武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問(4)確定判決で確定した権利

2012-09-16 21:27:51 | Weblog
問(4)確定判決で確定した権利は、時効で消滅することはない。








解説(4)誤り。確定判決で確定した権利でも、時効で消滅します。

確定判決で確定した権利は、短期消滅時効にかかる権利でも(通常の10年で消滅時効にかかる権利はもちろん)、以後10年間権利の行使を怠ると時効が完成するので、時効で消滅する。

(問題文は短く基本的な事項だからといっておろそかにせず、十分に注力していってください。)


問(2)時効が完成

2012-09-16 21:25:39 | Weblog
問(2)時効が完成したときは、その効力は、起算日にさかのぼる。





解説(2)正しい。時効が完成したときは、その効力は、起算日にさかのぼる。つまり、時効
が完成したときの効力は、所有権の取得時効で言えば他人の物の占有を開始した日に遡り、消滅時効で言えば権利の行使を怠った最初の日にさかのぼる。
       (これを知らずして、時効を理解したとは言えません。)






損害賠償の予定

2012-09-16 21:20:30 | Weblog
宅建業者が自ら売主となり買主が宅建業者でないときは,損害賠償の予定や違約金の定め(買主がいい加減(かげん)な事をした場合に前もって定める損害賠償額や違約金の定め)の合計額が,「代金額の2割を超える定めをした場合は,2割を超える部分が無効」になる。

3/4

2012-09-16 21:00:03 | Weblog
規約の設定・変更・廃止 3/4 ×定数変更できない

管理組合法人の設立・解散 3/4 ×定数変更できない

使用禁止請求の訴え 3/4 ×定数変更できない

競売請求の訴え 3/4 ×定数変更できない

占有者に対する引渡請求の訴え 3/4 ×定数変更できない

大規模滅失の復旧 3/4 ×定数変更できない






宅建必勝のひとつに、集中戦略があります。

2012-09-16 18:58:58 | Weblog
宅建必勝のひとつに、集中戦略があります。

一番最初に、教科書を開いたら、「宅建業法」の項目を通読するのがよいのです。

(Ⅲ)宅建業法で出題される項目は、

●宅建業者の免許・届出      4問
●営業保証金・保証協会制度    2問
●宅地建物取引主任者       2問
●媒介契約            1問
●35条 37条 書面        2問
●8種類の規制           3問
●報酬の制限           1問
●監督・その他の規制       1問
合計              16問
であります。

この項目で100点を目指すのです。これが勝利の秘訣です。
不動産業のお仕事手順を法律にしていること、つまり不動産売買ルールなのです。
よくよく噛締めていくのがよいです。











瑕疵担保責任については

2012-09-16 18:19:55 | Weblog
瑕疵担保責任については、買主が瑕疵について善意無過失の場合のみ追及できる。

買主が瑕疵担保責任を追及できるのは、当事者間で瑕疵担保責任を負う期間について特約を定めていない限り、買主が隠れた瑕疵があることを知った時から1年以内である。

また、瑕疵担保責任を負わない特約が定められていた場合、売主はその場合でも知っていて買主に告げなかった瑕疵については、責任を負わなければならないとされている。










2) 保管替え

2012-09-16 15:05:02 | Weblog
2) 保管替え

金銭のみの供託をしていた場合で、主たる事務所が他管轄に移転した場合には、保管替えの請求手続が必要です。

これに対して、有価証券のみの場合と、現金と有価証券を供託している場合には、保管替えの請求は認められません。

この場合には、主たる事務所の新所在地で供託をした後、旧所在地で取戻請求をします。これにより、損害を受けた消費者は保護されることになります。






問3.家屋を改築

2012-09-16 15:02:07 | Weblog
問3.家屋を改築した場合でも、不動産取得税を課されることがある。




解答3.正しい。改築の場合でも、それによって家屋の価格が増加したときは、その増加額に   
ついて不動産取得税を課される。
(改築は課税されるのです。今日から常識にしてください。)