埼玉県高校・障害児学校教職員「九条の会」

教え子をふたたび戦場に送らないために

核兵器禁止条約発効の意味

2021-06-18 13:39:42 | 意見交流

核兵器禁止条約発効の意味

 日本国憲法の前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」とあります。これは平和的生存権とよばれ、第9条とともに憲法の平和主義を定めていますが、日本国民だけでなく全世界の人々もこの権利を持っていると述べていることに注目すべきです。

 この日本国憲法の平和的生存権の考え方に相応しい国際法が今年2021年1月22日に発効しました。核兵器禁止条約です。この条約は2017年に国連加盟国の約3分の2にあたる122カ国の賛成で成立し、条約を批准する国が50カ国に達したため発効するに至ったのです。

 核兵器を保有する大国とその同盟国の妨害を打ち破って、この条約をつくり発効させたのは世界の市民社会と戦後に植民地から解放され独立した多くの国々です。過去には多くの植民地を支配して搾取の限りを尽くし、今は核兵器によって「抑止」という名の威嚇を行う一握りの大国が世界を支配する時代は変わりつつあるのです。

 核兵器禁止条約は核兵器を違法とした国際法です。その理由は、核兵器は非人道的な兵器で、その使用は人類の「破滅的な結果」を招くという「全人類の安全」に関わる問題であり、核兵器のない世界をつくることは「最高の世界的公益」であるとしています。そして、核兵器の使用は「国際人道法の原則と規定」に反すると改めて確認しています。

 「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ」るためのキーワードになっている国際的な人道という考え方に基づいて、核兵器を違法化しているのです。

(現日朝協会埼玉県連会長 関原正裕)

 

 

 


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