されました。
そこで天皇制権力の協賛議会に社会主義勢力が入ってくることを防ぐために治安維持法を制定します。そうして、平和や民主主義を求める国民の要求を「合法的」に弾圧できるような装置をつくったのです。しかし、この体制の過ちは戦争に敗北することで決着がつきました。ポツダム宣言を受け入れた!そこでこの法律の他の諸弾圧法も廃止され、人権尊重主義として現在の日本国憲法が制定され、戦前が全面的に教訓化されたのです。
憲法の地方自治の本旨とは何か!戦前の否定から始まった!
その一つとして地方自治法が制定されます。これは、以下の点で画期的なものでした。
第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、…国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
○2 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、…住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、…地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第二条 ○2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
○12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。
第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
○2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
第十五条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。(引用ここまで)
どうでしょうか。この「法令」とは国家の最高法規、日本国憲法に他なりません。その国家の其本中の基本である基本的人権、国民主権(主権在民)主義に反することが行われたのです。呆れます。白井市は、自治体の運営にあたって、どのような思想にもとづいて行っているのでしょうか。憲法など眼中にないのでしょうか。白井市 のホームページを調べてみました。
ようこそ市長室へ 市長への手紙 市長との懇談会 白井市まちづくり条例 など、住民の声を訊く姿勢はそれなりにあるようです。しかし、報道されていることを理由として、今回の措置がなされているとすれば、こうした姿勢は水泡となって消えてしまうでしょう。
白井市の倒錯した自治観は直ちに是正されなければならない!
以下記事を検証してみます。
1.憲法や原発など世論を二分するテーマの行事は事実上、後援しない
2.市が後援した護憲団体主催の講演会に対する保守系市議の批判に配慮
3.自治体が「政治的中立」を理由に市民団体が主催する憲法の集会などの後援申請を拒否する
4.市と教育委員会は、「政治的・宗教的目的を有する行事」から「政治的・宗教的色彩を有する行事」とし「公序良俗に反するものその他社会的非難を受けるおそれがある」行事も新たに不承認の対象としたとあります。
5.「政治的色彩」の基準として、以下の理由をあげたそうです。
(1)政治的に賛否など議論が分かれている特定の政策
(2)特定の政治上の主義
(3)特定の候補者、政党など-を支持、または反対する主張を行うおそれがある
憲法擁護・活かす派を封じる改憲派の手口の正体見たり!
この最大の誤りは、以下のとおりです。
一つには、「世論を二分するテーマ」だからこそ、討論を保障することが憲法の理念です。
二つには、自治体は憲法尊重擁護の義務を負っているのです。憲法擁護派を後援するのは当然です。憲法の思想・表現・信教の自由を擁護し、広げていくことは当然です。しかし、市の今回の転換は、これらの思想を侵していることです。
三つは、「臭いものには蓋をして係わりたくない」「面倒なことに係わって責任を取らされたくない」という自治体、関係者の姿勢が浮き彫りになります。
四つは、この場合は、これまで承認されていた行事後援に関する保守系市議の古沢由紀子市議の質問、批判に配慮したことそのものが、アンフェアーと言えます。この時点で「政治的」です。この時点で、「政治的中立」に違反しています。一方の側の主張を優先しているからです。憲法尊重擁護は、言わば「錦の御旗」なのです!
因みに、この市議がどのような質問をしたか、議会議事録を検索してみましたが、掲載されていませんでした。この市議はホームページもありませんでしたので、この記事から判断せざるを得ません。
五つは、憲法擁護・原発ゼロなどの主張が、「公序良俗に反するものその他社会的非難を受けるおそれがある」ものということになるのでしょうか。どこが「公序良俗に反する」のか、「社会的非難を受ける」のか、さらには、「政治的に賛否など議論が分かれている特定の政策」「特定の政治上の主義」「特定の候補者、政党など-を支持、または反対する主張を行うおそれがある」ものということなのでしょうか。
六つは、そもそも、「特定の」「政策」「政治上の主義」「候補者」「政党」とは何を指すのでしょうか。こうした思想と施策が中国政府・中国共産党や北朝鮮政府や朝鮮労働党が使って、国民の意見を封じたら、日本のマスコミはどのように報道し、国民はどのように受け止めるでしょうか。
七つは、権力者の権力維持の常套手段である「おそれ」論です。こんな便利な言葉はありません。「おそれ」は、誰が「おそれ」を与え、感じさせ、感じるのか、具体的には不明です。こんな曖昧な言葉で政治上の議論を封じて、結果的には権力者の言い分を跋扈させるのです。
八つは、これは憲法平和主義の改悪改憲、原発ゼロの封印、再稼動と原発売り込みに、原発建設を狙う自民党と安倍政権の政策を「是」とするものです。これらの政策に対する反対意見を封じていく思想と施策そのものです。
白井市の倒錯した思想をそのまま使えば、こうなります!
保守系市議の古沢由紀子市議の質問によって憲法がないがしろにされ、否定される「おそれ」があることから、この意見は受け入れられませんとすればいいのです。
しかし、日本は民主主義の社会です。保守系市議の古沢由紀子市議は、市の後援にクレームを付けるのではなく、この催しに対して意見があるのであれば、正々堂々、集会に参加して意見を述べるなり、自分で集会を企画するなりすればいいのです。そこに市の後援をお願いすればいいのです。そのような努力すらせず、民主主義を封印するなど、とんでもないことです。
こうやって、憲法を否定する動きを擁護することで、憲法を活かす動きを封じるのです。このことが、「政治的中立」の名の下に、日本中を覆っていくことでしょう。とりわけ、マスコミやそれなりの機関が便乗していくことでしょう。ここに安倍首相の最大の狙い、ナチスの手口が浮き彫りになります。
民主主義は公開されるべきものです。それは一人ひとりの国民が参加することだからです。その参加の機会を奪う「政治的中立」論、「公序良俗」論、「おそれ」論、「特定」論は、民主主義の土台を、根底から崩す思想です。「公共の福祉」論の真髄は、圧倒的多数の幸福追求権尊重思想です。土佐電気鉄道や白井市のような動きは、こうした憲法の理念の破壊であり、ゴマカシです。
民主主義は、様々な、多様な思想や意見のすべてが公平に尊重され、話し合いによって、一つひとつ解決されていく思想と装置です。「公平に」と言うことは、それを判断する国民に「公平に」材料を提供するということです。まして国民の税金で運営されている自治体が、そのことを率先して行うことは当然です。マスコミが国民に報せるこことも当然です。これを怠るということは、民主主義の自殺行為と言わねばなりません。このことは歴史が示しています。
以下東京新聞の記事をご覧ください。
後援 自主規制拡大 千葉・白井市「政治的色彩」あれば× 憲法・原発集会拒否も 2014年4月16日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014041602000108.html
千葉県白井(しろい)市が、市民団体などが開く集会やイベントの共催・後援要件を厳しくする規約改定を行い、本年度から憲法や原発など世論を二分するテーマの行事は事実上、後援しない方針を決めた。市が後援した護憲団体主催の講演会に対する保守系市議の批判に配慮した。自治体が「政治的中立」を理由に市民団体が主催する憲法の集会などの後援申請を拒否するケースは長野県千曲(ちくま)市や神戸市などで相次いでいるが、他の自治体にも自主規制が波及している実態が明らかになった。 (三輪喜人)
四月一日付で改定された規約は、白井市と市教育委員会の「行事の共催及び後援に関する規程」。これまで「政治的・宗教的目的を有する行事」の共催・後援を認めてこなかった。
改定後はこれを「政治的・宗教的色彩を有する行事」とよりあいまいにすることで対象を広げ、「公序良俗に反するものその他社会的非難を受けるおそれがある」行事も新たに不承認の対象に加えた。
「政治的色彩」の基準として(1)政治的に賛否など議論が分かれている特定の政策(2)特定の政治上の主義(3)特定の候補者、政党など-を支持、または反対する主張を行うおそれがあることを挙げ、一つでも当てはまる場合は、共催・後援を見送る方針を示した。
改定後は、護憲や脱原発を訴える集会は後援申請が拒否される可能性が高い。共催・後援を一度認めた場合でも、その後基準に合わないと判断した場合は、承認を取り消すことができる項目も新たに設けた。
共催・後援の基準をめぐっては、二月下旬の市議会一般質問で、保守系の古沢由紀子市議が、地元の護憲団体「しろい・九条の会」による「平和憲法と日本の将来」と題した講演会を市が後援したことを、「政治性を持った講演を後援している」と批判した。市の笠井喜久雄総務課長は、「この質問が規程改正につながった」と認めている。
同会は二〇〇八年から計四回、市の後援で講演会などを開催。後援を受けると信頼性が高まり、安心して参加できるため集客に効果がある。共同代表の伊藤利弘さん(76)は「私たちは憲法を守ろうと主張しているだけ。今後、後援してもらえないかもしれない」と懸念を示した。(引用ここまで)