<不動産の需給・統計> 2010-05-08 21:03:03 | Weblog <不動産の需給・統計> 試験での出題範囲は、 ①地価公示に関する統計、 ②建築統計、 ③不動産業の特徴に関する統計、 ④指定流通機構に関する統計等 です。 図書館で閲覧しておいくと実力倍増します。
●「特定行政庁」とは、 2010-05-08 07:56:20 | Weblog ●質問:「特定行政庁」とは、各市町村のことですか。 建築主事を置かない市町村では、建築確認をどうなるのでしょうか。 解答: 特定行政庁とは、建築基準法においては、独立の行政機関の性格を有する建築主事を置く地方公共団体の長をいいます。人口25万以上の政令指定都市、及び建築主事を置くその他の市町村の区域については、当該市区町村の長がこれにあたります。建築主事を置かない市町村の区域については、都道府県知事がこれにあたります。