Q20 懲戒解雇が無効と判断されそうになった場合に,当該懲戒解雇の意思表示は普通解雇の意思表示として有効であると主張できますか?
懲戒解雇のみを行ったことが明らかな場合は,普通解雇であれば有効な事案であっても,懲戒解雇を普通解雇に転換し,普通解雇の有効性を主張することは認められず,当該解雇は無効となるのが通常です。
裁判例の中には「使用者が,懲戒解雇の要件は満たさないとしても,当該労働者との雇用関係を解消したいとの意思を有しており,懲戒解雇に至る経過に照らして,使用者が懲戒解雇の意思表示に,予備的に普通解雇の意思表示をしたものと認定できる場合には,懲戒解雇の意思表示に予備的に普通解雇の意思表示が内包されていると認めることができる」とするもの(岡田運送事件東京地裁平成14年4月24日判決)もありますが,全ての場合に当てはまると考えることはできず,通常は難しいと考えておくべきでしょう。
弁護士 藤田 進太郎
懲戒解雇のみを行ったことが明らかな場合は,普通解雇であれば有効な事案であっても,懲戒解雇を普通解雇に転換し,普通解雇の有効性を主張することは認められず,当該解雇は無効となるのが通常です。
裁判例の中には「使用者が,懲戒解雇の要件は満たさないとしても,当該労働者との雇用関係を解消したいとの意思を有しており,懲戒解雇に至る経過に照らして,使用者が懲戒解雇の意思表示に,予備的に普通解雇の意思表示をしたものと認定できる場合には,懲戒解雇の意思表示に予備的に普通解雇の意思表示が内包されていると認めることができる」とするもの(岡田運送事件東京地裁平成14年4月24日判決)もありますが,全ての場合に当てはまると考えることはできず,通常は難しいと考えておくべきでしょう。
弁護士 藤田 進太郎