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試用期間の長さはどれくらいにすべきですか?

2011-05-31 | 日記
Q29  試用期間の長さはどれくらいにすべきですか?

 試用期間の長さとしては,1年程度までであれば有効となるケースが多いと考えられますが,3か月か6か月の会社が多い印象です。
 したがって,試用期間の長さは3か月か6か月にしておけば無難だと思いますが,私の個人的見解としては,本採用可否の判断を慎重に行うためにも,試用期間は6か月にすることをお勧めしています。
 理由は以下のとおりです。

 本採用拒否(留保された解約権の行使)は,試用期間中にしなければならず,試用期間満了により解約権は消滅することになりますので,使用者は,本採用の可否については,試用期間満了前に余裕を持って判断し,当該試用者に対して通知する必要があります。
 30日の解雇予告期間を設ける場合は,試用期間満了の30日以上前に解雇予告をしておく必要がありますから,3か月の試用期間の場合,実質2か月で本採用の可否を判断することになります。
 4月1日採用の正社員の場合,4月末から5月上旬にかけて日本はゴールデンウィークで休みですから,本採用の可否を5月末までに判断することは困難かもしれません。
 本採用拒否(解雇)の理由となる事情は,「当初知ることができず,また知ることが期待できないような事実」に限られるわけですから,そう簡単には見つからないはずです。
 すぐに見つかるような事情でしたら,採用の時点で知ることが期待できた事実と評価されることが多いですから,その事情を根拠に本採用拒否(解雇)をすることはできません。
 このような理由から,私は,試用期間を6か月間とすることをお勧めしています。

弁護士 藤田 進太郎
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