相続の承認と放棄
相続では、被相続人の一切の権利義務、すなわち財産だけではなく、負債(借
金)も相続の対象となります。
そこで相続人は、相続をするのか(相続の承認)、相続をしないのか(相続の放
棄)を選択することができます。相続の承認には「単純承認と「限定承認」があり、「相続の放棄」と合わせて3つの選択があります。
相続では、被相続人の一切の権利義務、すなわち財産だけではなく、負債(借
金)も相続の対象となります。
そこで相続人は、相続をするのか(相続の承認)、相続をしないのか(相続の放
棄)を選択することができます。相続の承認には「単純承認と「限定承認」があり、「相続の放棄」と合わせて3つの選択があります。