武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題1 建物又は敷地の一部

2012-09-04 23:05:30 | Weblog
問題1 建物又は敷地の一部を特定の者のみに使用を許す旨の規約の案があるときは、その内容を説明しなければならない。





解答1 ○ 区分所有建物の売買において、建物又は敷地の一部を特定の者のみに使用を許す旨の規約の定め(案を含む)があるときは、その内容を説明しなければならない(宅建業35Ⅰ⑥、宅建業規16の2④)。

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<広告等の規制>2

2012-09-04 23:03:59 | Weblog
<広告等の規制>2

 誇大広告の禁止は、そもそも、一般常識の範囲内でしょうか。

広告中に、存在しない物件や、取引の対象となり得ない物件等があれば、被害が生じなくても、違反となります。

誇大広告については、罰則規定もあります。

これに対して、取引態様の明示義務違反や、広告開始時期の制限違反については、監督処分の可能性はあるものの、罰則規定はありません。

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<手付金等の保全措置>

2012-09-04 23:03:18 | Weblog
<手付金等の保全措置>

 買主が、売主である宅建業者に手付金等を支払う場合、返還されない場合に備えて、業者は、予め保全措置を講じなければなりません。保全措置が必要なのは、最終的に代金に充当されるものです。

 なお、手付金等を受領した後に保全措置を講じても、宅建業法違反となります。



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<手付金等の保全措置>2

2012-09-04 23:02:39 | Weblog
<手付金等の保全措置>2

 保全措置は、未完成物件の場合には、金融機関の保証及び保証保険のみに限定されますが、完成物件の場合には、指定保管機関による保管も認められます。

 保全措置が不要となるのは、

①買主が所有権登記を得たとき、

②すでに受領した額に加えて、受領しようとする手付金等の額が、未完成物件の場合には、代金の5%以下且つ1,000万円以下のとき、完成物件の場合には、代金の10%以下且つ1,000万円以下のときです。


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問題ー取引主任者VV

2012-09-04 23:02:00 | Weblog
問題ー取引主任者VV

取引主任者は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。




解答:正しい。

取引主任者は、重要事項の説明を行う際は、取引の相手方から請求がない場合でも、必ず、取引主任者証を提示しなければならない(業法35条3項)




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◆宅地建物取引主任者の役割

2012-09-04 23:01:23 | Weblog
◆宅地建物取引主任者の役割

•宅地建物取引主任者は不動産の売買、仲介や契約書作成において重要な職務を行う不動産の専門家のことです。

この重要な職務とは何か。家や土地やビルなどの不動産は買いたい人と売りたい人の間で話がつけば、取引が成り立つというものではありません。
 
 マイホームが個人にとっての人生最大の買い物といわれるように、不動産は高額な商品。しかも家具や電気製品のように気に入らないから返品する、というわけにはなかなかいきません。

 つまりあらかじめ両者の間にたって、不利益を被らないよう橋渡しをするのが宅地建物取引主任者の役割なのです。











★問題ー法定地上権

2012-09-04 23:01:03 | Weblog
問題ー法定地上権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.A所有の土地上にB所有の建物がある。この場合において、建物に抵当権が設定され、競売の結果Cが買受けたときは、Cのために法定地上権が成立する。

2.更地に抵当権が設定され、その後その土地の上に建物が建築され、土地について競売が実施された場合、法定地上権が成立する。

3.A所有の土地上にA所有の建物があり、建物に抵当権が設定された後土地がBに譲渡され、その後抵当権が実行されてCが建物を買受けた。この場合、法定地上権が成立する。

4.法定地上権は、登記がなくても当然に第三者に対抗できる。



解答: 正解 3

法定地上権の成立要件
①抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること。
②抵当権設定当時、土地の所有者と建物の所有者が同一人であること。
③競売の結果、土地と建物の所有者が異なること。

1.誤り。②の要件を満たしていないので、法定地上権は成立しない。

2.誤り。①の要件を満たしていないので、法定地上権は成立しない。

3.正しい。抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一人であれば、その後所有者が異なることなっても、法定地上権は成立する。

4.誤り。法定地上権の取得も1種の物権変動であるから、それを第三者に対抗するためには、その登記が原則として必要である。(但し,借地借家法の適用が考えられるので建物の登記でも足りる)。










☆具体的には最低2時間

2012-09-04 23:00:42 | Weblog
具体的には最低2時間,本を読み続けられる集中力が必要と思っています。本試験の時間が2時間だからです。

もっと言えば,試験となったら2時間の間,お茶もタバコも飲まず集中を途切れさせない力が必要です。

これは簡単なようでいて,普通の人にとっては相当な訓練が要ります。










◎国土法の事後届出制では、

2012-09-04 23:00:03 | Weblog
国土法の事後届出制では、合計すると法定面積以上になる一団の土地を、分譲宅地として取得する場合も届出が必要なのでしょうか。



事後届出制においては、たとえば造成された分譲宅地の1区画を取得する場合等のように、分割された一団の土地の一部を取得する場合には、届出が不要です。ただし、分譲宅地の取得の場合であっても、宅地をまとめて取得し、その合計面積が法定面積以上になるならば、事後届出が必要になります。