事後届出をした後の取扱い
(1)
事後届出をした後の取扱いは,次の通り。
①知事は,一定の要件に該当するときは,届出後3週間以内に,土地利用審査会の意見を聴いて,「土地の利用目的について」,必要な変更をすべきことを勧告できる。
②知事は,土地の利用目的について,その土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要なときは,必要な助言ができる。
③知事は,勧告に基づいて土地の利用目的が変更された場合に,必要があると認めるときは,その土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努める必要がある。
④勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,知事は、その旨および勧告の内容を公表できる。
なお,勧告に従わないとしても,その者に罰則は適用されず,その土地取引も有効だ。
(2)
事後届出が必要とされる土地取引なのに,届出をしなかった場合でも,その土地取引は有効だ。
ただ,勧告無視と違い,届出義務違反をまったく放任したのでは国土利用計画法自体の存在意義がなくなるので,届出義務違反には罰則の適用がある。
なお,届出義務違反の場合は,権利取得者を代理した者にも,権利取得者と同じ罰則が適用される。
(1)
事後届出をした後の取扱いは,次の通り。
①知事は,一定の要件に該当するときは,届出後3週間以内に,土地利用審査会の意見を聴いて,「土地の利用目的について」,必要な変更をすべきことを勧告できる。
②知事は,土地の利用目的について,その土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要なときは,必要な助言ができる。
③知事は,勧告に基づいて土地の利用目的が変更された場合に,必要があると認めるときは,その土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努める必要がある。
④勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,知事は、その旨および勧告の内容を公表できる。
なお,勧告に従わないとしても,その者に罰則は適用されず,その土地取引も有効だ。
(2)
事後届出が必要とされる土地取引なのに,届出をしなかった場合でも,その土地取引は有効だ。
ただ,勧告無視と違い,届出義務違反をまったく放任したのでは国土利用計画法自体の存在意義がなくなるので,届出義務違反には罰則の適用がある。
なお,届出義務違反の場合は,権利取得者を代理した者にも,権利取得者と同じ罰則が適用される。