ミャンマー・日本語学校ブログ

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ヤンゴン在住12年の作者がお届けします。

新憲法の日本語訳(21)

2006年01月21日 | ミャンマー新憲法
第10章 政治政党

政治政党を組織すること
404 政治政党は
(ア)連邦制を崩壊させないこと、全民族の団結を維持すること、国家の主権を永久のものとすることを基本方針とすること。
(イ)国家への忠誠を尽くすこと。

405 政治政党は
(ア)真の秩序ある複数政党制を受け入れ実施すること。
(イ)この憲法と現行の法律を遵守すること。
(ウ)政治政党として正式に登録されていること。

406 政治政党は国家において法律に基づいて、
(ア)自由に組織活動をする権利を有する。
(イ)選挙に参加する権利を有する。

政治政党として活動する権利の剥奪
407 政治政党は以下に掲げる事項の一つに該当した場合、政治政党として活動する権利が剥奪される。
(ア)現行の法律により非合法政党として宣告されること。
(イ)国家に対して、武器を所持し反乱活動を行なっている反乱軍または破壊的活動を行なっていると国家が認定した組織の人物、または非合法の団体であると宣告を受けた組織と直接であれ、間接であれ、繋がりを持っていること。または支援していること。
(ウ)外国の政府または宗教組織またはその他の団体または個人から金銭、物品、その他の援助を直接であれ、間接であれ受け取り使用していること。

408 政治政党は第407条に掲げた事項に抵触していることを、登録を与えた組織が発見した場合は、政治政党としての登録を抹消される。

409 連邦議会は政治政党に関して必要な法律を制定すること。



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