弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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退職勧奨が違法になることはありますか?

2013-10-30 | 日記
退職勧奨が違法になることはありますか?

 退職勧奨を行うことは,不当労働行為に該当する場合や,不当な差別に該当する場合などを除き,労働者の任意の意思を尊重し,社会通念上相当と認められる範囲内で行われる限りにおいて違法性を有するものではありません。
 しかし,その説得のための手段,方法がその範囲を逸脱するような場合には違法性を有し,使用者は当該労働者に対し,不法行為等に基づく損害賠償義務を負うことがあります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎

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合意退職の錯誤無効や強迫取消

2013-10-29 | 日記
合意退職の錯誤無効や強迫取消はどのような場合に認められてしまうのでしょうか?

 退職届を提出して退職した元社員から,錯誤無効(民法95条),強迫取消(民法96条)等を理由として合意退職の効力が争われたとしても,退職届が提出されていれば合意退職の効力が否定されるリスクはそれほど高くはありませんが,一定の場合には合意退職の効力が否定されることがあります。
 その典型的事例は,「このままだと懲戒解雇は避けられず,懲戒解雇だと退職金は出ない。ただ,退職届を提出するのであれば,温情で受理し,退職金も支給する。」等と社員に告知して退職届を提出させたところ,退職時の会話が無断録音されていて,懲戒解雇できる事案であることを訴訟で立証できなかったケースです。
 有効に解雇できるような事案であれば,退職勧奨するにあたり退職届を提出しなければ解雇する旨告知しても構いませんが,有効に解雇することができるような事案ではない場合は,退職勧奨にあたり「解雇」という言葉は使うべきではありません。
 退職勧奨のやり取りは無断録音されていることが多いということにも留意するようにして下さい。

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弁護士 藤田 進太郎

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退職届(合意退職の申込み)の撤回を防止するための方法

2013-10-26 | 日記
退職届(合意退職の申込み)の撤回を防止するための方法を教えて下さい。

 退職勧奨に応じた労働者から退職届の提出があったら,退職を承認する権限のある上司が速やかに退職承認通知書を作成し,事前に写しを取った上で,当該労働者に交付して下さい。
 退職届を提出した労働者に対し,退職承認通知書を交付すれば,その時点で合意退職が成立しますから,退職届(合意退職の申込み)の撤回は認められなくなります。

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弁護士 藤田 進太郎

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パワハラの相談

2013-10-24 | 日記
パワハラ


 パワハラに関する紛争は近年増加傾向にあり,会社を経営していく上で,パワハラ対策は避けては通れない問題です。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,パワハラに関する紛争を数多く取り扱ってきました。
 会社経営者を悩ますパワハラに関する紛争の対応,パワハラ問題のコンサルティングは,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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問題社員の相談

2013-10-24 | 日記
問題社員


 あなたは,会社のことを想ってくれていて,真面目に働いている社員が,問題社員のせいでやる気をなくしてしまったり,不本意ながら会社を辞めざるを得なくなったりするのを放置することができますか?
 問題社員のせいで職場環境が悪化することを防止し,会社のことを想ってくれている真面目で有能な社員一人一人が安心して自己のキャリアを積み上げていくことができるようにするために,会社経営者として何をすることができると考えていますか?
 近年,問題社員の言動に会社経営者が悩まされるケースが増加しており,弁護士法人四谷麹町法律事務所には問題社員対応の相談が数多く寄せられています。
 現在の日本において会社経営者が自分の会社を守るためには,問題社員対策が必要不可欠となっていると言っても過言ではないでしょう。 
 弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士藤田進太郎は,数多くの問題社員セミナーで講師を務めており,問題社員対策には特に力を入れています。
 会社経営者を悩ます問題社員の対策・解雇・退職勧奨,残業代請求等の対応・対処方法は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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代表弁護士 藤田 進太郎

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団体交渉の相談

2013-10-24 | 日記
団体交渉


 近年では,トラブルを起こした社員が,労働者であれば誰でも加入できる社外の合同労組(ユニオン)に加入し,企業に対し団体交渉を申し入れて,解雇の効力を争って職場復帰を要求したり,残業代請求したりすることが多くなっています。
 団体交渉の基本ルールについては労働組合法で定められており,団体交渉に関する複数の判例が出ているところですが,団体交渉のルールを理解していないと,合同労組の言いなりになって事態を悪化させたり,逆に,不必要に敵対的になって紛争をこじらせてしまったりしかねません。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,団体交渉の対応を数多く行ってきました。
 会社経営者を悩ます団体交渉の対応は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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代表弁護士 藤田 進太郎

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労働審判の相談

2013-10-24 | 日記
労働審判


 平成18年4月から新たな制度として始まった労働審判は,東京地裁だけでも年1000件を超える申立てがなされており(日本全国では年3000件超),個別労使紛争を適正迅速に解決する手続として実務に定着した観があります。
 労働審判手続は,使用者にとっても短期間で個別労使紛争を解決することができるメリットがある一方,従来であれば労使紛争が表面化しなかった事案についても労使紛争が表面化しやすくなっており,企業の負担が重くなっている面もあります。
 また,労働審判手続は訴訟手続とは比べものにならないくらい手続進行ペースが早く,企業側の答弁書準備の負担が重いなど,労働審判手続特有の問題に対する的確な対応も必要となります。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,労働審判事件を数多く取り扱ってきました。
 代表弁護士藤田進太郎は,日本弁護士連合会の労働法制委員会の労働審判PTのメンバーであり,日本全国の労働問題を多数取り扱っている弁護士とともに,より良い労働審判制度の構築のため活動しています。
 会社経営者を悩ます労働審判の対応は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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代表弁護士 藤田 進太郎

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精神疾患の相談

2013-10-24 | 日記
精神疾患


 精神疾患に関する紛争は近年増加傾向にあり,休職,解雇,労災,民事損害賠償請求等に関する紛争が数多く起こっています。
 精神疾患を発症した社員はデリケートな対応が必要であり,マニュアル的なやり方では十分な対応ができないのが通常です。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,精神疾患を発症した社員の休職,解雇,労災,民事損害賠償請求等に関する紛争を数多く取り扱ってきました。
 会社経営者を悩ます精神疾患を発症した社員の休職,解雇,労災,民事損害賠償請求の対応は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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管理職の相談

2013-10-24 | 日記
管理職


 管理職については残業代を支払っていない会社がありますが,このような会社は,残業代請求の格好のターゲットとなっています。
 管理監督者であれば,時間外割増賃金,休日割増賃金を支払う必要がないことから,管理職については残業代を支払わない扱いにしているものと思われますが,管理監督者≠管理職ですので,管理職であれば直ちに管理監督者として残業代を支払わなくてもいいことにはなりません。
 また,会社経営者からは,管理職が部下を管理できなくて困っている,肝心なことは会社経営者である自分が全て対応しなければならない状態だが何とかならないか,といった相談も数多く寄せられています。
 勤続年数が長いとか,年齢が上であるとか,営業成績がいいとか,与えられた仕事をまじめにこなすことができるといったことは,管理職としてプラスの材料ではありますが,それだけでは不十分な場合があり,本当に管理職に向いているかをよく吟味してから管理職に据える必要があります。
 管理職としての適性が低い人物を管理職に据えると,部下を管理できずに周りが迷惑を被るだけでなく,本人にも不満が蓄積し,退職してしまったり,残業代請求を受けることになったりしやすくなってしまいます。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,管理職からの残業代請求の対応,部下を管理する能力の高い管理職を育成するためのコンサルティングを数多く行ってきました。
 会社経営者を悩ます管理職からの残業代請求の対応,管理職育成のコンサルティングは,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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試用期間の相談

2013-10-24 | 日記
試用期間


 解雇はあらゆるステージで行われていますが,普通解雇に関する紛争は,試用期間中の本採用拒否(解雇)に関するものが特に多くなっています。
 試用期間中の本採用拒否(解雇)であれば本採用後の解雇よりも緩やかに行うことができるという知識を会社経営者が持っているせいか,解雇理由を証明するための客観的証拠をそろえないまま,無防備なまま解雇するケースが多いというのも,試用期間中の本採用拒否(解雇)の特徴です。
 試用期間中の本採用拒否(解雇)は,当初知ることができず,また知ることが期待できないような事実を理由とするものであれば,通常の解雇と比べて緩やかな基準で行うことができるということは,そのとおりです。
 しかし,試用期間中の本採用拒否も労働契約成立後の解雇の一種である以上,本採用拒否が有効となるためには客観的に合理的な理由が必要となります。
 客観的に合理的な理由が必要ということは,会社経営者が主観的に本採用すべきではないと思っただけでは本採用拒否は有効とならず,裁判官からの目から見ても,本採用拒否されてもやむを得ないと考えられるだけの事実を証拠により証明できなければ,本採用拒否(解雇)は無効となってしまうということを意味します。
 客観的証拠がほとんど存在せず,会社経営者が「本採用拒否が妥当なことについては,上司も,同僚も,部下も,取引先もみんな知っており,証言してくれるから裁判にも勝てる。」と思い込んでいるような事案では,試用期間中の本採用拒否(解雇)に関する紛争で会社が苦戦することが多くなってしまいます。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,試用期間中の本採用拒否(解雇)に関する紛争を数多く取り扱ってきました。
 会社経営者を悩ます試用期間中の本採用拒否(解雇)に関する紛争の対応,本採用拒否(解雇)のコンサルティングは,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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残業代の相談

2013-10-24 | 日記
残業代


 残業代請求は,解雇,退職勧奨の問題と同様,訴訟や労働審判になりやすい類型です。
 残業代請求は,退職後になされるケースが多く,解決金の額が多額になりやすいという特徴があります。
 残業代請求がなされるリスクがあるのは特定の業種に限定されるものではありませんが,特に運送業,飲食業については,長時間労働が常態化しており,完全週休2日ではないことが多いこと等から,多額の残業代請求がなされることが多くなっています。
 残業代請求は,会社に対する貢献度が高く,会社経営者が多額のボーナスを支払いたくなるような社員からではなく,会社と迷惑をかけて辞めたような問題社員からなされることが多いため,そのような問題社員に対し多額の残業代を支払う結果になった場合,会社のために頑張って働いている社員に不公平感が蔓延するリスクが高いところです。
 残業代請求対策は,事前の対策が決定的に重要であり,事前に十分な対策を取らずに放置していると,紛争が表面化してから弁護士に相談しても手遅れの場合があります。
 その場合は,他の社員について残業代請求対策を施し,残業代請求が他の社員に波及するのを防止することが,中心的課題となります。
 複数の社員から合計1000万円を超えるような多額の残業代請求がなされる事案の多くは,それに先だって1人の社員から残業代請求を受けた際に,十分な残業代対策を取らないまま放置していた会社の事案であることが多いという事実を知っていれば,自ずから取るべき行動は決まってくるはずです。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,運送業,飲食業その他幅広い業種における残業代請求の対応,残業代対策を数多く行ってきました。
 多額の残業代請求を受けたために,苦境に立たされた会社経営者を数多く知っています。
 会社経営者が少しでも残業代請求のリスクを下げるお手伝いをしたいと考えていますので,残業代請求の対応,残業代対策は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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代表弁護士 藤田 進太郎

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退職勧奨の相談

2013-10-24 | 日記
退職勧奨


 解雇と同様,退職勧奨もまた,労使紛争が表面化する契機となりやすく,訴訟や労働審判で争われることの多い紛争類型です。
 有効な解雇を行うためには客観的に合理的な理由が必要である上,適切な手順を踏まなければならないところですが,退職勧奨では退職届さえ取ってしまえばあまり難しいことを考えずに問題社員を辞めさせることができることが多いことから,問題社員を辞めさせる方法としては,退職勧奨が多用される傾向にあります。
 しかし,退職勧奨は合意退職を成立させようとするものですから,退職勧奨に応じるかどうかは労働者の自由であり,問題社員が退職に応じなければ,退職勧奨で問題社員を退職させることはできません。
 退職勧奨に失敗して,有効に解雇することもできないとなれば,職場の雰囲気が極度に悪化してしまい,追い詰められて,無理な退職勧奨や解雇を余儀なくされることになりかねません。
 退職勧奨は闇雲に行うものではありません。
 退職勧奨には有効かつ適法なやり方があります。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,退職勧奨に関する紛争の対応,退職勧奨のコンサルティングを数多く行ってきました。
 会社経営者を悩ます退職勧奨に関する紛争の対応,退職勧奨のコンサルティングは,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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解雇の相談

2013-10-24 | 日記
解雇


 解雇は労使紛争が表面化する契機となりやすく,訴訟や労働審判で争われることが最も多い紛争類型です。
 適切な手順を踏めば問題社員を有効に解雇することができるケースは珍しくありませんが,たとえ問題社員であっても,適切な手順を踏まずにいきなり解雇したような場合には,無効と判断されるリスク高くなります。
 スポーツでルールを守らなければ反則を取られて試合にも負けやすいのと同様,解雇の仕方にも従うべき一定のルールがあり,ルールを遵守しなければ解雇は無効となってしまい,多額の解決金の支払を余儀なくされてしまいます。
 近年の傾向としては,解雇が無効と判断されれば多額の解決金を取得できると教えられた労働者が,使用者に対し解雇を促すような言動を取るケースが増えているのが印象的です。
 このような労働者は,解雇されれば当然,当初の予定どおりに解雇の効力を争う旨の通知を送ってくるとともに,形式的には職場復帰を求めて労働審判を申し立てるなどし,最終的には退職と引き替えに多額の解決金を要求してきます。
 見え透いた罠に引っかかってしまう会社経営者が後を絶たないのは残念なことです。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,解雇事件の対応,解雇のコンサルティングを数多く行ってきました。
 会社経営者を悩ます解雇事件の対応は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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違法なパワハラに該当するかどうかの判断基準

2013-10-20 | 日記
違法なパワハラに該当するかどうかの判断基準を教えて下さい。

 違法なパワハラに該当するかどうかは,「行為のなされた状況,行為者の意図・目的,行為の態様,侵害された権利・利益の内容,程度,行為者の職務上の地位,権限,両者のそれまでの関係,反復・継続性の有無,程度等の要素を総合考慮し,社会通念上,許容される範囲を超えているかどうか」といった基準で違法性の有無が判断されるのが一般的です。
 指導教育目的であれば違法なパワハラとはなりにくいですが,指導教育を行う上で合理性のない言動の場合は,違法なパワハラと判断されやすくなります。
 また,指導教育目的であっても,反復継続して行われるなど,程度が甚だしい場合には,違法なパワハラと判断されることがあります。
 例えば,大勢の前で,あるいは大勢の人を宛先に加えた電子メールを用いて,「見せしめ」目的ではないかと疑われるようなやり方で,特定の社員を激しく叱責しているような場合は,指導教育を行う上で合理性のない言動と評価されたり,やり過ぎと評価されたりして,違法なパワハラと判断されてしまうリスクが高いものと思われます。

 参考裁判例としては,以下のようなものがあります。

 ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル(自然退職)事件東京地裁平成24年3月9日判決(労判1050号68頁)
 「この点,世上一般にいわれるパワーハラスメントは極めて抽象的な概念で,内包外延とも明確ではない。そうだとするとパワーハラスメントといわれるものが不法行為を構成するためには,質的にも量的にも一定の違法性を具備していることが必要である。したがって,パワーハラスメントを行った者とされた者の人間関係,当該行為の動機・目的,時間・場所,態様等を総合考慮の上,『企業組織もしくは職務上の指揮命令関係にある上司等が,職務を遂行する過程において,部下に対して,職務上の地位・権限を逸脱・濫用し,社会通念に照らし客観的な見地からみて,通常人が許容し得る範囲を著しく超えるような有形・無形の圧力を加える行為』をしたと評価される場合に限り,被害者の人格権を侵害するものとして民法709条所定の不法行為を構成するものと解するのが相当である。」

 海上自衛隊事件福岡高裁平成20年8月25日判決(労経速2017号3頁)
 「一般に,人に疲労や心理的負荷等が過度に蓄積した場合には,心身の健康を損なう危険があると考えられるから,他人に心理的負荷を過度に蓄積させるような行為は,原則として違法であるというべきであり,国家公務員が,職務上,そのような行為を行った場合には,原則として国家賠償法上違法であり,例外的に,その行為が合理的理由に基づいて,一般的に妥当な方法と程度で行われた場合には,正当な職務行為として,違法性が阻却される場合があるものというべきである。」

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代表弁護士|弁護士法人四谷麹町法律事務所

2013-10-18 | 日記
代表弁護士


経歴・所属等



代表弁護士 藤田進太郎

東京大学法学部卒業
第一東京弁護士会会員
日本弁護士連合会労働法制委員会委員・事務局員
労働審判PTメンバー
第一東京弁護士会労働法制委員会委員・労働契約法部会副部会長
東京三会労働訴訟等協議会委員
経営法曹会議会員
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員

講演・著作等
『問題社員対応の実務』(企業研究会,大阪会場,平成25年10月4日)
『労働問題~問題社員の対処法Q&A~」(神奈川県司法書士会平成25年度第6回会員研修会,平成25年9月27日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成25年9月25日)
『飲食店経営者のための労働問題相談セミナー』(平成25年9月24日)
『中小企業における労働問題の実務 ~メンタルヘルスの視点を踏まえて~』(東京司法書士会平成25年度企業法務研修会第1回,平成25年9月4日)
『パワハラと業務命令の境界線』(第411回証券懇話会月例会,平成25年7月26日)
『あんしんビジネス相談所 トラブルの多い社員を解雇することはできる?』(あんしんLife vol.494)
『会社経営者のための労働問題相談サイト』開設(平成25年7月1日)
『改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点』(労政時報第3844号)
『日本航空事件・東京地裁平成23年10月31日判決』(経営法曹第176号)
『実務コンメンタール 労働基準法・労働契約法』(編集協力者,労務行政研究所編)
『改正労働契約法の詳解』(共著,第一東京弁護士会労働法制委員会編,労働調査会)
『中小企業における労働問題の実務』(東京司法書士会,企業法務研修会,平成25年1月21日)
『Q&A職場のメンタルヘルス -企業の責任と留意点-』(共著,三協法規出版)
『労務管理における労働法上のグレーゾーンとその対応』(全国青年社会保険労務士連絡協議会,特定非営利活動法人個別労使紛争処理センター,平成24年12月7日)
『解雇・退職の法律実務』(新社会システム総合研究所,東京会場,平成24年11月20日)
『社会保険労務士の紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修』ゼミナール講師(東京,平成24年11月9日・10日・17日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成24年10月4日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,大阪会場,平成24年9月28日)
『問題社員への法的対応の実務』(経営調査会,平成24年9月26日)
『日本航空事件東京地裁平成23年10月31日判決』(経営法曹会議,判例研究会,平成24年7月14日)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,札幌会場,平成24年6月26日)
『有期労働法制が実務に与える影響』(『労働経済春秋』2012|Vol.7,労働調査会)
『現代型問題社員を部下に持った場合の対処法~ケーススタディとQ&A』(長野県経営者協会,第50期長期管理者研修講座,平成24年6月22日)
『労働時間に関する法規制と適正な労働時間管理』(第一東京弁護士会・春期法律実務研修専門講座,平成24年5月11日)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,福岡会場,平成24年4月17日)
『高年齢者雇用安定法と企業の対応』(共著,第一東京弁護士会労働法制委員会編,労働調査会)
『実例 労働審判(第12回) 社会保険料に関する調停条項』(中央労働時報第1143号,2012年3月号)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成24年3月8日)
『労使の信頼を高めて 労使紛争の当事者にならないためのセミナー』(商工会議所中野支部,平成24年3月7日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,大阪会場,平成24年2月29日)
『健康診断実施と事後措置にまつわる法的問題と企業の対応』(『ビジネスガイド』2012年3月号№744)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,名古屋会場,平成24年1月20日)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,大阪会場,平成23年10月31日)
日韓弁護士交流会・国際シンポジウム『日本と韓国における非正規雇用の実態と法的問題』日本側パネリスト(韓国外国語大学法学専門大学院・ソウル弁護士協会コミュニティ主催,平成23年9月23日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,大阪会場,平成23年9月16日)
『マクドの失敗を活かせ!新聞販売店,労使トラブル新時代の対策』(京都新聞販売連合会京都府滋賀県支部主催,パートナーシステム,平成23年9月13日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成23年9月6日)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,東京会場,平成23年8月30日)
『社員教育の労働時間管理Q&A』(みずほ総合研究所『BUSINESS TOPICS』2011/5)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成23年4月14日)
『改訂版 最新実務労働災害』(共著,三協法規出版)
『労働審判を申し立てられた場合の具体的対処方法』(企業研究会,東京会場,平成22年9月8日)
『もし,自分が気仙沼で教師をしていたら,子供達に何を伝えたいか?』(気仙沼ロータリークラブ創立50周年記念式典,平成22年6月13日)
『文書提出等をめぐる判例の分析と展開』(共著,経済法令研究会)
『明日から使える労働法実務講座』(共同講演,第一東京弁護士会若手会員スキルアップ研修,平成21年11月20日)
『採用時の法律知識』(第373回証券懇話会月例会,平成21年10月27日)
『他人事ではないマクドナルド判決 経営者が知っておくべき労務,雇用の急所』(横浜南法人会経営研修会,平成21年2月24日)
『今,気をつけたい 中小企業の法律問題』(東京商工会議所練馬支部,平成21年3月13日)
『労働法基礎講座』(ニッキン)
『管理職のための労働契約法労働基準法の実務』(共著,第一東京弁護士会労働法制委員会編,清文社)

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