*問題23(事務所)
次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問いにおいて「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
2.宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、当該証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない。
3.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。
4.宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合には、その案内所に国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。
問題23<解答・解説>
1.誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から「10年間」保存しなければなりません(業法48条3項、業法施行規則17条の2第4項)。
(数字の問題は苦手な方は難問ですが、帳簿は10年と覚えるのは簡単ですが、
何度も、模試に当たらないと、本番試験では思い出せないものですから、
しつこいくらい、過去問に挑戦することです。)
2.誤り。宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならず、当該証明書を携帯させなかった場合、業務停止処分を受けることがあります(業法48条1項、65条2項2号)。
(宅建業者は、常に運転免許と同じで、仕事において、従業員証明書がいることを肝に銘じるべし)
3.正しく正解。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければなりません(業法49条)。
(宅建業は、免許業務であり、帳簿の記録は公務と知るべし)
4.誤り。宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合でも、その案内所に国土交通省令で定める標識を表示しなければなりません(業法50条1項)。
(分譲の案内である以上、免許業(銀行等と同じ)であるのですから、表示を行うのは当然なのです。ちなみに、銀行に行ってみて、確認してみてください。表示されています。)
次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問いにおいて「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
2.宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、当該証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない。
3.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。
4.宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合には、その案内所に国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。
問題23<解答・解説>
1.誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から「10年間」保存しなければなりません(業法48条3項、業法施行規則17条の2第4項)。
(数字の問題は苦手な方は難問ですが、帳簿は10年と覚えるのは簡単ですが、
何度も、模試に当たらないと、本番試験では思い出せないものですから、
しつこいくらい、過去問に挑戦することです。)
2.誤り。宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならず、当該証明書を携帯させなかった場合、業務停止処分を受けることがあります(業法48条1項、65条2項2号)。
(宅建業者は、常に運転免許と同じで、仕事において、従業員証明書がいることを肝に銘じるべし)
3.正しく正解。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければなりません(業法49条)。
(宅建業は、免許業務であり、帳簿の記録は公務と知るべし)
4.誤り。宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合でも、その案内所に国土交通省令で定める標識を表示しなければなりません(業法50条1項)。
(分譲の案内である以上、免許業(銀行等と同じ)であるのですから、表示を行うのは当然なのです。ちなみに、銀行に行ってみて、確認してみてください。表示されています。)