問題38(8種規制)
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)宅地建物取引業者は、原則として自己の所有に属しない宅地又は建物について売買契約を締結してはならないが、買主が宅地建物取引業者である場合はこの限りではない。
(2)宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては当該工事に必要となる建築基準法第6条第1項の確認があった後でなければ、当該工事に係る建物について売買契約を締結してはならないが、買主が宅地建物取引業者である場合はこの限りではない。
(3)宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置を講じた後でなければ、原則として買主から手付金等を受領してはならないが、買主が宅地建物取引業者である場合はこの限りでない。
(4)宅地建物取引業者は、売買契約の締結に際して、代金の額の2/10を超える額の手付を受領することはできないが、買主が宅地建物取引業者である場合はこの限りでない。
[問38] 解説 正解(2)
・(1)正しい。自己の所有に属しない物件の売買禁止は、買主が宅建業者である場合には適用されない。自己の所有に属しない宅地又は建物についても売買契約を締結できる。
(8種規制を掲載しました。)
・(2)誤り。いわゆる、8種規制ではない。契約締結時期の制限は、買主が業者である場合にも適用される。工事の完了前においてはその工事に必要となる建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)があった後でなければ、その工事に係る建物について売買契約を締結はできない。
(この問題は、初めて学ぶ人には、理解しにくく混乱する傾向がありますが、
理解するとともに、暗記してしまうと理解できるものです。)
・(3)正しい。手付金等の保全措置をとる義務は、8種規制のひとつであるが、買主が業者である場合には適用されない。買主が業者である場合には、手付金等の保全措置を講じなくても買主から手付金等を受領できる。
(ひとつひとつじっくりこなしてください。)
・(4)正しい。買主が業者である場合には適用されない8種規制である。従って、手付金の額の制限(代金額の2/10を超える額の手付を受領することができない)は、買主が業者である場合には、代金額の2/10を超える額の手付でも受領できる。
(この件は実務上役に立ちますので、暗記まる飲み込みをお勧めします。)
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)宅地建物取引業者は、原則として自己の所有に属しない宅地又は建物について売買契約を締結してはならないが、買主が宅地建物取引業者である場合はこの限りではない。
(2)宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては当該工事に必要となる建築基準法第6条第1項の確認があった後でなければ、当該工事に係る建物について売買契約を締結してはならないが、買主が宅地建物取引業者である場合はこの限りではない。
(3)宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置を講じた後でなければ、原則として買主から手付金等を受領してはならないが、買主が宅地建物取引業者である場合はこの限りでない。
(4)宅地建物取引業者は、売買契約の締結に際して、代金の額の2/10を超える額の手付を受領することはできないが、買主が宅地建物取引業者である場合はこの限りでない。
[問38] 解説 正解(2)
・(1)正しい。自己の所有に属しない物件の売買禁止は、買主が宅建業者である場合には適用されない。自己の所有に属しない宅地又は建物についても売買契約を締結できる。
(8種規制を掲載しました。)
・(2)誤り。いわゆる、8種規制ではない。契約締結時期の制限は、買主が業者である場合にも適用される。工事の完了前においてはその工事に必要となる建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)があった後でなければ、その工事に係る建物について売買契約を締結はできない。
(この問題は、初めて学ぶ人には、理解しにくく混乱する傾向がありますが、
理解するとともに、暗記してしまうと理解できるものです。)
・(3)正しい。手付金等の保全措置をとる義務は、8種規制のひとつであるが、買主が業者である場合には適用されない。買主が業者である場合には、手付金等の保全措置を講じなくても買主から手付金等を受領できる。
(ひとつひとつじっくりこなしてください。)
・(4)正しい。買主が業者である場合には適用されない8種規制である。従って、手付金の額の制限(代金額の2/10を超える額の手付を受領することができない)は、買主が業者である場合には、代金額の2/10を超える額の手付でも受領できる。
(この件は実務上役に立ちますので、暗記まる飲み込みをお勧めします。)