4) 解除の効果
1;解除を行った場合、まだ履行されていない債務は、履行する必要がなくなります。
つまり、債務の存在自体が、初めからなくなるのです。
2:解除を行った場合、既に履行されているものがあるときは、お互い返還する義務を負います。
このことを「原状回復義務」といいます。
「原状回復義務」については不動産取引ではよくでてくる用語ですのでしっかり記憶確認しておくこと。
☆当然ながら、償われない損害があれば、損害賠償の請求ができます。
▽原状回復の履行にあたり、債務者は、受領の時からの利息を付けて返還しなければなりません。
1;解除を行った場合、まだ履行されていない債務は、履行する必要がなくなります。
つまり、債務の存在自体が、初めからなくなるのです。
2:解除を行った場合、既に履行されているものがあるときは、お互い返還する義務を負います。
このことを「原状回復義務」といいます。
「原状回復義務」については不動産取引ではよくでてくる用語ですのでしっかり記憶確認しておくこと。
☆当然ながら、償われない損害があれば、損害賠償の請求ができます。
▽原状回復の履行にあたり、債務者は、受領の時からの利息を付けて返還しなければなりません。
3) 解除権の行使
▽解除権は、相手方に対する一方的意思表示によってなされる。相手方の承諾は不要です。
☆解除の意思表示をした場合、もはやこれを取り消すすることはできません。
▽当事者の一方(または双方)が数人ある場合、契約の解除はその全員より、または、
その全員に対してのみ行うことができる。
☆当然ながら、解除権が複数当事者の1人について消滅した場合、他の者についても消滅する
▽解除権は、相手方に対する一方的意思表示によってなされる。相手方の承諾は不要です。
☆解除の意思表示をした場合、もはやこれを取り消すすることはできません。
▽当事者の一方(または双方)が数人ある場合、契約の解除はその全員より、または、
その全員に対してのみ行うことができる。
☆当然ながら、解除権が複数当事者の1人について消滅した場合、他の者についても消滅する
行政事件訴訟法の学習ポイント
条文構造をきちんとおさえた上で、専門学校のテキスト等を読んでいきます。条文の数は全46条とそれほど多くはありません。
まずは、「行政事件訴訟」の4種類についておさえることが大切です。なかでも本法の中心となっている抗告訴訟の「取消訴訟」についてしっかりおさえましょう。他の訴訟形式への準用も多いので、理解が早まり、時間の短縮につながります。
この科目は、他に比べて過去問の数が少ないのが特徴です。
過去問の他に市販の問題集などを利用して、なるべく多くの問題にあたります。
本試験でどのような形式で問われてもあわてないよう、日頃から正確な知識の定着をはかり、
問題演習をきちんとこなしていくことが大切です。
(経験からですが、一度は、全46条を通読してしまうことをお勧めします。)
条文構造をきちんとおさえた上で、専門学校のテキスト等を読んでいきます。条文の数は全46条とそれほど多くはありません。
まずは、「行政事件訴訟」の4種類についておさえることが大切です。なかでも本法の中心となっている抗告訴訟の「取消訴訟」についてしっかりおさえましょう。他の訴訟形式への準用も多いので、理解が早まり、時間の短縮につながります。
この科目は、他に比べて過去問の数が少ないのが特徴です。
過去問の他に市販の問題集などを利用して、なるべく多くの問題にあたります。
本試験でどのような形式で問われてもあわてないよう、日頃から正確な知識の定着をはかり、
問題演習をきちんとこなしていくことが大切です。
(経験からですが、一度は、全46条を通読してしまうことをお勧めします。)
行政事件訴訟法について
行政事件訴訟法は、不利益な処分を受けた国民が裁判所に対して、当該処分の取消し等を求めていく法律です。
裁判所に対して訴えを提起するという点において、行政庁に不服申し立てをする行政不服審査法と異なります。
行政事件訴訟法は、不利益な処分を受けた国民が裁判所に対して、当該処分の取消し等を求めていく法律です。
裁判所に対して訴えを提起するという点において、行政庁に不服申し立てをする行政不服審査法と異なります。
行政不服審査法の学習ポイント
まずは法律全体の構造を把握した上で、専門学校のテキスト等を丁寧に読み進めていきます。
「処分に対する審査請求」が本法の中心となっているので、この流れをおさえます。行政不服審査法は、全58条と条文の数はそれほど多くはありません。
憲法、民法、商法といった基礎科目に比べ、条文知識を問われている箇所が多い科目です。
一度出た箇所が繰り返し問われていますから、過去問の知識をしっかりおさえるといいと思います。
iii) 催告の方法
催告は、口頭でも構いませんが、配達証明付内容証明郵便ですと、証拠が残せるというメリットがあります。
催告をして相手方が応じない場合に、一定の法律効果が生じるという意味がある。
催告は、口頭でも構いませんが、配達証明付内容証明郵便ですと、証拠が残せるというメリットがあります。
催告をして相手方が応じない場合に、一定の法律効果が生じるという意味がある。
2) 催告
ii) 効果
①債務者に対して催告をした後、6か月以内に裁判所の請求、差押え、仮差押え等の手続をすると、事項の中断事由になります。
②期限の定めのない債務については、履行遅滞の効果を生じ、債務不履行による契約解除権を発生させます。
③制限能力者が能力者となった後、その相手方がこれに催告し、一定の期間経過後確答がなければ、その行為を追認したものとみなされ、無権代理人と法律行為をした相手方が本人に催告し、一定の期間経過後確答がなければ、その行為を追認を拒絶したものとみなされます
ii) 効果
①債務者に対して催告をした後、6か月以内に裁判所の請求、差押え、仮差押え等の手続をすると、事項の中断事由になります。
②期限の定めのない債務については、履行遅滞の効果を生じ、債務不履行による契約解除権を発生させます。
③制限能力者が能力者となった後、その相手方がこれに催告し、一定の期間経過後確答がなければ、その行為を追認したものとみなされ、無権代理人と法律行為をした相手方が本人に催告し、一定の期間経過後確答がなければ、その行為を追認を拒絶したものとみなされます