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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

相続の承認と放棄

2012-05-20 08:54:19 | Weblog
相続の承認と放棄

相続では、被相続人の一切の権利義務、すなわち財産だけではなく、負債(借
金)も相続の対象となります。
そこで相続人は、相続をするのか(相続の承認)、相続をしないのか(相続の放
棄)を選択することができます。相続の承認には「単純承認と「限定承認」があり、「相続の放棄」と合わせて3つの選択があります。