愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

金正男暗殺事件検証番組以上に検証しなければならない「テロ等準備法」=「共謀罪法」=「治安維持法」なのにテレビは沈黙!

2017-02-25 | テレビの劣化腐敗

「テロ等準備罪」は「治安維持法」である!

「治安維持法」は社会主義取り締まりという建前だったが

歴史を直視すれば

実際は自由・人権を抑圧弾圧し

戦争反対を封じる戦争遂行法だった!

金正男暗殺事件の検証以上に検証すべき問題だろう!

国民の目・関心をそらすな!

滋賀報知   テロ等準備罪と治安維持法   2017/2/23

http://www.shigahochi.co.jp/search.php?type=editorial&run=true&sort=open_time&sort_PAL[]=desc

2000年11月に国際連合総会で「国際組織犯罪防止条約」が採択されて、重大な犯罪の共謀、資金洗浄、司法妨害などを「犯罪」とすることを締約国に義務付けたために、日本も法律を改正する必要があり「共謀罪」として提案されたが、過去に3回も廃案となっている。
「共謀罪」が名称を変えて「テロ等準備罪」として2020年の東京オリンピック・パラリンピック大会開催に合わせて政府は成立を目指し、今国会で論議されている。
しかし、日本の法律で定義されている「犯罪」は法によって禁じられて刑罰が科せられる根拠となる事実や行為をいい、罪を犯して初めて「犯罪」が成立する刑法学上の行為(行為論)に基づいており、一部例外を除けば罪を犯す行為が無ければ「犯罪」は成立しない。
罪を犯すために凶器などを準備すれば「凶器準備集合罪」などの犯罪に問われる場合もあるが、普通計画だけでは「犯罪」は成立しない。
今回の「テロ等準備罪」は罪を犯すことを計画して準備すれば、それだけで既に「犯罪」になり、似通った法律が戦前にあった「治安維持法」である。
同法は国体や私有財産制を否定する運動を取り締まる目的で作られた法律だが、自由主義、政府批判などが弾圧・粛清の対象となって、特別高等警察が思想警察として社会主義運動などを取り締まった暗い歴史があった。
拡大解釈により言論を封じ込めることも可能である法律、特に「テロ等」の「等」は様々なケースが考えられるだけに言論の自由を奪いかねない。(引用ここまで)

現行の法体系を根底から崩してしまう「テロ等準備罪」は

「共謀罪」=現代版「治安維持法」なのに

憲法否定法なのに

位置づけは極めて弱い!

琉球新報 共謀罪法案/市民社会の監視許されない 2017/2/25

http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-450614.html

 

市民生活に重大な制約をもたらし、監視社会を招きかねない法律は必要ない。
共謀罪とほぼ同じ趣旨の「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案について、日弁連が「通常の市民団体が処罰の対象になる恐れがある」として、反対する意見書を提出した。
政府は法律の適用対象を「組織的犯罪集団」とし、具体的・現実的な「合意」と「準備行為」の実行を要件とすることで範囲を限定すると主張している。
しかし、日弁連は「組織的犯罪集団」には、犯罪の「常習性」や「反復継続性」の要件がなく「テロ組織や暴力団などに限定されていない」と指摘している。
このため「もともと適法な活動を目的とする市民団体や労働組合が違法行為を計画した時点で、組織的犯罪集団になったと解釈できる余地を残している」と懸念している。
例えば、新基地建設に反対する市民団体が工事車両を止めようと座り込みを決めた場合、捜査機関の裁量で組織的威力業務妨害が目的の組織的犯罪集団と判断される可能性があるということだろう。
治安維持法の下で言論や思想が弾圧された戦前、戦中の反省を踏まえ、日本の刑法は実際に起きた犯罪行為を罰する原則がある。しかし、共謀罪法案は実行行為がなくても犯罪を行う合意が成立するだけで処罰する。人が集まって話しているだけで容疑者とされてしまう可能性がある。これでは現行の法体系を根底から崩してしまう。「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」とした憲法19条にも反する。
さらに「準備行為」に範囲を限定したと説明するが、条文で「資金または物品の手配、関係場所の下見その他」と規定する方針を固めたという。「その他」の文言が盛り込まれることで拡大解釈が広がる。準備行為かどうかは捜査機関の判断に委ねられ、歯止めとならなくなる。
共謀罪の捜査のため、捜査で電話やメールを傍受できる対象犯罪の拡大や、犯罪拠点に傍受装置を設置する「会話傍受」まで認めかねない。
主要な暴力犯罪について未遂以前の予備、陰謀、準備段階の行為を処罰の対象とする立法は既に存在する。テロを名目とする今回の法案を提出する必要はない。(引用ここまで)

テロの不安と脅威を煽っているのは安倍首相と読売!

読売新聞 テロ準備罪審議/不安を煽る言説は慎みたい 2017/2/23

 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20170223-OYT1T50004.html

 

組織犯罪を起こす意思のない人には、無縁の罪だ。政府はその点を丁寧に説明すべきである。
組織犯罪処罰法を改正して創設するテロ準備罪の対象に関し、政府が衆院予算委員会で見解を示した。
一般団体であっても、「目的が犯罪を実行する団体に一変した」場合には組織的犯罪集団として罪が適用される、というものだ。
宗教法人のオウム真理教が、地下鉄サリン事件を引き起こした。安倍首相は「犯罪集団として一変したわけだから、その人たちは一般人であるわけがない」と説明した。もっともな認識である。
疑問なのは、民進党などが「一般市民は対象にならないと言ってきたことと矛盾する」と反発している点だ。「共謀罪」法案と同様、テロ準備罪も人権侵害の恐れが強いと印象付ける狙いだろう。
共謀罪と異なり、適用対象は組織的犯罪集団に限られる。罪の成立には、犯行計画に加え、資金調達など、具体的な準備行為の存在が必要となる。適用範囲がなし崩し的に拡大するかのような言説は無用な不安を煽(あお)るだけだ。
テロ準備罪の創設は、国際組織犯罪防止条約の加入に必要な法整備だ。条約は2000年の国連総会で採択され、翌年の米同時テロを経て、テロ集団やマフィアなどによる犯罪に立ち向かう国際的な礎として機能している。
既に187の国・地域が締結した。首相は「法を整備し、条約を締結できなければ、東京五輪・パラリンピックができないといっても過言ではない」と強調する。
捜査共助や犯罪人引き渡しに支障が生じかねない今の状況は、一刻も早く改善せねばならない。
野党の中には、現行法でも対処が可能だ、との声もある。果たしてそうだろうか。
大量殺人を目的に殺傷能力の高い化学薬品の原料を入手したり、航空機テロのために航空券を予約したりした場合は、現行法の予備罪を適用できない恐れがある。
重要インフラの誤作動を狙ってコンピューターウイルスの開発に着手した場合には、未遂段階で取り締まる罪が存在しない。政府は、こうしたケースを想定する。
金田法相は、一般団体が重大犯罪を1回だけ実行することを決定しても、「組織的犯罪集団にはあたらない」との見解も示す。誤解を招かない説明が求められる。
政府は、3月上旬にも改正法案を国会に提出する。国民の安全を守るため、法の穴をなくし、重大犯罪の芽を摘まねばならない。(引用ここまで)



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