Q18 問題社員を懲戒解雇したところ,問題社員から訴訟を提起されました。訴訟提起後,詳しく調査してみたところ,別の懲戒解雇事由が新たに判明しました。最初の懲戒解雇の理由として,後から判明した事実を追加することはできますか?
山口観光事件最高裁平成8年9月26日判決が,具体的な懲戒の適否は,その理由とされた非違行為との関係において判断されるべきものであり,懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為は,特段の事情ない限り,当該懲戒の理由とされたものでないことが明らかであるから,その存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることはできないと判示していますので,懲戒事由は,特段の事情がない限り,後日,追加することはできず,懲戒解雇する場合に懲戒事由を労働者に告知する場合は,懲戒事由をもれなく告知しておく必要があります。
ただし,新たな懲戒事由判明後に,別途,予備的解雇をする場合の解雇理由とすることはできます。
弁護士 藤田 進太郎
山口観光事件最高裁平成8年9月26日判決が,具体的な懲戒の適否は,その理由とされた非違行為との関係において判断されるべきものであり,懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為は,特段の事情ない限り,当該懲戒の理由とされたものでないことが明らかであるから,その存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることはできないと判示していますので,懲戒事由は,特段の事情がない限り,後日,追加することはできず,懲戒解雇する場合に懲戒事由を労働者に告知する場合は,懲戒事由をもれなく告知しておく必要があります。
ただし,新たな懲戒事由判明後に,別途,予備的解雇をする場合の解雇理由とすることはできます。
弁護士 藤田 進太郎