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弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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人員削減の手段として整理解雇(指名解雇)を選択することの必要性

2011-05-12 | 日記
Q13 ②人員削減の手段として整理解雇(指名解雇)を選択することの必要性については,どのようなことを検討する必要がありますか?

 ②人員削減の手段として整理解雇(指名解雇)を選択することの必要性に関してですが,使用者は,整理解雇を行うに先立ち,配転,出向,一時帰休,希望退職の募集などの他の手段によって整理解雇回避の努力をする信義則上の義務(解雇回避努力義務)を負うと考えられており,他の手段を十分に検討せずにいきなり整理解雇を行った場合,適切な手順を踏めば整理解雇が有効となり得たような事案であっても,解雇権の濫用と判断されるリスクが極めて高くなります。
 この要素が否定された事案では,そもそも解雇回避措置の検討すらされていない事案が多いので,使用者としては,たとえ人員削減の必要性がそれなりに高い事案であっても,一定の手順を踏んだ上で整理解雇に踏み切る努力をする必要があるのだということを十分に認識すべきです。

弁護士 藤田 進太郎