Q35 契約社員,パートタイマー,アルバイト等の非正規労働者であれば,いつでも辞めさせることができますよね?
契約社員,パートタイマー,アルバイト等,有期労働契約が締結されている労働者について,契約期間中に解雇することは,「やむを得ない事由」がある場合でないと認められません(労働契約法17条1項,民法628条)。
「やむを得ない事由がある」というための要件は,期間の定めのない正社員の解雇の要件よりも厳格なものと考えられていますので,有期労働者については,契約期間中は原則として解雇できないことを前提に,採用活動を行うべきでしょう。
パート,アルバイトであればいつでも解雇できるものと誤解されていることがありますが,全くの誤りです。
将来の売上げの見通しが立たない場合は,漫然と長期の労働契約を締結するのではなく,採用を控えるか,ごく短期の労働契約を締結するにとどめておく必要があります。
弁護士 藤田 進太郎
契約社員,パートタイマー,アルバイト等,有期労働契約が締結されている労働者について,契約期間中に解雇することは,「やむを得ない事由」がある場合でないと認められません(労働契約法17条1項,民法628条)。
「やむを得ない事由がある」というための要件は,期間の定めのない正社員の解雇の要件よりも厳格なものと考えられていますので,有期労働者については,契約期間中は原則として解雇できないことを前提に,採用活動を行うべきでしょう。
パート,アルバイトであればいつでも解雇できるものと誤解されていることがありますが,全くの誤りです。
将来の売上げの見通しが立たない場合は,漫然と長期の労働契約を締結するのではなく,採用を控えるか,ごく短期の労働契約を締結するにとどめておく必要があります。
弁護士 藤田 進太郎