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習志野湾岸9条の会

STOP戦争への道 9条を変えるな

『レーン・宮沢事件』 戦時下の「軍機保護法(秘密保護法)」の怖さを伝える

2013年10月20日 | 改憲草案

演出=秋元健一/ ビデオプレス1993年作品 50分
●レーン・宮沢事件とは
太平洋戦争開戦日の1941年(昭和16年)12月8日、北大工学部2年の宮沢弘幸
さんと、北大予科の英語教師ハロルド・レーンさん、妻のポーリンさんの三人が
軍機保護法違反などの疑いで逮捕され、それぞれ懲役12年から15年の刑を受けた
事件。当時、リンドバーグ大佐の飛来などで根室の海軍飛行場の存在が既に知れ渡って
いたにもかかわらず、宮沢さんがレーン夫妻に直接話したことが、軍事機密の漏洩
とされた。宮沢さんは1945年10月、釈放されたが、獄中で結核を患い、1年4ヶ月後
死亡した。このビデオ作品は関係者が、事件を風化させるなと制作を進めた

自民党改憲草案⑧第八章~第十一章(地方自治・緊急事態・改正・付則)

2013年06月23日 | 改憲草案

(自民党案)
第97条新設 
(地方自治特別法)
第九十七条 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の
地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民
の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。
(現行憲法)
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の
投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
※「有効」がクセモノ。その気になれば、まず投票率を下げる、つぎに無効票として弾けば分母をいくらでも小さくすることができ、
「過半数」を創り出すことが容易に可能となる。
(新設自民党案)
(緊急事態の宣言)

第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態
において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、
緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、
又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を
速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前
に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」
とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定する
ことができるほか
、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及
び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、
第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散され
ないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
※戦闘・戦争がまっさきにきて、その次に、デモなどで権力側に楯突く都合の悪いものたちを封じ込めるために軍隊を使えるように規定した。
「緊急事態だ!」の一声、宣言さえすればあとは勝手に政令をつくり(国会とは関係なしに)、なんだって可能となる。
拒否はできない。「人権」が消滅するの明らか。全くそのことを隠していなくあからさまに唱えている異常な神経。
(自民党案)
第十章 改正
第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し国民に提案
してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
(現行憲法)
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
※いうまでもなく、96条改憲の最大の焦点で多くの論評があるのでここでは「国民の有効投票」に注目する。
「有効投票の」を追加して敷居を下げた。その気になれば、まず投票率を下げる、つぎに無効票として弾けば分母をいくらでも小さくする
ことができ、「過半数」を創り出すことが容易に可能となる。選挙のついでに国民投票をやれば今回の総選挙のように投票率が6割切るこ
ともありその中の有効投票に絞れば、さらに改定しやすくなる。
2でも国民の名でが消えている。
(自民党案)第十一章 最高法規 〔削除〕
(現行憲法)
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多
の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
※この条文は基本的人権を制限するような改正をさせないという仕掛けの意味があると言われている。ばっさり切り捨てたので、将来さらに
人権を制限することを考えている・・・とも考えられる
(自民党案)
(憲法尊重擁護義務)
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
(現行憲法)
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
※自民党案最大のハイライト。真っ逆さま!憲法を守るのは国家の方であって、それを守らせるのが国民!

しかも天皇が削除されたので、天皇は憲法に縛られることもなく憲法のその上に立つことになる。
前文で「天皇を戴く国家であって」と書き、第一条で元首と明記されたので、横でも下でもなく国民の上に位置することを想定しているのだろう。
前文で国民に主権があるとゆっておきながら、国民より高い位置づけ。

自民党改憲草案・現行憲法対比一覧
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf









自民党改憲草案⑦第六章第七章(司法・財政)

2013年05月11日 | 改憲草案


(最高裁判所の裁判官)
(自民党草案)
第七十九条 最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、
最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。
2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。
3 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。
〔削除〕
4 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
5 最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合
及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。
(現行憲法)
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、
その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、
その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③ 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
④ 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
⑤ 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
⑥ 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
※分限、懲戒の脅し文句。政府の意に逆らおうとする裁判官は処分される。ただでさえどうしようもない不公正な司法をさらに
 意のままにしようとしている。

自民党改憲草案⑥第四章第五章(国会、内閣)

2013年04月27日 | 改憲草案


(改正点)
(自民党案)
(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)
第六十三条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなけ
ればならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない
(現憲法)
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時で
も議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、
出席しなければならない。
※ 赤字の拒否の文言を追加してきた。これだと口実を作れば説明を逃れられる抜け道を作ることになる。
 どうしても都合のつかない場合は時期をずらせばいいのであるが、これだと完全に拒否できる。
 職務の遂行上必要な場合とはどういう場合か、だれが判断するのか。

(自民党案)
(内閣と行政権)
第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
(現憲法)
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
※特別の定めとは何か? 碌でもない事をたくらんでいる。

(自民党案)
(内閣の構成及び国会に対する責任)
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。
2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
(現憲法)
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない
③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
※「文民」の縛りが消えた。 これだと、総理大臣も他の大臣も、昨日まで軍人だったものが就任できることになる。
 反対に大臣をやめた次の日にまた軍人になるのか。
 文民統制という考え方が消滅。そもそも日本に軍人などいるのか?自衛隊→国防軍→軍人・・頭の中は既に軍国国家。

(新設)
第七十条
2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した
国務大臣が、臨時に、その職務を行う。


次回は第六章「司法」~




自民党改憲草案⑤第三章(国民の権利及び義務)後編

2013年04月14日 | 改憲草案
自民党改憲案第三章前編(国民権利及び義務)第21条~40条
(上段が自民党案、下段は現行憲法)

(自民党案)
(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
(学問の自由)
第二十三条 学問の自由は、保障する。
(家族、婚姻等に関する基本原則)
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。

2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的
平等に立脚して、制定されなければならない。
(生存権等)
第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(環境保全の責務)
第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
(在外国民の保護)
第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
(犯罪被害者等への配慮)
第二十五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。
(教育に関する権利及び義務等)
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。
(勤労の権利及び義務等)
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
3 何人も、児童を酷使してはならない。
(勤労者の団結権等)
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。
この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。

(財産権)
第二十九条 財産権は、保障する
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、
国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる
(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
(裁判を受ける権利)
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。
(逮捕に関する手続の保障)
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、
抑留され、又は拘禁されない。
2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する
(住居等の不可侵)
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、
書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。
(刑事被告人の権利)
第三十七条 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
(刑事事件における自白等)
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。
(遡及処罰等の禁止)
第三十九条 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。
(刑事補償を求める権利)
第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
(現行憲法)
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等
に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、
逮捕されない。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、
正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、
重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

※24条では(家族、婚姻等に関する基本原則)が加わり、家族で始末をつけろと・・本当に憲法に必要か?
28条では新たに公務員の権利が制限された。憲法を変えない限り公務員は一方的に抑圧される。団結もできない。
29条では財産権は侵してはならないから保証するに変わった。更に公共の福祉から公益及び公の秩序に変えられた。
日本は自由主義の国ではなかったの?個人の財産は国のもの?
34条は公開の法廷で示されなければならない法廷で示すことを求める権利を有するとなった。
 いくら権利を主張しても、拒否されたらお終い。
35条では権利の文字が消えた。国民から権利を奪ってまで与えたくない、家宅捜査などが更に安易に出来るようになる。
もはや権利などとはいわせないぞという国家の意志が込められている。・・憲法は国民を縛るものなのか?
36条の拷問では絶対が削除された。場合によっては拷問、虐待をする。


次回は第四章国会












維新の会改憲案

2013年04月04日 | 改憲草案
維新の会は参院選で改憲勢力が3分の2をとり改憲すると公言した。
内部のまとまりのなさや、その場その場で方針が変わることは相変わらずだが自民党の改憲突撃隊としての
ファシスト的一翼を担っていることにかわりない。
維新の会は、自民党との対比で言うと首相公選論を言っている点と一院制を視野に入れているということが「維新八策」の特徴になっている。
首相公選論は、国民が直接に最高の権力者を選ぶのだからいいじゃないかという意見も多数あるが、憲法調査会が2000年に出来たときに、
憲法調査会でも首相公選論が出された。憲法調査会がイスラエルに調査に行ったところ、ろくなことはない、やめときなさいと言われた。
イスラエルは1990年代に首相公選を実施したのですが、それこそ議会との対立で決められない政治というのが続いて、結局10年足らずで
首相公選はやめてしまった。それを憲法調査会がイスラエルに行って聞いてきたので首相公選論は自民党も言わなくなっていた。
2005年の新憲法草案でも今回の「改憲草案」でも首相公選制は書いてない。ところが維新八策では今さら首相公選論が書かれている。
しかし、さすがの橋下氏も大統領制とは言わないのは天皇の存在。首相公選制の下で議会を一院制にして衆院の議員数を240人にすると
言っている。
一方の石原慎太郎は言うまでもなく核武装論者であり徴兵制論者。中国に対してはシナ発言だけではなく様々な差別的発言をしてきている。
女性、外国人差別の発言もしてきた人物。東日本大震災に際しては、あれは天罰だと言った。石原を支持するという人たちの信条にも疑問を持つ。
しかし石原は橋下とセットで改憲勢力の老人突撃隊としての一翼を担っている。
石原は、日本国憲法を破棄すると公言している。憲法破棄とはどういうことを意味しているのか、石原はいったいどこまでわかった上で憲法破棄
と言っているのか。
憲法学で憲法の破棄という言葉を使うときは、カール・シュミット(ドイツの学者)が使った言葉が一般的だが、これとは違った意味で、とにかく
今の憲法は効力がないものにしようというのが石原慎太郎の考え方。この前提には、日本国憲法は押し付け憲法だという考え方があるが、
押し付け憲法論は有効な根拠がなく、成り立たないことはすでに明らか。1956年に内閣の下で発足した憲法調査会が1961年に出した
「憲法の制定過程に関する報告書」で押し付け憲法と言うことは出来ないとはっきり言っている。
1948年の時点でGHQマッカーサー司令部は、憲法が出来た後で、もし日本国民あるいは国会が望むならば自分たちで新しい憲法を作ってもいい、
この憲法についてあらためて調査して結構ですということを吉田茂首相に言っている。そして吉田首相は、その必要はない、この憲法でいくという
ことをマッカーサー司令部に答えている。
1955年から56年にかけては、鳩山内閣が改憲を争点に総選挙を実施した。しかし国民によって否定され現行の憲法がそのまま存続をしてきている。
その憲法の下で石原は国会議員になり、都知事になり、大臣にもなった。退職金も1億5千万円もらっている。
石原は今の憲法の恩恵を受けてきている。しかし石原は、憲法破棄を主張している。
石原の憲法破棄の宣言は一方では96条が改正手続きに関する規程を設けているから、96条の改正手続きを踏まないで国会が決議をしたからと
いってその決議が有効になることはない。国会決議は法的拘束力でいうと法律よりも下位。、憲法はもちろん法律よりも下位の国会決議によって憲法が
覆される、その効力が否認されるという発想は、クーデーター以外の何ものでもない。そんなクーデーターを日本国憲法下で主張すること自体が、
法律論的にはまったく話にもならない支離滅裂。それを石原は恥ずかしげもなく堂々と言っている。そういう人物を「第3極のボスです」(橋下)
と奉るとに至っては話以前にトチ狂っている。憲法廃棄などというメチャクチャな議論をする人たちが第3極という名の下に出てきている一方で
「在特会」なるレイシスト・ファシスト集団が白昼堂々と朝鮮・韓国・中国人をブチ殺せと日の丸を掲げ堂々とデモ行進している。
彼らこそ安倍自民党の意を受けた捨石突撃隊に他ならない。戦争への道は確実に進みつつあるがなんとしても阻止しなければいけないのではないでしょうか。
今度の参院選の後にあるのは憲法改正の国民投票であり非常に重大な意味を持つだろうと思います。
護憲勢力は垣根を取り払い一つになり改憲の動きを阻止していかなければいけないではないでしょうか。
以下、「維新の会」舟中八策の一部より

自民党改憲草案④第三章(国民の権利及び義務)前編

2013年03月31日 | 改憲草案
自民党改憲案第三章前編(国民権利及び義務)第10条~21条
(上段が自民党案、下段は現行憲法)

(自民党案)
第三章 国民の権利及び義務
(日本国民)
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に
反してはならない。
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の
秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない
(法の下の平等)
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、
経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。
(請願をする権利)
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願をする権利を有する。
2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。
(国等に対する賠償請求権)
第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の
公共団体に、その賠償を求めることができる。
(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない
(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。(個人情報の不当取得の禁止等)
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。
ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として
結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
(現行憲法)
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の
権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、
その効力を有する。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、
何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

※第12条13条 公共の福祉が義務と公益公の秩序に反してはならないにすり替わった。国家の利益にならない事は認めない。
      個人→人にすり替わった 個人はもう尊重しない? 実質的基本的人権の制限。
第14条   障害の有無が加わったが、逆にいかなる特権も伴わないが削除。特権を確保する道が開かれた?
第15条   普通選挙に日本国籍を有するを追加。外国人参政権議論も認めない布石。
第18条   いかなる奴隷的拘束も受けないが削除され、社会的又は経済的関係において身体を拘束されないと変えられた。
      社会的・経済的の場合だけはと限定して拘束されないとしているが、それ以外の場合は拘束することがあるかもしれない。
      第十四条で「政治的」差別されないと謳い、法の平等では差別しないけど、奴隷的拘束では「政治的」をワザワザ抜いてきた。
      これは自民党が検討を始めている徴兵制への布石ともうかがえる。(徴兵は政治的であり奴隷的拘束ではない)
第19条   思想および良心の自由は侵してはならない→保証するにすり替わった。より弱くなった。
第20条   宗教に関して政治上の権力を行使してはならない→ 社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。
      靖国を認めることに他ならない。政教分離の形骸化。
第21条   前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、
      認められない。・・・最重要・・あらゆることに網がかけられる現代の治安維持法そのものの恐ろしい条文。 

自民党改憲草案③第二章安全保障(現・戦争の放棄)

2013年03月19日 | 改憲草案

(自民党案)第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保する
ために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した
場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、
保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、
その資源を確保しなければならない。
(現憲法)
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。  

※・現憲法の「戦争の放棄」が抹殺され「安全保障」にすり替わった。
・「前項の規定は自衛権の発動を妨げるものでない」と集団的自衛権と海外派兵を全面的に解禁した。
 ・「国民の生命若しくは自由を守るための活動をおこなうことができる」と在外邦人の救助を理由とした海外派兵を可能とし、侵略戦争推進。
 ・「国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する」と
   戦争宣言既定の不存在と併せて文民統制すら欠如している。
 ・「国防義務」の導入で徴兵制も可能としている。
 ・「資源を確保を確保しなければならない」・・オイオイまた侵略する夢を持っているのかよ。漫画以下だ。
※改正案は現憲法「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」(青色)
部分が完全に削除され「国防軍」だの「国民が協力して国土を守れ」だののとんでもない文言に置き換えられている。
我々はお前らを守るための礎かよ!!
また、「国防軍」・軍隊を設置することにより戦争をしないという歯止めが現憲法からすっかりと消滅した。
「国際的に協調して行われる活動」と称して、米軍下請けの戦闘が海外で可能な根拠となる。非戦闘地域などの縛りは端からない。
公務員に凄まじい守秘義務が課せられた。軍の機密を守らなければ軍法会議、一方的に裁かれ即処刑。 これは一般市民にも課せられることが
目に見えている。国防軍基地を撮影したら即時に保安隊が飛んできて営倉入り、秘密裁判。
国民と協力して領土の保全・・「国民」とやらをどうしても戦争に引きずり込みたいらしい。
二章は1から10まで全てにわたりどうしようもないトンデモない内容。
安倍総理以下戦争やりたい人が真っ先に戦場に行って欲しい。
総理あなたから前線へ
     ↓

※9条改憲は現憲法のあり方を覆す、戦争条文に他ならない。過去の反省のひとかけらもない大衆の暮しや生命などどうでも良い
 条文で怒りなしには読めない内容である。これは自民党改正案の他の部分全てと綿密に連動している。
 次回、「国民の権利義務」以降もこのトンデモ改正案を批判してゆく。

※3月14日衆院憲法審査会での委員のとんでもない発言(以下監視行動を行っている止めよう戦争への道百万人署名運動の傍聴記より)
天皇の国事行為には内閣の「助言と承認」が必要(第3条)というのは天皇に対して失礼(!)なので「進言」とすべきだ(自民党、船田元氏)
欧州の王室と違ってY染色体(!)を守り続けてきたことが日本の天皇制の世界一(!)の特徴であり、これを大切にしていかなければいけない
(自民党、西川京子氏)、
男系による継承は2600年以上(!、この人物は神話と歴史の区別もできないのでしょうか)続いてきた諸外国には見られない圧倒的に美しい(!)
歴史である(同、高鳥修一氏)等々。
伊東信久氏(維新)は「象徴」という言葉と英語のhead、symbolとの関係について、馳浩氏(自民)は「君が代」の格助詞「が」の古典文法上の
解釈について容易には理解しがたい議論を展開し、他の委員や傍聴者を煙に巻いていました。また、9条についても、中谷元氏(自民)が世界中どこを
探しても軍隊のない国はないという明らかに誤った認識を堂々と開陳していました。
・・・何故メディアは発言の是非にかかわらず革新系も含め報道しない!!・・当ブログでは憲法審査会の実態について今後も明らかにしていく。



自民党憲法改正草案②(天皇)

2013年02月23日 | 改憲草案

(自民党案)
第一章 天皇
(天皇)
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
(国旗及び国歌)
第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
(元号)
第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。
(天皇の権能)
第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。〔削除〕
(削除)
(天皇の国事行為等)
第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。
4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、
内閣総理大臣の進言による。
5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
摂政)
第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。
(皇室への財産の譲渡等の制限)
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。
(現行憲法)一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔新設〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第四条 (略)
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔新設〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

※言うまでもなく、天皇の元首化と国旗国歌の強制化。前文と併せて「日本国は天皇を戴く国家」??
国家の上に天皇が位置するのか?! 元首が国民の代表なら、代表は選挙で選ばれるべき。
 そこのところをすっ飛ばして、無茶苦茶・・恥ずかしいほど論理すらない。
 天皇が対外的に国を代表することは、国民主権原理を弱体化する意図がありあり。
 国旗は日章旗、国歌は君が代であると憲法上で規定する。
 国民には、日の丸・君が代の尊重義務が課される(草案3条2項)。
 日の丸・君が代の強制は思想・良心の自由(現行憲法19条)を侵害するものであるが、自民党草案の下では、
 憲法自身が認める例外として、日の丸掲揚・敬礼や君が代斉唱の国民への強制そのもの。
 まさに 「恐れ多くも天皇陛下に対し奉り」という世界。・・完全復古。
教職員や公務員などに強制してきたものを国民全員にも強制させるもの。日の丸を出していない家はチェック対象。
  現行憲法19条は、「思想及び良心の自由は、これは侵してはならない。」とあるのを、憲法改正草案では、
 「思想及び良心の自由は、保障する。」となっているが、これでは従来の思想良心の自由より後退してしまっているのは明らか。
 国民に国旗・国歌を尊重する義務を課しているのに、尊重しない自由は認めない。思想良心の自由を侵してはならない事を真っ向から否定。
 自民党憲法改正草案は、すべてにおいて全体主義の思想が色濃く出ているが、本当にこのようなことが望まれているのか?。
 これでは、戦前の全体主義、軍国主義と同じ。
 いずれにしても国民に天皇制への服属を強いるものであって、国民主権原理を否定するのものにほかならない。
 天皇制の背後にいるのは誰か?天皇制を通じて国民をコントロールししようとしているのは誰か考えれば
 その意図はアリアリと言える。
次回は自民党草案の第二章安全保障(現憲法の戦争の放棄)