(自衛隊法の一部改正)

2013-07-02 19:14:06 | Weblog
(自衛隊法の一部改正)

第二十二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十一条」を「第三十条の二」に、「分限」を「分限等」に改める。

  第五章第一節中第三十一条の前に次の一条を加える。

  (定義)

 第三十条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること(臨時的な任用を除く。)をいう。

  二 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員(非常勤の隊員を除く。以下この項、第三十五条第二項第二号及び第三十七条第一項第二号において同じ。)にあつてはその者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

  三 降任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

  四 転任 自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前二号に定めるものに該当しないものをいう。

  五 標準職務遂行能力 自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定めるものをいう。

  六 幹部隊員 防衛省の事務次官、官房長、局長若しくは次長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。

  七 管理隊員 防衛省の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。

 2 前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。

  第三十一条第一項中「受けた者」の下に「(幹部隊員にあつては、防衛大臣)」を加え、同条第二項中「基準」の下に「(国家公務員法第五十四条(幹部国家公務員法(平成二十五年法律第▼▼▼号)第十七条において準用する場合を含む。)に規定する採用昇任等基本方針に準じ内閣総理大臣と協議して定めるものを含む。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 隊員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の七第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第三十一条の十第一項において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づいて適切に行われなければならない。

  第三十一条の次に次の九条を加える。

  (人事評価)

 第三十一条の二 隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。

 2 隊員の執務については、防衛大臣又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。

 3 前二項に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

  (幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)

 第三十一条の三 選考による隊員(自衛官を除く。以下この条から第三十一条の五まで、第三十一条の七、第三十一条の九、第三十一条の十、第四十四条の二、第四十四条の三及び第四十四条の五において同じ。)の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿(幹部国家公務員法第五条第二項に規定する幹部候補者名簿をいう。以下この条及び第三十一条の七において同じ。)に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から、幹部隊員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。

 2 隊員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から、幹部隊員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。

 3 防衛大臣は、幹部候補者名簿に記載されている隊員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、幹部隊員と内閣との一体性の確保にも配慮して、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。

  (内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)

 第三十一条の四 防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、転任及び降任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、転任及び降任並びに幹部隊員の退職(政令で定めるものに限る。次項において同じ。)及び免職を行う場合には、防衛省令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

 2 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部隊員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、幹部隊員の昇任、転任、降任、退職又は免職(以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、防衛大臣は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。

  (隊員の公募)

 第三十一条の五 防衛大臣は、隊員の官職(幹部職を除く。以下この条において同じ。)に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合には、防衛省令で定めるところにより、当該官職について隊員の公募(隊員以外の者、隊員である者又はこれらの双方を対象として、官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。以下この条から第三十一条の七までにおいて同じ。)を行うことができる。

 2 隊員以外の者のみを募集の対象とする隊員の公募を行つた官職への任命は、防衛大臣が、当該公募に応募した者であつて、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に当該標準職務遂行能力及び当該適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者であつて、当該標準職務遂行能力及び当該適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

 3 隊員である者のみを募集の対象とする隊員の公募を行つた官職への任命は、防衛大臣が、当該公募に応募した者の中から第三十七条第一項から第三項までの規定に基づき行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に同条第一項から第三項までに規定する標準職務遂行能力及び適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者であつて、当該標準職務遂行能力及び適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

 4 隊員以外の者及び隊員である者の双方を募集の対象とする隊員の公募を行つた官職への任命は、防衛大臣が、当該公募に応募した者であつて、隊員以外の者及び隊員である者に対する共通の選考により、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に当該標準職務遂行能力及び当該適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者であつて、当該標準職務遂行能力及び当該適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

 5 前項に規定する共通の選考は、隊員の公募に応募した者の専門性並びに多様な経験及び実績を適切に評価することができるようなものでなければならない。

  (幹部隊員の公募)

 第三十一条の六 幹部隊員の公募は、内閣総理大臣が、次項の通知を受けたとき、又は第三項の協議が調つたときに、当該通知又は当該協議に係る幹部職について、政令で定めるところにより行うものとする。

 2 防衛大臣は、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部隊員の公募を行うことが適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、その旨を通知するものとする。

 3 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部隊員の公募を行うことが適当であると認めるときは、防衛大臣と協議することができる。

  (公募を行つた幹部職への任命)

 第三十一条の七 隊員以外の者のみを募集の対象とする幹部隊員の公募を行つた幹部職への任命は、防衛大臣が、当該公募に応募した者の中から第三十一条の三第一項の規定に基づき行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき、又は同項に規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。

 2 隊員である者のみを募集の対象とする幹部隊員の公募を行つた幹部職への任命は、防衛大臣が、当該公募に応募した者の中から第三十一条の三第二項及び第三項の規定に基づき行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき、又は同条第二項及び第三項に規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。

 3 隊員以外の者及び隊員である者の双方を募集の対象とする幹部隊員の公募を行つた幹部職への任命は、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該公募に応募した者であり、かつ、隊員以外の者及び隊員である者に対する共通の選考により、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき、又は当該適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から第三十一条の三の規定に基づき行うものとする。

 4 前項に規定する共通の選考は、幹部隊員の公募に応募した者の専門性並びに多様な経験及び実績を適切に評価することができるようなものでなければならない。

  (管理職への任用に関する運用の管理)

 第三十一条の八 防衛大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。

 2 内閣総理大臣は、第三十一条第三項の規定により採用昇任等基本方針に準じて防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定める基準のうち、管理職への任用に関する基準に照らして必要があると認める場合には、防衛大臣に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。

  (幹部職及び管理職の職務明細書)

 第三十一条の九 防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、幹部職及び管理職に属する官職について職務明細書(採用、昇任、転任及び降任(第四十二条の二に規定する特別降任を除く。)の基礎並びに隊員の人事評価の基礎となるべき資料として、職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験が記載された文書をいう。次項において同じ。)を作成しなければならない。

 2 前項の場合において、防衛大臣は、あらかじめ、職務明細書の記載の内容につき、内閣総理大臣に協議しなければならない。

  (人事に関する情報の管理)

 第三十一条の十 防衛大臣は、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者その他これらに準ずる隊員として政令で定めるもの(以下この条において「管理対象者」という。)の人事記録の写しを、内閣総理大臣に送付しなければならない。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定により送付された人事記録の写しに関して必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、管理対象者の人事に関する情報の提供を求めることができる。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により送付された人事記録の写しに記載されている事項及び前項の規定により提供された情報に基づき、政令で定めるところにより、管理対象者の人事に関する情報を管理するための台帳を作成し、これを保管するものとする。

  第三十五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力。第三十七条において同じ。)を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。

  一 自衛官 当該試験に係る階級において求められる能力

  二 自衛官以外の隊員 当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る官職についての適性

  第三十七条を次のように改める。

  (隊員の昇任、降任及び転任)

 第三十七条 隊員の昇任及び転任(自衛官にあつては、昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

  一 自衛官 任命しようとする階級において求められる能力

  二 自衛官以外の隊員 任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性

 2 隊員を降任させる場合(隊員の幹部職への任命に該当するものを除く。)は、懲戒処分による場合を除き、人事評価に基づき、当該隊員が、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる階級又は官職に任命するものとする。

 3 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、人事評価が行われていない隊員の昇任、降任又は転任(自衛官にあつては、昇任又は降任。次項において同じ。)については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を判断して行うことができる。

 4 前三項に定めるもののほか、隊員の昇任、降任又は転任の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

  第五章第三節の節名中「分限」を「分限等」に改める。

  第四十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(身分保障)」を付し、同条中「隊員は」の下に「、次条の規定による場合」を加え、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合(幹部隊員にあつては、現に就いている官職に係る幹部国家公務員法第五条第一項に規定する適格性審査に合格しなかつた場合を含む。)

  第四十二条に次の一項を加える。

 2 幹部隊員は、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断される場合には、政令で定める基準により、降給されるものとする。

  第四十二条の次に次の一条を加える。

  (内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うための特別降任)

 第四十二条の二 防衛大臣は、幹部隊員について、前条第一項各号のいずれにも該当しない場合においても、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断するときは、政令で定めるところにより、その意に反して、特別降任(降任のうち、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うため、幹部隊員をその幹部隊員が現に任命されている幹部職より下位の職制上の段階に属する幹部職に任命すること又は管理職のうち職制上の段階が最上位の段階のものとして政令で定めるものに任命することをいう。)を行うことができる。

  第四十四条の見出しを削り、第四十三条の前に見出しとして「(休職)」を付する。

  第四十四条の二第一項中「(自衛官を除く。以下この条、次条及び第四十四条の五において同じ。)」を削る。

  第四十四条の四第一項第七号中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。

  第四十六条第一項中「降任」の下に「(第四十二条の二に規定する特別降任を除く。)」を加える。

  第四十九条第一項中「反する」の下に「降給、」を加える。

  第六十九条第一項中「勤務実績又は能力の実証に基く」を「人事評価に基づく」に改める。

  第九十八条第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「因る」を「よる」に、「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に改める。

  第九十九条第一項中「はじめて」を「初めて」に、「こえない」を「超えない」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第四十二条第二号」を「第四十二条第一項第二号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に改める。

第二十三条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「並びに防衛省の事務次官」を削る。

  第三十条の二第一項第六号中「事務次官、」を削る。

 (幹部国家公務員法の一部改正)

第二十四条 幹部国家公務員法(平成二十五年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「、同法第十八条第一項に規定する事務次官」を削り、「自衛官以外の隊員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員をいう。)」を「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員」に改める。

  第三条第二項中「及び合格した」を「、合格した」に改め、「種類をいう。)」の下に「及び同法第六十一条の七第二項第二号に規定する課程対象者であったか否か」を加える。

  第五条第一項中「に属する官職」を「(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。以下この項において同じ。)に属する官職(同条第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。)」に改め、「標準職務遂行能力」の下に「(同項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。)」を加え、同項第一号中「幹部職員」の下に「(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中「任命権者」の下に「(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者を含む。第三項及び第四項において同じ。)」を加え、同項第三号中「規定」の下に「及び自衛隊法第三十一条の六の規定」を加える。

  第十二条第四項中「及び第五十八条」を「、第五十八条及び第六十条の二」に改める。

  第十七条中「第三十三条第二項及び第三項」を「第三十三条第三項及び第四項」に、「、第七十四条」を「から第七十四条まで」に改める。


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