Q14 ③被解雇者選定の妥当性については,どのようなことを検討する必要がありますか?
③被解雇者選定の妥当性に関しては,人選基準そのものの合理性と実際のあてはめの合理性を検討する必要があり,その基準は使用者の恣意が入らない客観的なものであることが必要です。
人選基準を設けなかった場合や客観性・合理性を欠く人選基準に基づいて整理解雇がなされた場合は,被解雇者選定の妥当性を欠くと判断されるリスクが高くなります。
したがって,まずは客観的で合理的な人選基準の設定を行ってから整理解雇の対象となる労働者を選定し,後日,訴訟になった場合には,客観的で合理的な人選基準に基づいて整理解雇を行ったことを説明できるようにしておく必要があります。
弁護士 藤田 進太郎
③被解雇者選定の妥当性に関しては,人選基準そのものの合理性と実際のあてはめの合理性を検討する必要があり,その基準は使用者の恣意が入らない客観的なものであることが必要です。
人選基準を設けなかった場合や客観性・合理性を欠く人選基準に基づいて整理解雇がなされた場合は,被解雇者選定の妥当性を欠くと判断されるリスクが高くなります。
したがって,まずは客観的で合理的な人選基準の設定を行ってから整理解雇の対象となる労働者を選定し,後日,訴訟になった場合には,客観的で合理的な人選基準に基づいて整理解雇を行ったことを説明できるようにしておく必要があります。
弁護士 藤田 進太郎