弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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無料労働相談(使用者・経営者側)

2011-05-03 | 日記
四谷麹町法律事務所では,期間限定で無料労働相談(初回限定)を行っています。
労働問題の予防解決,問題社員・労働審判・団体交渉・労働訴訟の対応でお悩みの経営者様,人事労務担当者様は,お気軽にご相談下さい。

弁護士 藤田 進太郎

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普通解雇において,解雇権濫用の有無を判断する具体的事情として実務上争われるのは,どのような点ですか?

2011-05-03 | 日記
Q4  普通解雇において,解雇権濫用の有無を判断する具体的事情として実務上争われるのは,どのような点ですか?

 普通解雇では,勤務成績,勤務態度等が不良で職務を行う能力や適格性を欠いている場合かが問題となり,当該企業の種類,規模,職務内容,労働者の採用理由(職務に要求される能力,勤務態度がどの程度か),勤務成績,勤務態度の不良の程度(企業の業務遂行に支障を生じ,解雇しなければならないほどに高いかどうか),その回数(1回の過誤か,繰り返すものか),改善の余地があるか,会社の指導があったか(注意・警告をしたり,反省の機会を与えたか),他の労働者との取扱いに不均衡はないかなどを総合検討することになります(『労働事件審理ノート』)。

弁護士 藤田 進太郎

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費用対効果の面で,弁護士に解雇を相談するタイミングについて,アドバイスはありますか?

2011-05-03 | 日記
Q3  費用対効果の面で,弁護士に解雇を相談するタイミングについて,アドバイスはありますか?

 近年,解雇を契機として労使紛争が表面化し,使用者が多額の解決金の支払を余儀なくされることが多くなっています。
 社員の解雇をし,紛争が表面化してから弁護士に相談したのでは,過去の事実は動かせない以上,どれだけ優秀な弁護士に依頼したとしても,それなりの出費は避けられないのが通常です。
 解雇を検討する場合は,解雇に踏み切る前の段階で,弁護士相談し,弁護士の指導の下,解雇を行うことをお勧めします。
 その方が遙かに費用対効果が優れています。

弁護士 藤田 進太郎

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