愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

自主独立を標榜するのであれば日本型社会主義・共産主義論が希薄な現在の日本共産党綱領では、国民に判りにくい!しかも日本の歴史の成果である憲法を活かすの徹底化も曖昧!

2018-04-26 | 共産党

マルクス・エンゲルスの科学的社会主義論から日本型社会主義・共産主義論の構築に向けて

不破氏の問題意識は綱領にどのように反映しているか!

不破氏が指導して出来上がった日本共産党の現在の日本共産党綱領全文(2004年1月)を見れば、日本の歴史の上に制定された日本国憲法を使って日本型社会主義・共産主義の社会を構築するという視点が極めて希薄であることが判ります。以下検証してみます。

一、戦前の日本社会と日本共産党
(一)日本共産党は、わが国の進歩と変革の伝統を受けつぎ、日本と世界の人民の解放闘争の高まりのなかで、一九二二年七月一五日、科学的社会主義を理論的な基礎とする政党として、創立された。(引用ここまで

「わが国の進歩と変革の伝統を受けつぎ」とは何か。曖昧です。
700年以降、日本の民衆が、憲法の源流となるたたかいを展開してきたこと、「自由・人権・民主主義の花開く社会」とされている「社会主義・共産主義の源流」がヨーロッパに負けないほど、日本の歴史の中に豊富に展開されてきた歴史があるにもかかわらず、その視点からの研究も言及も希薄です。
日本国民のこころを捉え染み込んできている仏教・儒教・道教・神道・渡来文化・国風文化・南蛮文化などなどが、日本の歴史の中で「進歩と変革の伝統」になっていないか、どうか、全くリンクされていません。
「自主独立」を言うのであれば、「わが国の進歩と変革の歴史の成果の上に日本共産党創立された」とならなければなりません。
しかも「科学的社会主義を理論的な基礎とする」とありますが、これは、マルクス・エンゲルスの思想を述べているということになるかと思いますが、そのマルクスやエンゲルスの思想から見て、日本の歴史の中で、科学的社会主義の思想はなかったのか、マルクス・エンゲルスの目から解釈説明しなければなりません。しかし、このことは、全く不明です。
しかも、以上の問題意識を反映して、戦後について、以下のようになっています。ご覧ください。

二、現在の日本社会の特質
(四)第二次世界大戦後の日本では、いくつかの大きな変化が起こった。
第一は、日本が、独立国としての地位を失い、アメリカへの事実上の従属国の立場になったことである。(略)
第二は、日本の政治制度における、天皇絶対の専制政治から、主権在民を原則とする民主政治への変化である。この変化を代表したのは、一九四七年に施行された日本国憲法である。この憲法は、主権在民、戦争の放棄、国民の基本的人権、国権の最高機関としての国会の地位、地方自治など、民主政治の柱となる一連の民主的平和的な条項を定めた。形を変えて天皇制の存続を認めた天皇条項は、民主主義の徹底に逆行する弱点を残したものだったが、そこでも、天皇は「国政に関する権能を有しない」ことなどの制限条項が明記された。
第三は、戦前、天皇制の専制政治とともに、日本社会の半封建的な性格の根深い根源となっていた半封建的な地主制度が、農地改革によって、基本的に解体されたことである。このことは、日本独占資本主義に、その発展のより近代的な条件を与え、戦後の急成長を促進する要因の一つとなった。(引用ここまで

ここに日本共産党の憲法観が浮き彫りになります。大日本帝国憲法の現人神信仰と天皇主権から国民主権に転換するうえで、共産党の果たした役割は大きかったのに、「第一」に配置していないのです。「アメリカへの事実上の従属国の立場」は二の次でしょう!しかも、それは1951年以降の話です!
この歴史認識は全くもって不思議と言わなければなりません。
こうした憲法観が日本の現状分析においては、以下のように「憲法抜き」のものとなっているのです。
ここには日本国憲法を輝かせるという視点はありません。
「資本主義と日本国憲法」「社会主義と日本国憲法」という視点、「世界の中で日本国憲法の位置づけと役割」です。

三、世界情勢―二〇世紀から二一世紀へ
(七)国民主権の民主主義の流れは、世界の大多数の国ぐにで政治の原則となり、世界政治の主流となりつつある。
(八)今日、重要なことは、資本主義から離脱したいくつかの国ぐにで、政治上・経済上の未解決の問題を残しながらも、「市場経済を通じて社会主義へ」という取り組みなど、社会主義をめざす新しい探究が開始され、人口が一三億を超える大きな地域での発展として、二一世紀の世界史の重要な流れの一つとなろうとしていることである。
(一〇)平和と進歩をめざす勢力が、それぞれの国でも、また国際的にも、正しい前進と連帯をはかることが重要である。
日本共産党は、労働者階級をはじめ、独立、平和、民主主義、社会進歩のためにたたかう世界のすべての人民と連帯し、人類の進歩のための闘争を支持する。
なかでも、国連憲章にもとづく平和の国際秩序か、アメリカが横暴をほしいままにする干渉と侵略、戦争と抑圧の国際秩序かの選択が、いま問われていることは、重大である。日本共産党は、アメリカの覇権主義的な世界支配を許さず、平和の国際秩序を築き、核兵器も軍事同盟もない世界を実現するための国際的連帯を、世界に広げるために力をつくす。
世界は、情勢のこのような発展のなかで、二一世紀を迎えた。世界史の進行には、多くの波乱や曲折、ときには一時的な、あるいはかなり長期にわたる逆行もあるが、帝国主義・資本主義を乗り越え、社会主義に前進することは、大局的には歴史の不可避的な発展方向である。(引用ここまで

現在の日本を変革する上で、日本国憲法の位置づけはどうでしょうか?
綱領の中で「日本国憲法」という文字が、どこで、どのように、どれくらい使われているか、一目瞭然です。言葉では「全条項をまもり」「完全実施をめざす」とありますが、どのようにするか、項目は、それぞれ掲げられいますが、どのように「憲法を活かし」て具体化していくか具体的ではありません。したがって、共産党の示す「変革の各段階」において、現行憲法はどのように扱われ、活かされていくか、いつ現行憲法を「改正していく」のか、それとも「改正しない」のか、曖昧です。ご覧ください。

①現在の自民党政権下において
②自民党政治を終わらせ、民主連合政府下において。
③日本の真の独立の回復と民主主義的変革を実行する民主連合政府を発展させて独立・民主・平和の日本において。
④資本主義を乗り越え、社会主義・共産主義の社会への前進をはかる社会主義的変革が、課題となり変革の中心は、主要な生産手段の所有・管理・運営を社会の手に移す生産手段の社会化である段階において。
⑤社会主義・共産主義の日本では、民主主義と自由の成果をはじめ、資本主義時代の価値ある成果のすべてが、受けつがれ、いっそう発展させられる段階において。

どうでしょうか?
勿論、共産党が言うように「未来について青写真をつくらない」としているマルクスの主張は、一面正しいと思います。江戸時代の人間が現在を想像できないのと同じです。マルクス自身が現代社会を想像できなかったことと同じです。
しかし、「不磨の大典」ではない「憲法」が、「憲法を活かす民主的変革」の中で、どのように発展的に変革=改正されるか、そのことについて、全く書かれていません。
あるのは、「天皇の制度は憲法上の制度であり、その存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべきものである」とあるだけです。次をご覧ください。いっそう憲法観が浮き彫りになります。

四、民主主義革命と民主連合政府
(一一)現在、日本社会が必要としている変革は、社会主義革命ではなく、異常な対米従属と大企業・財界の横暴な支配の打破―日本の真の独立の確保と政治・経済・社会の民主主義的な改革の実現を内容とする民主主義革命である。
(一二)現在、日本社会が必要とする民主的改革の主要な内容は、次のとおりである。
〔国の独立・安全保障・外交の分野で〕
〔憲法と民主主義の分野で〕
1.現行憲法の前文をふくむ全条項をまもり、とくに平和的民主的諸条項の完全実施をめざす。
〔経済的民主主義の分野で〕(引用ここまで

この部分で初めて「現行憲法」を「まもり」「完全実施をめざす」とありますが、この位置そのものに、憲法の位置づけが問題と判ります。「憲法を活かす」活動は「日本社会が必要とする民主的改革の主要な内容」の、3つの分野の土台となっていなければならないはずです。こういうことになりませんか?

〔国の独立・安全保障・外交の分野で〕どのように憲法の完全実施をめざすのか!
〔憲法と民主主義の分野で〕どのように憲法の完全実施をめざすのか!
〔経済的民主主義の分野で〕どのように憲法の完全実施をめざすのか!

となってしまうところに、憲法を全ての分野で、どのように活かして、「民主主義的な改革」の「民主主義革命」を推進していくのか、曖昧です。次は今後の展望に係る部分です。

(一三)民主主義的な変革は、労働者、勤労市民、農漁民、中小企業家、知識人、女性、青年、学生など、独立、民主主義、平和、生活向上を求めるすべての人びとを結集した統一戦線によって、実現される。
日本共産党と統一戦線の勢力が、国民多数の支持を得て、国会で安定した過半数を占めるならば、統一戦線の政府・民主連合政府をつくることができる。日本共産党は、「国民が主人公」を一貫した信条として活動してきた政党として、国会の多数の支持を得て民主連合政府をつくるために奮闘する。
民主連合政府は、労働者、勤労市民、農漁民、中小企業家、知識人、女性、青年、学生など国民諸階層・諸団体の民主連合に基盤をおき、日本の真の独立の回復と民主主義的変革を実行することによって、日本の新しい進路を開く任務をもった政権である。
(一四)民主主義的変革によって独立・民主・平和の日本が実現することは、日本国民の歴史の根本的な転換点となる。日本は、アメリカへの事実上の従属国の地位から抜け出し、日本国民は、真の主権を回復するとともに、国内的にも、はじめて国の主人公となる。(引用ここまで

そもそも「民主主義的な変革」は「憲法を活かす」ということでなけれなばりませんが、こうした視点は曖昧です。
ここでも「国の主人公」と「憲法を活かす」の関係は曖昧です。
「民主主義的変革=憲法をいかす」ことによって「独立・民主・平和の日本が実現する」とはどのようなことか、曖昧です。資本主義法である現在の憲法を、次の「資本主義を乗り越え、社会主義・共産主義の社会への前進をはかる社会主義的変革」にどのように使うか!ご覧ください。

五、社会主義・共産主義の社会をめざして
(一五)日本の社会発展の次の段階では、資本主義を乗り越え、社会主義・共産主義の社会への前進をはかる社会主義的変革が、課題となる。
社会主義的変革の中心は、主要な生産手段の所有・管理・運営を社会の手に移す生産手段の社会化である。社会化の対象となるのは生産手段だけで、生活手段については、この社会の発展のあらゆる段階を通じて、私有財産が保障される。
生産手段の社会化は、人間による人間の搾取を廃止し、すべての人間の生活を向上させ、社会から貧困をなくすとともに、労働時間の抜本的な短縮を可能にし、社会のすべての構成員の人間的発達を保障する土台をつくりだす。
 生産手段の社会化は、生産と経済の推進力を資本の利潤追求から社会および社会の構成員の物質的精神的な生活の発展に移し、経済の計画的な運営によって、くりかえしの不況を取り除き、環境破壊や社会的格差の拡大などへの有効な規制を可能にする。
生産手段の社会化は、経済を利潤第一主義の狭い枠組みから解放することによって、人間社会を支える物質的生産力の新たな飛躍的な発展の条件をつくりだす。
社会主義・共産主義の日本では、民主主義と自由の成果をはじめ、資本主義時代の価値ある成果のすべてが、受けつがれ、いっそう発展させられる
社会主義・共産主義の社会がさらに高度な発展をとげ、搾取や抑圧を知らない世代が多数を占めるようになったとき、原則としていっさいの強制のない、国家権力そのものが不必要になる社会、人間による人間の搾取もなく、抑圧も戦争もない、真に平等で自由な人間関係からなる共同社会への本格的な展望が開かれる。
人類は、こうして、本当の意味で人間的な生存と生活の諸条件をかちとり、人類史の新しい発展段階に足を踏み出すことになる。
(一六)社会主義的変革は、短期間に一挙におこなわれるものではなく、国民の合意のもと、一歩一歩の段階的な前進を必要とする長期の過程である。
日本における社会主義への道は、多くの新しい諸問題を、日本国民の英知と創意によって解決しながら進む新たな挑戦と開拓の過程となる。
1.(1)生産手段の社会化は、その所有・管理・運営が、情勢と条件に応じて多様な形態をとりうるものであり、日本社会にふさわしい独自の形態の探究が重要であるが、生産者が主役という社会主義の原則を踏みはずしてはならない。「国有化」や「集団化」の看板で、生産者を抑圧する官僚専制の体制をつくりあげた旧ソ連の誤りは、絶対に再現させてはならない。
2.(2)市場経済を通じて社会主義に進むことは、日本の条件にかなった社会主義の法則的な発展方向である。社会主義的改革の推進にあたっては、計画性と市場経済とを結合させた弾力的で効率的な経済運営、農漁業・中小商工業など私的な発意の尊重などの努力と探究が重要である。国民の消費生活を統制したり画一化したりするいわゆる「統制経済」は、社会主義・共産主義の日本の経済生活では全面的に否定される。(引用ここまで

ここに至っては「憲法を活かす」論は全く見えてきません。圧倒的の多数の国民にとって判りにくい部分です。これを読んで国民はどれくらい理解できるでしょうか!?
2千年の日本の歴史を踏まえた「生産手段の社会化」論が「憲法を活かす」論との関係で書かれていません。
そもそも、以下の視点は、「言い訳」と言われても仕方ありません。
「社会化の対象となるのは生産手段だけで、生活手段については、この社会の発展のあらゆる段階を通じて、私有財産が保障される」とあるのも、「現行憲法の前文をふくむ全条項をまもり、とくに平和的民主的諸条項の完全実施をめざす」というのであれば、わざわざ書くことでもありません。
このことについて憲法第29条には、以下のように書かれているからです。
財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

このような指摘をわざわざ書かなければならないのは、「日本における社会主義への道」における上記の2つの指摘にみるように、「ソ連や中国。北朝鮮とは違いますよ」と言って「いい訳」をしている部分と受け止められてしまわないでしょうか?
そもそも日本国憲法を現在の日本社会の全ての分野に活かし、徹底していけば、憲法29条をみるまでもなく、人権尊重主義の上に「日本における社会主義への道」を推進する訳ですから、上記のような「言い訳」は不要なはずです。
しかも主権者国民が参加しているわけですから。
更に言えば、「日本における2千年の自由・人権・民主主義獲得の歴史の成果を踏まえた憲法を活かす」「わが国の進歩と変革の歴史の成果の上に日本共産党創立された」と言っていれば、何ら問題は起こらないと言えるのではないでしょうか。
しかし、こうした「言い訳をしなければならないのには、いくつかの根拠があります。再度確認しておきます。以下ご覧ください。

①日本国憲法は、日本の歴史の中で形成されてきたことについて、位置づけが希薄である。
②その成果の上に、人権と民主主義が構築され、現在の日本国憲法の体系ができあがったことの位置づけが希薄である。
③憲法9条の本質である国際紛争を解決する手段として使う手段は平和的解決・話し合いであるという意味と役割について外国の事例を上げることができても、日本の歴史の中で位置付けていない。
④戦後自民党政権が憲法を形骸化しながら憲法否定を策してきたことに対して「憲法を活かす」論で国民に提起するという点で極めて弱かったこと。
⑤「改憲」に対して「護憲」という消極的視点で対応・終始してきたこと。
⑥世論調査で常に問われている「憲法は古くなった」論を理由とする「改憲賛成」に対して、日本の歴史の中で形成されてきていることと完全実施までは至っていないことで反論できていないこと。
⑦「対中朝脅威」論を口実とした「国際環境の変化」論に対しては、憲法平和主義を使った平和外交論を国民に提起するという点で弱かったこと。
⑧「急迫不正の侵略」論に対しては、憲法平和主義外交を対置して、「急迫不正の侵略」の口実を封じていくことが弱かったし、そもそも「急迫」で「不正」の「侵略」など、可能性として発生し得るか!しかも、日本を「侵略」する場合の侵略目的と方法はどうなっているか!などなど、憲法を活かす平和外交の徹底した政権であれば、起こる可能性は限りなくゼロに近いにもかかわらず、9条外交を土台にした議論が弱かったこと。
⑨「憲法押し付け」論に対しては、民権運動における私擬憲法づくりの研究をしていた憲法研究会などに光を当てて、明治民権運動が外国の市民革命の影響を受けながらも、彼らの中に江戸時代などで築かれてきた民権思想があり、それらを日本の歴史に位置づけ、そうした歴史の中で形成されてきたという事実を対置してこなかったこと。
⑩民族自決主義と社会主義の関係は語っても、憲法法体系と日米核兵器軍事同盟法体系の矛盾を常に明らかにして日本国憲法の中にある民族自決権・民族自決主義と国民主権者とは、切り離すことができないことを対置し解明してこなかったこと。
⑪寧ろ欧米の自由・民主主義のたたかい、市民革命の成果と社会主義の関係を強調して対応してきたこと。
⑫自由・人権・民主主義の成果の上に位置している憲法と社会主義・共産主義を説明するのに、ヨーロッパの事例を根拠に正当性を強調し、説明していること。
⑬特に「多数者革命」論は説明されても、日本における多数者革命を目指すうえで、投票棄権≒忌避についてはほとんど解明していないことは、選挙総括を見れば一目瞭然。
⑭しかも、「多数者革命」の担い手でもある日本の「保守」と言われている国民との一致点を模索する思想が弱いこと。
⑮このことは、上記『前衛』の「多数者革命論はどう継承されてきたか」で書かれている「日本の歴史も新しい支配者による革命権の行使の歴史だった」という項目にみる「3つの革命」論は、野呂栄太郎の『日本資本主義発達史』に収められている「日本資本主義前史」の視点が全く継承されていません。この視点は「戦前の理論誌と野呂栄太郎」(2012年9月)にも引き継がれています。
以上、不破氏の論文に、日本における憲法と社会主義・共産主義の関連性がどのように位置付けられ、それが現在の綱領に引き継がれているか、検証してみました。
つづく


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