ミャンマー・日本語学校ブログ

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新憲法の日本語訳(28)

2006年01月28日 | ミャンマー新憲法
別表2.管区または州の法律に関する事項
(第188条関係)

1.財政と計画に関する事項
(ア)管区または州の歳入、歳出をまとめた予算
(イ)管区または州の基金
(ウ)土地税
(エ)アルコール税(麻薬及び精神異常を起こす薬品は含まない)
(オ)建物税、土地税、水税、街灯税、自動車税、など都市開発に関する税金
(カ)管区または州の行政サービス、事業
(キ)管区または州が所有する物品の販売、レンタルとその他
(ク)管区または州の基金から拠出すること
(ケ)管区または州の基金から投資すること
(コ)地域開発計画
(サ)個人金融(金貸業)

2.経済に関する事項
(ア)連邦国が制定した法律に基づいて管区または州が行なう経済的な事項
(イ)連邦国が制定した法律に基づいて管区または州が行なう貿易、商取引
(ウ)連邦国が制定した法律に基づいて管区または州が行なう協同組合

3.農業と畜産業に関する事項
(ア)農業
(イ)害虫に対する予防と駆除
(ウ)化学肥料を効果的に使用すること、天然肥料を効果的に作り使用すること
(エ)農業関係の資金貸付、貯蓄
(オ)管区または州が管理する権限を与えられた用水路、堰、池、放水路、農業用水などの事業
(カ)淡水魚の養殖
(キ)連邦国が制定した法律に基づいて、家畜の飼育、家畜の放牧の管理

4.エネルギー、電力、鉱物、林業に関する事項
(ア)連邦国が計画し、建設している大型発電所と配電設備の以外の、中型または小型の発電所と配電設備
(イ)製塩と製塩設備
(ウ)管区または州内における宝石類の加工、研磨
(エ)村落に植樹すること
(オ)レジャー施設、動物園、植物園

5.工業に関する事項
(ア)連邦レベルで行なっている工業化事業以外のその他の工業関係の事業
(イ)家内工業

6.運輸、通信、建設に関する事項
(ア)管区または州が計画、建設する権限のある港、埠頭、桟橋など
(イ)管区または州が計画、建設する権限のある道路、橋梁など
(ウ)管区または州内の道路行政

7.社会生活に関する事項
(ア)連邦国が指定した伝統的医薬に関する基本的方針に反しない伝統的医薬に関する事項
(イ)管区または州内における社会福祉団体の事業
(ウ)火災、水害の予防対策
(エ)港湾における荷揚げ、荷降ろしの作業
(オ)管区または州に行なう権限がある、
(1)文化遺産の保護
(2)博物館と図書館
(カ)劇場、映画館、ビデオ映写施設
(キ)写真、絵画、彫刻などの展覧会

8.企画管理に関する事項
(ア)都市開発
(イ)町と農村の発展
(ウ)栄誉を称える賞状と副賞

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