湯原修一の歓喜悦慶と聊かの慷慨憂愁, etc.

いつとはなしに眠りにおち微風を禿頭に感じて目が覚める。
このような生活に変わったらブログが更新されないかもしれません。

♥ 012 「公の秩序」に反する行為

2015年06月08日 15時12分28秒 | 紫苑色の重い思い[慷慨憂愁]
◆ヘルマン・ゲーリングの言葉

 「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。
  しかし、国民を戦争に参加させるのは、つねに簡単なことだ。
    とても単純だ。
      国民には攻撃されつつあると言い、
      平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には、
          何もする必要がない。
                            この方法はどんな国でも有効だ」


◆自由○主党さんの日本国憲法改正草案(2012.4.27)

 第十三条

   全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
   公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない

 
 ※ご参考(現行憲法)

    第十三条
  
     すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
     公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


「公の秩序」などという前々時代的な恐ろしい言葉をさり気無く(もちろん意図をもって)加えてあります。


   "公の秩序"とは何でしょう?

『憲法学者が何と言おうと安保関○法案は憲法違反でない』として突っ走るような政権であれば
"公の秩序に反する行為"を制限するための法律を作りたがっても不思議ではありませんし、
"公の秩序に反する行為"なんて、恣意的にどうにでも解釈適用されるかもしれません。

  そして、個人の権利を侵害する、不条理と考えられる事案が発生しても、
     自由○主党草案の第十三条に照らせば、
        違憲立法審査を期待することが困難になることでしょう。


   いつの日か
    こんなことを書くのも"公の秩序に反する行為"の範疇に入ってくるのでしょうか。