武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

☆保証債務で最も宅建試験に出題される箇所は次の事項です。

2012-05-31 13:31:46 | Weblog
☆保証債務で最も宅建試験に出題される箇所は次の事項です。


①主たる債務が成立していなければ、保証債務も成立しない。

②主たる債務が消滅すると、それに伴って保証債務も消滅する。

③主たる債務の内容が軽くなると、それに伴って保証債務の内容も軽くなる。

④保証債務の内容は、主たる債務の内容よりも重いものであってはならない。
 (主たる債務の内容よりも重い場合は、主たる債務の内容と同一の限度に縮減される)

⑤主たる債務の消滅時効が中断されると、保証債務の消滅時効も遅れる(附従する)

⑥主たる債務が時効で消滅すると、保証人はこれを援用して保証債務の消滅を主張する
 ことができる!

⑤主たる債務者が債権者に対し債権を有する場合、保証人はこの債権によって
 相殺を主張することができる






●問題2. 瑕疵担保責任の特約の制限

2012-05-31 10:58:25 | Weblog
●問題2. 瑕疵担保責任の特約の制限

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結した(なお、建物の引渡しの日は、契約締結の日の1月後とする。)。「Aが担保責任を負う期間は建物の引渡しの日から2年間とし、Bは、その期間内に、契約を解除することはできないが、損害賠償を請求することができる」旨の特約は無効である。





解答(1)正しい。
業者が自ら売主となり、買主が非業者であるときは、瑕疵担保責任に関して、『民法の規定より買主に不利となる特約』をしてはならず、これに反する特約は無効となる。
 民法は瑕疵担保責任の追及方法として契約の解除を認めているので、本肢の特約の中の「契約を解除することはできない」という部分は、民法の規定より買主に不利だから、本肢のような特約は無効だ。

(やけにややこし問題、忍耐を試験しているのではないでしょうか。このような問題切り捨てる勇気も必要です。)





◇国税(1~2問出題):所得税、印紙税、登録免許税

2012-05-31 10:49:55 | Weblog
◇国税(1~2問出題):所得税、印紙税、登録免許税


所得税から1問、印紙税または登録免許税から1問出題されます。

所得税は正直難しいです…というより複雑です。
ほぼ確実に1問出題されますのですごく重要なのですが、
はっきり言って捨てていくべきであります。

所得税に時間をかけるなら宅建業法の過去問を何回か回している方が有意義です。
私も宅建試験を受験したときはそうしていました。
但し
基本的な問題も多く出題されますので、
消去法で正解できればラッキーというスタンスで基本事項はマスターしておきましょう。
深入りは絶対に禁物です。

印紙税と登録免許税は簡単ですので、ここは確実に1点いただいておきましょう。

1) 契約・解除ができる場合

2012-05-31 10:48:17 | Weblog
1) 契約・解除ができる場合

売主が宅建業者の場合で、テント張りや仮設小屋での販売、押しかけ訪問販売など「事務所等」以外の場所で売買契約を結んだとします。

その場合は、宅建業者から書面によりクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以内に限り、書面を発信すれば無条件で契約の解除ができます。




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(2) クーリング・オフ

2012-05-31 10:47:38 | Weblog
(2) クーリング・オフ

クーリング・オフがなされた場合には、宅建業者は、損害賠償や違約金の支払を請求できません。
また、手付金その他の金銭は、全額返還しなければなりません。

クーリングオフ( Cooling-off)とは、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間(熟慮期間)内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度なのです。

消費者は、申し込み、または契約から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により、理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができるのです。


◇売主が宅建業者で、売主の事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合は、契約を解除することができます。




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問題1保証債務 (講師 武井信雄)

2012-05-31 10:07:34 | Weblog
問題1保証債務
:原則的には、保証人になるための資格に制限はなく、制限行為能力者でもよいが、債務者が保証人としなければならない。



解答:1 正しい。
保証契約は、債権者と保証人との間で締結されるものであるから、債権者が制限行為能力者と契約してもよい。
しかしながら、債務者が保証人をたてる義務を負う場合は、行為能力者で弁済の資力のある者を保証人としなければならない。






問題ー10・10

2012-05-31 10:01:47 | Weblog
問題ー10・10
準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は,防火構造としなければならない。






解答:正しい。準防火地域内にある木造建築物等ついては,次のような制限がある。
①その外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする必要がある。
②①に附属する高さ2mを超える門または塀で,その門または塀が建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該
当する部分を,不燃材料で造り,又はおおう必要がある。