ミャンマー・日本語学校ブログ

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新憲法の日本語訳(30)

2006年01月30日 | ミャンマー新憲法
別表5.管区または州が徴収する課税
(第254条関係)

(1)土地税
(2)アルコール税
(3)管区または州に権限を与えられた用水路、堰に関する水税、堰税、堰によって得られた電力を使用する税金
(4)管区または州が計画、建設する道路、橋梁の利用税
(5)
(ア)淡水魚の養殖事業において課税される税金
(イ)指定された海の沖合いにおける漁業に対して課税される税金
(6)管区または州の陸上道路、水路の利用に関する法律により課税される税金
(7)管区または州が所有する物品を販売して得られた売上、レンタル料金、その他の利益
(8)管区または州が行政サービスとして行なったことに対する手数料、その他の収入
(9)管区の裁判所または州の裁判所を含む裁判所が指定した罰金、その他に徴収したサービス料金
(10)管区または州の基金からの貸付金による利息
(11)管区または州の投資から得られた収入
(12)管区または州内の森林から以下の資源を切り出したために得られた税金
(ア)チーク材と指定された樹木以外の樹木に対して課税された税金
(イ)薪、炭、籐、竹、鳥の巣、阿仙薬、タナカ、松脂薬、香木、蜂蜜などに対して課税された税金
(13)登録料金
(14)倉庫税
(15)塩税
(16)連邦国の国庫から交付された交付金
(17)管区または州の開発委員会などの団体から得られた収入
(18)所有者が不明の納入金額と物品
(19)宝石などの鉱区

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