マーちゃんの数独日記

かっては数独解説。今はつれづれに旅行記や日常雑記など。

『黒田塾』第4回

2010年05月12日 | 行政書士奮戦記

 5月8日は黒田塾4回目の研修日。渋谷まで出掛ける土曜日、毎回快晴です。今日の研修内容は「遺言公正証書作成の手順」
 流れとして①資料収集 ②遺言原案の作成 ③公正役場での打ち合わせ ④証人への連絡 ⑤作成当日の注意 を理解しました。

 当面、自分が「公正証書」での遺言作成をしようと決め①の資料収集を開始しました。授業で話された内容を私流に理解すると①は
 (1)相続人確定に必要な戸籍謄本と除籍謄本・・・区役所(あるいは市役所へ)
 (2)遺言者の財産確定としての不動産登記簿謄本(法務局へ)と名寄せ帳写し(都税事務所へ)
 それ以外の預貯金などもありますが、当面上記(1)と(2)に取り組んで見ようと思います。
 まず手始めに、授業で初めて聞いた「名寄せ帳写し」とはどんなものか知りたくて、昨日の5月10日、丁度区役所の出張所に用事で出掛けた折り、「名寄せ帳写し」を申請するのには何が必要ですかと聞いて見ました。「区役所では名寄せ帳は扱っていません」との返事。塾の資料から区役所扱いかと早飲込みしていた私は、文京区役所へ電話して確認すると「それは都税事務所です」との返事。そこで都税事務所へ電話すると「身分証明書」があれば良いとの事。都税事務所は文京シビックセンター内にあり、申請後5分も掛らないで「名寄せ帳写し」を手数料無料で取得出来ました。そこには文京区にある私の不動産全てが(と言ってもマンションの一室だけですが)記載されていました。公正役場もシビックセンター内にありました。
 
 (1)の戸籍謄本や除籍謄本は何回か取得していますから、これは実践する必要が無しと判断しました。と言うより面倒な事態に出くわした経験があります。
 4年前突然某銀行から家人宛てに「相続人になりました。相続を放棄するなら3ヵ月以内に手続きをお取り下さい」と云う趣旨の内容証明が送られて来たのでした。家人からみての叔父さん、全くの音信普通の方ですが、その妻さんも子供さんも相続を放棄。その結果として、家人とその妹達や、家人のいとこ達も全部推定相続人となってしまったのです。
 妻さんや子供さん達が放棄した相続、良い内容であるはずがありません。当然相続放棄の手続きに取り組みました。その当時行政書士受験勉強中の私は民法をひと通り学習していましたから、私が家庭裁判所へ赴き、相続放棄に必要な書類を尋ねると「被相続人との関係で、貴方の妻さんが相続人である事を示す全ての戸籍関係の書類を揃える必要があります」との事。
 初めは叔父からその父母に遡り、その後は逆にそこから家人とその妹達にまで下る戸籍謄本と除籍謄本取得の為、5ヶ所の市役所と区役所を巡り、地方の市役所から郵送で戸籍謄本を取り寄せるなど、1ヵ月の日数を要してしまいました。書かれた謄本内容を読み解かねばならないことも知りました。最終的に司法書士さんに依頼することなく自分たちで解決したのでしたが。
 (1)の資料収集は念には念を入れて調査しなければなら思います。同時に日数の掛る仕事だとも思いますが、謎解きな面もあり、私好みの仕事でもあります。