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弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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就業規則を作成しておらず,懲戒に関する定めのない会社における懲戒解雇

2011-05-17 | 日記
Q17  当社では,就業規則を作成しておらず,懲戒に関する定めはありませんが,問題を起こした社員であれば,懲戒解雇してもいいですよね?

 フジ興産事件平成15年10月10日最高裁判決が「使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種類及び事由を定めておくことを要する」と判示していますので,懲戒解雇を行おうとする場合には,その前提として,就業規則に懲戒解雇事由を明確に規定した上で,就業規則を周知(従業員が就業規則の存在や内容を知ろうと思えばいつでも知ることができるようにしておくこと。)させておく必要があります。
 就業規則等において懲戒解雇の定めがなされていない場合には,労働者が重大な企業秩序違反行為を行った場合であっても,懲戒解雇することはできません。

弁護士 藤田 進太郎