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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

教育基本法の精神

2017-10-30 09:28:06 | 
昨日の「井前処分を撤回させる会」にお越しいただいたSyoki Sinさんがフェイスブックに投稿されていた記事をご本人の了承のもと掲載させていただきます。

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1947年制定の教育基本法によれば第1条「教育は、人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。」。この文言を前提にした場合、天皇制🇯🇵国家の時代の侵略戦争の象徴である日の丸🇯🇵君が代は明らかに「平和的な国家及び社会の形成者」を育成するという観点から見た時、教育現場において日の丸🇯🇵君が代を強制することは最も人格形成のために不適切なもの。そして「個人の価値を尊び」という点から、明らかに思想信条の自由を犯しているのが日の丸🇯🇵君が代の、学生への強制。ましてや「強制」は自主的精神の育成を侵害するもの。また、日の丸🇯🇵君が代に反対することに対する教員への「処分」は学校教育の戦後改革を真っ向から否定する、救育行政に対する破壊行為そのもの。

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