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コンセプト・デザイン 再構築中。。。

法律解釈と言い逃れかね。

2016-04-07 12:20:21 | Free

スマホのトークアプリで有名なLINE。


そのLINEが配信してるゲームなどの課金アイテム購入に際して。
支払制度や。その課金したゲーム内の取り扱いに関して。

『 法律・制度 』と『 会社側の解釈 』で
ちょっとした騒動になっているらしい。


LINE、「LINE POPの仕様変更で供託金逃れ」報道に反論 ゲーム内アイテムめぐり(Yahoo!ニュース(ITmediaニュース)


これを見て。マズ想ったコト。


あいかわらず法律の解釈のややこしさと。

意味わからない制度で規制されてることが多いなと。

あとは会社の言い逃れやオカネ出したくないって発想もわからなくないねと。。(笑)


記事では。

『 資金決済法では、プリペイドカードやゲーム内のポイントなど、
あらかじめお金を支払っておき、買い物の時に決済するものを「前払式支払手段」と定義。

発行者が破たんした場合などにユーザーを保護するため、
前払式支払手段の未使用残高が1000万円を超えたときは、
その半額以上を法務局などに供託することを義務づけている。 』 (記事抜粋)

この内容に。ラインのゲームはいくつも該当していて。

このコトは社内でも法律に抵触する可能性も指摘されていたとか。

昨年5月現在で。未使用分が約230億円。
長期使ってない分を含めても供託金の金額が数十億円になる見込みだったとか。

その供託金を出したくないために。
『 前払式支払手段 』とならないように
アイテムの用途を制限するなど規約(仕様)を変更して該当しないと
昨年7月に変更して。それで関東財務局に届出をしなかった毎日新聞は報じてるそうな。。


それに対して。
ラインはこの報道に真っ向から反論と。


法律家などに相談の上。

『 ゲーム内アイテムが
前払式支払手段に該当するか否かは法令上も行政実務上も判断基準が明確でない 』


『 7月の仕様変更前でも前払式支払手段に該当しない 』

『 より保守的な対応を行うこととし、仕様変更を行った 』

『 資金決済法上の資産保全の方法として
同社は現在、現金での供託ではなく、銀行と保全契約を結ぶ形を採っており、
「キャッシュアウトするとしても数千万円程度であって、
本件が当社の財務状況に与える影響は軽微」と説明。 』

『 関東財務局から立入検査を受けたことは認めたが、
「前払式支払手段発行者に対して数年に一度定期的になされているもの」であり、
「宝箱の鍵」について資金決済法上必要な届出をしなかったという疑いに起因するものではない 』

『 同社の提供するゲーム内アイテムが前払式支払手段に当たるかどうかは、
関東財務局と協議中という。「同局の指導に従って適切に対応する」 』


・・・だそうです。


なんだかんだいうて。会社としては供託金は動かせんワケだし。

自由に動かせる生きるオカネとして会社で持っておきたいのも事実。

ブッチャケ。出したくないってのも正直なところだと想うぞ?(笑)

会社の発想としては至極当然な行動でもあろうと自分は想う。


それにしてもホント制度が消費者保護の観点だろうけど。

ややこしく。規制に近い要素もあって。めんどくさいのが法律の解釈ねと。


国などはどうしても規制や。オカネって集めたり。

えげつなく税金など取りたいっておもってるとこもあろう。。。(笑)


そして会社は会社で。

なんとかキャッシュを留保したいとか。規制されたくないとか。

自由にできる部分を広げたいとか。

できるだけ税金やら持っていかれたくないって想うのも至極当然かなと。(笑)


でも。あれだけ中身と。反論が長く。

相反するものも多く見えてしまうと。。。言い逃れかなーとも想えてしまうし。

それもまたユーザーや消費者から
いいイメージ持たれないだろうし。マイナスだよねとも。。。(笑)