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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題1防火地域及び準防火地域

2020-03-27 09:23:59 | Weblog
問題1防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しい
ものはどれか。

問1・防火地域内において、階数が2で延べ面積が200平方メートルの住宅は、必ず耐火建
築物としなければならない。


問2・準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が1,000平方メートルの事務所
は、必ず耐火建築物としなければならない。


問3・準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な
部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。


問4・建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火
地域内の建築物に関する規定が適用される。





******************解答解説
解答1○・防火地域内においては、原則として、地階を含む階数が3以上、または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物または準耐火建築物
としなければなりません。よって延べ面積200平米の本問は耐火建築物としなければならず、
正しい。

解答2・準防火地域内においては、原則として、1.地階を除く階数が4以上、または延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物、2.地階を除く階数が3以下で、延べ面積が
500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は耐火建築物または準耐火建築物、3.地階を除く
階数が3で、延べ面積が500平米以下の建築物は耐火建築物、準耐火建築物、または
政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければなりません。よって本問の建築物
は準耐火建築物とすることもでき、誤りとなります。

解答3・防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な
部分を不燃材料で造り、または覆わなければなりません。これは防火地域内における規制
であり、よって誤りとなります。

解答4・建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合は、原則として、その全部について
防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。よって誤りです。



1 コメント

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Unknown (Motton)
2013-04-26 13:45:52
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