☆都市計画法 2011-09-05 21:30:31 | Weblog ☆都市計画法 第1条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の 健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 « 法定代理人の同意を得なくて... | トップ | 日影規制 »
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