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弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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『労働審判制度についての意識調査』 結果の速報

2011-05-10 | 日記
 昨年行われた東京大学社会研究所の『労働審判制度についての意識調査』ですが,もう,結果の速報が出ていたのですね。
 詳しい報告書については,2011年9月頃に調査ホームページ上に公開する予定のようです。

 「労働審判利用の理由」としては,労使双方とも,「公正な解決」が第1位となっていますが,第2位以下については,労働者側の「経済的利益」「社会的名誉や自尊心」,使用者側の「申し立てられたので仕方なかった」(笑),「事実関係をはっきりさせる」などといった理由が興味深いところです。

 「労働審判手続の結果に対する満足度」などの項目を見ると,労働者側の満足度が高いことが分かります。
使用者側については,「まったく満足していない」28.2%と「あまり満足していない」23.4%で,50%を超えているのが気になるところです。

弁護士 藤田 進太郎

整理解雇において,解雇権濫用の有無を判断する際の要素としては,どのようなものが検討されるのですか?

2011-05-10 | 日記
Q11 整理解雇において,解雇権濫用の有無を判断する際の要素としては,どのようなものが検討されるのですか?

 業績不振による事業場閉鎖,企業経営の合理化等,会社の存続を前提としつつ経営上の理由から人員削減を行う整理解雇は,労働者には必ずしも責任がないにもかかわらず行われるものであることもあり,有効な整理解雇を行うことは通常の解雇以上に難しくなっています。
 整理解雇については,一般に,①人員削減の必要性,②人員削減の手段として整理解雇(指名解雇)を選択することの必要性,③被解雇者選定の妥当性,④手続の妥当性,の4要素を考慮して,証拠上,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合に該当するかどうかが検討され,その有効性が判断されることになります(労働契約法16条)。
 ①②③の要素は解雇権濫用の有無を判断する際の評価障害事実,④の要素は評価根拠事実と考えられますので,①②③について使用者側が主張立証し,④については労働者側が主張立証する必要があることになります。

弁護士 藤田 進太郎