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お釣をもらい過ぎたら・・・

2016年09月15日 | 日々の出来事



本文に入る前に、一つクイズを出しますね。

A君が、お店で2160円の買い物をして、レジで五千円札を出したら、

レジ掛かりが、10000円札を受け取ったと勘違いして、7840円お釣を

寄越しました。



A君は気が付きましたが、レジが勝手に間違えたんだからと、そのまま店を出

て来てしまいました。

A君は、思いがけず臨時収入が入ったので、友達を誘いそのことを肴に一杯や

りました。

何日か後、レジ掛かりにばったり会って、「払い過ぎたお釣を返して下さい」

と言われました。

「店のお金を盗ったわけではない、間違えたのはお前だろう、第一もう飲ん

でしまってお金はないよ」


レジ係は、損失分を店に賠償させられているから、警察に訴えました。

この結末はどうなったでしょうか?





ここから本文に入ります。

現在、消費者金融などノンバンクは、法定で3~18%の利息を取っていますが、

以前は法の盲点をついて、30%位の利息を取っていました。

これが裁判になり、10年前最高裁は、ノンバンクに対し、

「取り過ぎた分は返しなさい」となりました   当然ですよね。

所がノンバンク側は、「限られた社員を、この整理に回したら、仕事は上がった

りだ」とかなんとかゴテたもんだから、 「返却請求があった分だけ」 

で良いということとなった。






借り方は、そんな書類を作れるわけがない。

結局、弁護士事務所とか、司法書士法人に頼むしかない。

今やっているテレビのコマーシャルを見ると、一法人で百万円戻ってきた人が、

一万人以上いると言っています。

結局、法定外の高利分は、帰って来たのは良いけど、銀行からは借りられなか

った、不景気な小企業や個人は、高い手数料を払う羽目になったわけですね。



さて、お釣を余計に受け取ったA君は、詐欺罪になるのでせすが、

ノンバンクは、ゴテたりそっくり返って居ても、何の罪にもならず、何らかの

理由で請求出来なかった借り手の分まで、ソロソロ時効で、そのままノンバン

クの不労所得ですね。


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