当ブログでも、これまでに大阪府中学生統一テスト「チャレンジテスト」の問題を多々指摘してきました。多くの府民がチャレンジテストに疑義を抱いています。なんと、枚方市議会は最終日12月25日に、「中学生チャレンジテストの廃止を求める意見書」を採択したそうです。下記に掲載します。今後多くの市町村議会でチャンレンジテストについて論議し、この制度が子どもにとってどのような影響があるのかを精査していただきたいものです。また、千早赤阪村議会では、2016年に、全会一致で、廃止に向けての意見書を採択しています。大阪府のすべての市町村議会でこの問題を取り上げてください!
資料
①12月25日枚方市議会において「中学生チャレンジテストの廃止を求める意見書」が採択されました。
http://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000000/170/2018122507.pdf
全文ーーーーーーーーー
中学生チャレンジテストの廃止を求める意見書
大阪府は、2015年度に独自の中学生チャレンジテストを導入し、その結果を高 校入試の内申書の評定に利用していますが、教職員や保護者、教育関係者から、以下 の大きな問題点が指摘されています。
第1に、中学3年生では、チャレンジテストの結果を活用し、各学校の内申書の評
定平均が決定されるため、学校によって内申書の評定に差がつき、高校入試が不公平になること。
第2に、中学1・2年生では、チャレンジテストの結果を活用し、大阪府教育委員 会が「評定の範囲」を示すため、各学校で評定の変更を余儀なくされること。
第3に、実質上、チャレンジテストによって内申書の評定が決定されれば、チャレンジテストが高校入試と同様の重みを持つことになり、高校入試の前倒しになること。
ひいては、人格形成の場である学校がテスト勉強中心の場となり、子どもたちを中学1年生から過度の競争に駆り立てるなど、本来あるべき中学校教育の姿が大きくゆがめられること。
このように、チャレンジテストは、大阪府の教育に重大な悪影響を及ぼす懸念があります。また、文部科学省は、「調査書(いわゆる内申書)は、高等学校等の入学者選抜のための資料として作成されるものであり、生徒の平素の学習状況等を評価し、学力検査で把握できない学力や学力以外の生徒の個性を多面的にとらえたり、生徒の優れている点や長所を積極的に評価しこれを活用していくという趣旨のものです。」としているため、チャレンジテストは、内申書の趣旨自体を失わせるものと言えます。
よって、大阪府は、中学生チャレンジテストを廃止するよう強く求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成30年12月25日
〈提 出 先〉 大阪府知事
枚方市議会議長岡林 薫
②2016年12月20日千早赤阪村議会において、全会一致で「中学校『チャレンジテスト』廃止・撤回を求める意見書」が採択されています。
https://osaka-kyoubun.org/archives/1551
全文ーーーーーーーーーーーー
中学校「チャレンジテスト」廃止・撤回を求める意見書
大阪府教育庁は、大阪独自のチャレンジテストを導入し、今年6月中学校3年生を対象に実施した。1・2年生には来年1月に実施するとしている。この結果を高校入試の内申点の評定に利用し、今後、中学1・2年生の内申点も高校入試に利用するとしている。このチャレンジテストに対して、教職員や保護者、教育関係者から大きな問題点が指摘されている現状がある。
第ーに、「チャレンジテスト」の結果で各中学校が格差づけされ、不公平な入試となる。
中学3年生では6月に実施されたテストの結果を用い、各中学校の調査書評定平均が決定され、昨年度の例では、評定平均が上位の中学校で「3.7」、下位の学校では「2.2」という学校もあり、調査書の評定平均の差が大きく聞いており、通っている学校によって調査書の評定に差がつくため、高校入試がきわめて不公平になる。
第二に、高校入試における内申書の意味がなくなる。
中学1・2年生では、たったl聞のチャレンジテストの結果で、府教委作成の「評定の範囲」により、各学校での評定の変更が余儀なくされることとなり、各学校が責任をもって日常の学習成果をもとにつけた絶対評価の評定が否定され、子ども・保護者に説明できなくなる。生徒の学校での日常の努力や頑張りが反映されないのであれば、調査書の意味がなくなる。
第三に、子どもたちを中学1年から高校入試にかりたて、中学校教育を大きくゆがめことになる。
チャレンジテストによって実質上、調査書の評定が決定されることになれば、チャレンジテストが入試と同様の重みをもつことになり、入試が前倒しされることになる。人間形成の場である学校が、テスト中心の学校となり、子どもたちを中学1年から過度の競争にかりたて、本来あるべき中学校教育の姿が大きくゆがめられることとなる。
以上の趣旨から、下記について強く要望する。
記
一、学校教育を大きく歪め、子どもたちを過度な競争に駆り立てるチャレンジテストは、廃止・撤回すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
大阪府南河内郡千早赤阪村議会
(2016年12月20日可決)
資料
①12月25日枚方市議会において「中学生チャレンジテストの廃止を求める意見書」が採択されました。
http://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000000/170/2018122507.pdf
全文ーーーーーーーーー
中学生チャレンジテストの廃止を求める意見書
大阪府は、2015年度に独自の中学生チャレンジテストを導入し、その結果を高 校入試の内申書の評定に利用していますが、教職員や保護者、教育関係者から、以下 の大きな問題点が指摘されています。
第1に、中学3年生では、チャレンジテストの結果を活用し、各学校の内申書の評
定平均が決定されるため、学校によって内申書の評定に差がつき、高校入試が不公平になること。
第2に、中学1・2年生では、チャレンジテストの結果を活用し、大阪府教育委員 会が「評定の範囲」を示すため、各学校で評定の変更を余儀なくされること。
第3に、実質上、チャレンジテストによって内申書の評定が決定されれば、チャレンジテストが高校入試と同様の重みを持つことになり、高校入試の前倒しになること。
ひいては、人格形成の場である学校がテスト勉強中心の場となり、子どもたちを中学1年生から過度の競争に駆り立てるなど、本来あるべき中学校教育の姿が大きくゆがめられること。
このように、チャレンジテストは、大阪府の教育に重大な悪影響を及ぼす懸念があります。また、文部科学省は、「調査書(いわゆる内申書)は、高等学校等の入学者選抜のための資料として作成されるものであり、生徒の平素の学習状況等を評価し、学力検査で把握できない学力や学力以外の生徒の個性を多面的にとらえたり、生徒の優れている点や長所を積極的に評価しこれを活用していくという趣旨のものです。」としているため、チャレンジテストは、内申書の趣旨自体を失わせるものと言えます。
よって、大阪府は、中学生チャレンジテストを廃止するよう強く求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成30年12月25日
〈提 出 先〉 大阪府知事
枚方市議会議長岡林 薫
②2016年12月20日千早赤阪村議会において、全会一致で「中学校『チャレンジテスト』廃止・撤回を求める意見書」が採択されています。
https://osaka-kyoubun.org/archives/1551
全文ーーーーーーーーーーーー
中学校「チャレンジテスト」廃止・撤回を求める意見書
大阪府教育庁は、大阪独自のチャレンジテストを導入し、今年6月中学校3年生を対象に実施した。1・2年生には来年1月に実施するとしている。この結果を高校入試の内申点の評定に利用し、今後、中学1・2年生の内申点も高校入試に利用するとしている。このチャレンジテストに対して、教職員や保護者、教育関係者から大きな問題点が指摘されている現状がある。
第ーに、「チャレンジテスト」の結果で各中学校が格差づけされ、不公平な入試となる。
中学3年生では6月に実施されたテストの結果を用い、各中学校の調査書評定平均が決定され、昨年度の例では、評定平均が上位の中学校で「3.7」、下位の学校では「2.2」という学校もあり、調査書の評定平均の差が大きく聞いており、通っている学校によって調査書の評定に差がつくため、高校入試がきわめて不公平になる。
第二に、高校入試における内申書の意味がなくなる。
中学1・2年生では、たったl聞のチャレンジテストの結果で、府教委作成の「評定の範囲」により、各学校での評定の変更が余儀なくされることとなり、各学校が責任をもって日常の学習成果をもとにつけた絶対評価の評定が否定され、子ども・保護者に説明できなくなる。生徒の学校での日常の努力や頑張りが反映されないのであれば、調査書の意味がなくなる。
第三に、子どもたちを中学1年から高校入試にかりたて、中学校教育を大きくゆがめことになる。
チャレンジテストによって実質上、調査書の評定が決定されることになれば、チャレンジテストが入試と同様の重みをもつことになり、入試が前倒しされることになる。人間形成の場である学校が、テスト中心の学校となり、子どもたちを中学1年から過度の競争にかりたて、本来あるべき中学校教育の姿が大きくゆがめられることとなる。
以上の趣旨から、下記について強く要望する。
記
一、学校教育を大きく歪め、子どもたちを過度な競争に駆り立てるチャレンジテストは、廃止・撤回すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
大阪府南河内郡千早赤阪村議会
(2016年12月20日可決)