株主名簿管理人が複数の例としては

2013-07-17 19:42:33 | Weblog
株主名簿管理人が複数の例としては
北支那開発株式会社・中支那振興株式会社ー内地と中国にそれぞれ種類株ごとに。
ニューヨークなど外国上場会社・東証外国部上場会社など。
会社の住所は、本店と同一市区町村内の場所にあるものとする。であり本店ではないよ。
当社の代表取締役は日本国籍者の中から互選する。という場合、外国人取締役は互選に参加できるか。
当法人の代表理事は常勤理事の中から互選する。という場合、非常勤理事は互選に参加できるか。
当法人の代表社員は業務執行社員の中から互選する。という場合、非業務執行社員は互選に参加できないか。
あと、取締役個人の責任だと考える方法もあります。ホ事件はこの見解。
清算人が公告すればそれでも責任終了ですが。平取締役にも責任があるが社長が公告すれば責任終了。
では、解散公告義務の帰趨によって、選択肢が2とおりあると仮定した場合、実務上どのようなことに留意すべきでしょうか。

(1)決算公告義務がないと考えた場合

この場合には、特段留意すべき事はないでしょう。だって、公告する必要なしで以後検討することはないからです。
(2)決算公告義務があると考えた場合
このような場合が、どのくらい実例があるのか、何かの折に、官報販売所に聞いたことがあります。

すると、このような取り扱いもたま~にあるみたいですね。私と同じような考えをもっている人もいるもんだとちょっと安心したりします。

決算公告義務があると考えた場合(もしくは、決算公告義務がないとしても念のため決算公告をする場合)、掲載としては2点ほど留意すべき点がありそうです(あくまでも一例)。

まず、掲載会社の役職者記載ですが、代表清算人ではなく、「代表取締役」とすることがあるみたいです。そして、掲載役職と平仄を合わすため、解散前の日付の記載(解散決議のあった日から解散日以前までの日にち)をするとのことです。すなわち、現実に代表取締役が在職していた期間のうちの日にちを記載することになります。

私自身、官報に記載する日付は、必ず官報発行日と合わす必要があると思っていたのですが、そうでもないみたいなんですね。

たしかに、清算人名で掲載すると、形式的には509条1項2号で公告義務がないのに公告して変な印象を与えるでしょう。

また、清算人が作成する貸借対照表は、財産目録を前提に作成するのですが、当該財産目録に記載する財産については、その処分価格を付すため(施行規則144条)、その計算根拠を解散前とは異にします。
そのため、清算人が損益ベースで記載された貸借対照表を公告することはなんだか、違和感を禁じ得ません。

そのため、代表取締役名をもった決算公告の記載方法が、個人的にはすっきりするところです。
このあたりは、解散・清算に関する書物が少ないので、苦労が絶えません。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/post-b07f.html?cid=80225242#comment-80225242
7.16日経新聞で32厚生年金基金が省令違反の資産運用とあるが、法律以外での制限は無効ですよね。
民間地上基幹放送事業者の活力の再生に向けた基本指針(事業分野別指針)(案)に対する意見募集
 総務省は、民間地上基幹放送事業者における生産性の向上等を促進するため、「民間地上基幹放送事業者の活力の再生に向けた基本指針(事業分野別指針)」を策定することを予定しています。つきましては、平成25年7月18日(木)から同年8月19日(月)までの間、当該基本指針の(案)に対し、御意見を広く募集します。

1 経緯
 総務省では、平成25年2月から「放送ネットワークの強靱化に関する検討会」(座長:山本 隆司 東京大学大学院法学政治学研究科教授)を開催し、今後とも放送が災害情報等を国民に適切に提供できるよう、放送ネットワークの強靱化策等について検討してきました。
 今般、同検討会が公表した中間取りまとめにおいて、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法における事業分野別指針を放送分野について策定するべきである旨の提言がなされていることを踏まえ、「民間地上基幹放送事業者の活力の再生に向けた基本指針(事業分野別指針)」を策定することとしました。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象 
 民間地上基幹放送事業者の活力の再生に向けた基本指針(事業分野別指針)(案)(別紙1)
(2)意見募集期限 平成25年8月19日(月)正午(必着)
 ※郵送の場合も、平成25年8月19日(月)必着とします。
 意見公募要領の詳細は、別紙2を御覧下さい。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000069.html
V-Lowマルチメディア放送及び放送ネットワークの強靭化に係る周波数の割当て・制度整備に関する基本的方針(案)に対する意見募集
 総務省は、「V-Lowマルチメディア放送に係る参入希望調査等の結果」(平成25年5月10日公表)及び「放送ネットワークの強靱化に関する検討会 中間取りまとめ」(平成25年7月17日公表)等を踏まえ、「V-Lowマルチメディア放送及び放送ネットワークの強靭化に係る周波数の割当て・制度整備に関する基本的方針(案)」を作成しました。
 つきましては、平成25年7月18日(木)から同年8月19日(月)までの間、当該基本的方針(案)に対し、広く御意見を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu09_03000133.html
「放送ネットワークの強靭化に関する検討会」中間取りまとめの公表及び意見募集の結果
 総務省は、「放送ネットワークの強靱化に関する検討会」中間取りまとめ(案)について、平成25年6月4日(火)から同年6月18日(火)までの間、意見募集を行いました。今般、意見募集の結果等を踏まえ、「放送ネットワークの強靱化に関する検討会」中間取りまとめを行いましたので、意見募集の結果とともに公表します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000067.html
第14回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年7月17日(水)17:00~ 19:00場所:東京都港区新橋 2-12-15 田中田村町ビル 8階 8E会議室配布資料
議事次第【PDF:48KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1使用済燃料再処理施設の新規制基準(設計基準)骨子(案)【PDF:386KB】
資料2使用済燃料再処理施設の新規制基準(重大事故対策)骨子(案)【PDF:314KB】
資料3加工施設の安全上重要な施設と耐震設計上の分類【PDF:109KB】
資料4核燃料加工施設の新規制基準(設計基準)骨子(案)【PDF:318KB】
資料5核燃料加工施設の新規制基準(重大事故対策)骨子(案)【PDF:269KB】
資料6第二種廃棄物埋設施設の新規制基準骨子(案)【PDF:524KB】
資料7廃棄物管理施設の新規制基準骨子(案)【PDF:379KB】
資料8使用済燃料貯蔵施設の新規制基準骨子(案)【PDF:380KB】
資料9試験研究用等原子炉施設の新規制基準骨子(案)【PDF:362KB】
<参考資料>

参考資料1新規制基準骨子(案) ―第13回 資料―に対する検討チームメンバーからのコメント【PDF:513KB】
参考資料2ウラン燃料加工施設において取り扱われる六フッ化ウランに関する対応について(7月17日原子力規制委員会資料)【PDF:96KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130717.html
第15回 原子力規制委員会
日時:平成25年7月17日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:89KB】
資料1ウラン燃料加工施設において取り扱われる六フッ化ウランに関する対応について(案)【PDF:96KB】
資料2核セキュリティに関する検討会における検討状況等について【PDF:189KB】
資料3-1平成25年度第1四半期における専決処理について(概要)【PDF:215KB】
資料3-2平成25年度第1四半期における専決処理について【PDF:294KB】
資料4日本原子力発電による報告徴収に対する異議申立てについて(案)【PDF:385KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130717.html
成年後見訴訟、初の和解 京都地裁・国が選挙権認める印刷用画面を開く

 成年後見制度の被後見人に選挙権を与えない公職選挙法の規定は憲法違反だとして、被後見人の京都市中京区、田中康夫さん(59)が国を相手に、選挙権の確認と精神的苦痛への賠償を求めた訴訟の第11回口頭弁論が17日、京都地裁(栂村明剛裁判長)であり、国が選挙権を認め、和解が成立した。

 同様の訴訟は東京高裁のほか札幌、さいたまの各地裁でも係争中だが、国は16日、原告側と和解することで合意したと明らかにしていた。和解は京都が初。

 国が京都地裁に和解案を提出し、原告が衆参両院議員選挙で選挙人として投票できる地位にあることを国が確認する▽原告は訴えを取り下げる-との内容に田中さん側が同意した。

 田中さんは意見陳述で「7月21日に参議院選挙があります。社会の一員として、胸をはって投票に行きたいと思います」と述べ、手元に届いた参院選の投票所入場券を掲げた。

 また閉廷後、「和解のタイミングが遅かったかなと思う。ずっと投票に行けなかった責任を国は忘れないでほしい」と話した。

 5月の法改正で規定は削除され、今回の参院選から投票できるようになったが、国側はこれまで「違憲とまではいえない」として争う姿勢を示していた。

 総務省選挙課は「成年被後見人などの判断能力の不十分な有権者が、自らの意思に基づいて投票しやすい環境整備を今後も進めたい」とコメントした。

【 2013年07月17日 13時40分 】
成年被後見人選挙権訴訟:国と原告側、和解に合意
毎日新聞 2013年07月16日 12時21分(最終更新 07月16日 23時25分)

 東京高裁と札幌、さいたま、京都地裁で争われている成年被後見人選挙権訴訟は、国と原告が和解することで合意した。国は、成年被後見人は選挙権を失うとの公職選挙法の規定を違憲と判断した3月の東京地裁判決を不服とし、東京高裁に控訴したが、与党や法曹関係者の批判は根強く、原告側と妥協点を探っていた。原告側も、選挙権喪失規定を削除する改正公職選挙法が5月に成立し、高裁では逆転敗訴が濃厚だっただけに、歩み寄る余地があった。

 国は6月14日に東京高裁に提出した控訴理由書で、改正公選法が同月30日に施行されることで「原告の訴えの利益はなくなる」と主張。「選挙権の規定は立法の裁量に委ねるべきで、違憲とまでは言えない」と1審同様の見解を繰り返した。総務省幹部は「当初は和解の選択肢はなかった」と明かす。

 ただ、「下級審の違憲判決を確定させるべきではない」として法改正後も控訴を取り下げない国に対し、与党からは「高裁で原告が実質敗訴するのはしのびがたい」と柔軟な対応を求める意見も出ていた。これを受けて、控訴自体に消極的だった菅義偉官房長官を中心に、政府内で和解に向けた検討が本格化した。

 17日の控訴審第1回口頭弁論で和解で合意すれば、1審の東京地裁判決は確定しないまま、訴訟は終結する。それでも、1審が「違憲」と判断した事実は残ることから、政府関係者は16日、「国と原告にとって最善の道を見いだした」と述べ、和解は双方にとってメリットがあると強調した。3地裁では原告側が訴えを取り下げる。

 公明党の山口那津男代表は16日、盛岡市で記者団に「和解するにしても、もっと早い解決をすべきだった」と語った。【鈴木美穂】

 ◇成年後見制度
 認知症や知的障害などで判断力が衰えた人を保護する制度。本人や配偶者、親族、自治体(首長)らの申し立てに基づき、家裁が成年後見人を選ぶ法定後見と、本人があらかじめ後見人を選んでおき、家裁が選んだ監督人が監督する任意後見の2種類がある。後見人は家裁に報告した財産目録や年間収支計画に基づき、日用品の購入や財産処分、福祉施設への入所手続きなどを代行する。

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