問(4)確定判決で確定した権利は、時効で消滅することはない。
解説(4)誤り。確定判決で確定した権利でも、時効で消滅します。
確定判決で確定した権利は、短期消滅時効にかかる権利でも(通常の10年で消滅時効にかかる権利はもちろん)、以後10年間権利の行使を怠ると時効が完成するので、時効で消滅する。
(問題文は短く基本的な事項だからといっておろそかにせず、十分に注力していってください。)
解説(4)誤り。確定判決で確定した権利でも、時効で消滅します。
確定判決で確定した権利は、短期消滅時効にかかる権利でも(通常の10年で消滅時効にかかる権利はもちろん)、以後10年間権利の行使を怠ると時効が完成するので、時効で消滅する。
(問題文は短く基本的な事項だからといっておろそかにせず、十分に注力していってください。)
問(3)時効は、当事者の請求によってのみ中断する。
解説(3)誤り。時効は当事者の請求の他に、承認によっても中断する。
(マル飲みするべし。小さい粒ですが重要です。)
解説(3)誤り。時効は当事者の請求の他に、承認によっても中断する。
(マル飲みするべし。小さい粒ですが重要です。)
問(2)時効が完成したときは、その効力は、起算日にさかのぼる。
解説(2)正しい。時効が完成したときは、その効力は、起算日にさかのぼる。つまり、時効
が完成したときの効力は、所有権の取得時効で言えば他人の物の占有を開始した日に遡り、消滅時効で言えば権利の行使を怠った最初の日にさかのぼる。
(これを知らずして、時効を理解したとは言えません。)
解説(2)正しい。時効が完成したときは、その効力は、起算日にさかのぼる。つまり、時効
が完成したときの効力は、所有権の取得時効で言えば他人の物の占有を開始した日に遡り、消滅時効で言えば権利の行使を怠った最初の日にさかのぼる。
(これを知らずして、時効を理解したとは言えません。)
宅建業者が自ら売主となり買主が宅建業者でないときは,損害賠償の予定や違約金の定め(買主がいい加減(かげん)な事をした場合に前もって定める損害賠償額や違約金の定め)の合計額が,「代金額の2割を超える定めをした場合は,2割を超える部分が無効」になる。
問3.家屋を改築した場合でも、不動産取得税を課されることがある。
解答3.正しい。改築の場合でも、それによって家屋の価格が増加したときは、その増加額に
ついて不動産取得税を課される。
(改築は課税されるのです。今日から常識にしてください。)
解答3.正しい。改築の場合でも、それによって家屋の価格が増加したときは、その増加額に
ついて不動産取得税を課される。
(改築は課税されるのです。今日から常識にしてください。)