ミャンマー・日本語学校ブログ

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ヤンゴン在住12年の作者がお届けします。

新憲法の日本語訳(29)

2006年01月29日 | ミャンマー新憲法
別表3.自治管区または自治区執行部による法律の立法に関する事項
(第196条関係)

(1)都市と農村の開発計画
(2)道路、橋の建設、保守管理
(3)住民の保健、健康
(4)開発事業
(5)火災の予防事業
(6)牧草地の整備
(7)森林の保護
(8)連邦国が制定した法律に基づく自然環境の保護
(9)都市と村落における水、電気に関する事項
(10)都市と村落における市場に関する事項

別表 4.誓約または宣誓の文
(第125条関係)

私( 名前 )は( 国民議会/民族議会 )の代議員として選出されたので、連邦国の憲法を遵守し、連邦国の法律にも従います。
ミャンマー連邦共和国とミャンマー国民に対して忠誠を尽くします。
連邦制を崩壊させないこと、全民族の団結の維持、国家主権を永久のものとすることを常に念頭におき、職務にあたります。
また、私に与えられた職務を実直、誠実に行なうことをここに真剣に(誓約/宣誓)いたします。


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