グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

井前処分を撤回させる会からのお願い

2019-06-05 15:02:16 | 支援の会
「井前処分を撤回させる会」の間苧谷さんからのお願いです。
6月3日、大阪府教育庁教職員人事課管理・公務災害グループの高取氏に、「要望書」を提出してきました。

高裁判決で井前さんの処分が取り消されたことを踏まえ、大阪府に最高裁への上告をせぬこと、上告をすでにしている場合は取り消すことを主旨とした要望書です。

高取氏の回答は予想通り、上告については「検討中」とのものです。いずれにせよ上告期限は6月6日に迫っています。

そこで皆さんにお願いなのですが、私たちが提出した「要望書」の線で、大阪府教育庁に対して井前さんの件に関して上告するな、の声を電話なりFAXで集中していただけないでしょうか。

連絡先:TELは06-6941-0351(大阪府代表番号)にかけ、大阪府教育庁教職員人事課管理・公務災害グループにつないでもらって下さい。

FAXは、06-6944-6897です。教職員人事課管理・公務災害グループを明示して下さい。

以上です。個人、団体を問わず、ご協力をよろしくお願いします。


◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


2019年6月3日
大阪府知事 吉村洋文様
大阪府教育長 酒井隆行様

要望書

「井前処分を撤回させる会」 代表;森節雄


【要望事項】
(1)大阪府は、「平成30年(行コ)第50号戒告処分取消等請求控訴事件」において、大阪高等裁判所が5月23日言渡しを行った判決における、1(1)すなわち、「大阪府教育委員会が控訴人井前弘幸に対してした平成26年6月17日付け戒告処分を取り消す」に係る最高裁への上告を行わないこと。またすでに上告を行った場合はこれをただちに取り消すこと。
(2)大阪府はこの判決を受けて、控訴人井前弘幸の戒告処分を取り消す手続きに直ちに入ること。

【理由】
 大阪高等裁判所(第12民事部、石井寛明裁判長、以下、高裁)は、第一審での証人証言を精査し、当該校長による「職務命令」がなかったことを認定し、井前弘幸さんに対する戒告処分を取り消しました。
 校長からの「職務命令」が存在しなかったことは本会がすでに何度も指摘してきたことであり、府教委にも伝えてきた所です。証人証言を予断も偏見もない目で見れば、校長からの「職務命令」が存在しなかったことは一目瞭然の事実です。
 府教委はこの判決を受け、ただちに井前さんに対する処分取り消しの手続きに入り、これを取り消し、あらぬ処分を加え、物心両面にわたる苦痛を与えたことを井前さんに謝罪すべきです。
 さらに、府教委は、なぜ校長が「職務命令」を発しなかったということに思いを致すべきです。特定の政治勢力がこの間大阪府の教育行政に介入したことによって、教育現場はまさに上意下達、「命令」づくしの場へと変化しています。卒業式・入学式における「日の丸・君が代」強制はその端的な例であり、上意下達体制を作り上げた典型的なものです。このような体制が、かつて人権尊重・共生の教育を目指した大阪の教育にふさわしいものかどうか、一度胸に手をあてて考えていただきたいものです。
 そのためにも、卒業式・入学式等行事の際における「君が代」斉唱時の起立斉唱を命じた「教育長通達」を、府教委として撤回されることを切に望みます。
以上
本日(3日)午前、大阪府教育庁教職員人事課管理・公務災害グループの高取氏に、添付ファイルのような「要望書」を提出してきました。

高裁判決で井前さんの処分が取り消されたことを踏まえ、大阪府に最高裁への上告をせぬこと、上告をすでにしている場合は取り消すことを主旨とした要望書です。

高取氏の回答は予想通り、上告については「検討中」とのものです。いずれにせよ上告期限は6月6日に迫っています。

そこで皆さんにお願いなのですが、私たちが提出した「要望書」の線で、大阪府教育庁に対して井前さんの件に関して上告するな、の声を電話なりFAXで集中していただけないでしょうか。

連絡先;TELは06-6941-0351(大阪府代表番号)にかけ、大阪府教育庁教職員人事課管理・公務災害グループにつないでもらって下さい。

FAXは、06-6944-6897です。教職員人事課管理・公務災害グループを明示して下さい。

以上です。個人、団体を問わず、ご協力をよろしくお願いします。


2019年6月3日
大阪府知事 吉村洋文様
大阪府教育長 酒井隆行様

要望書

「井前処分を撤回させる会」 代表;森節雄


【要望事項】
(1)大阪府は、「平成30年(行コ)第50号戒告処分取消等請求控訴事件」において、大阪高等裁判所が5月23日言渡しを行った判決における、1(1)すなわち、「大阪府教育委員会が控訴人井前弘幸に対してした平成26年6月17日付け戒告処分を取り消す」に係る最高裁への上告を行わないこと。またすでに上告を行った場合はこれをただちに取り消すこと。
(2)大阪府はこの判決を受けて、控訴人井前弘幸の戒告処分を取り消す手続きに直ちに入ること。

【理由】
 大阪高等裁判所(第12民事部、石井寛明裁判長、以下、高裁)は、第一審での証人証言を精査し、当該校長による「職務命令」がなかったことを認定し、井前弘幸さんに対する戒告処分を取り消しました。
 校長からの「職務命令」が存在しなかったことは本会がすでに何度も指摘してきたことであり、府教委にも伝えてきた所です。証人証言を予断も偏見もない目で見れば、校長からの「職務命令」が存在しなかったことは一目瞭然の事実です。
 府教委はこの判決を受け、ただちに井前さんに対する処分取り消しの手続きに入り、これを取り消し、あらぬ処分を加え、物心両面にわたる苦痛を与えたことを井前さんに謝罪すべきです。
 さらに、府教委は、なぜ校長が「職務命令」を発しなかったということに思いを致すべきです。特定の政治勢力がこの間大阪府の教育行政に介入したことによって、教育現場はまさに上意下達、「命令」づくしの場へと変化しています。卒業式・入学式における「日の丸・君が代」強制はその端的な例であり、上意下達体制を作り上げた典型的なものです。このような体制が、かつて人権尊重・共生の教育を目指した大阪の教育にふさわしいものかどうか、一度胸に手をあてて考えていただきたいものです。
 そのためにも、卒業式・入学式等行事の際における「君が代」斉唱時の起立斉唱を命じた「教育長通達」を、府教委として撤回されることを切に望みます。
以上

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。