習志野湾岸9条の会

STOP戦争への道 9条を変えるな

首都圏反原発連合チラシと県内会合・映画など

2013年06月29日 | チラシ
毎週金曜日の官邸前抗議行動を行っている首都圏反原発連合の参院選挙へ向けた
チラシができました。28日からポスター、チラシで配布していますので掲載します。
合わせて千葉県内の集い、映画の案内も掲載します。
憲法、TPP、貧困等各政党の見解は様々ですが原発問題の各党派の温度差が掲載されています。

※このブログは特定の政党や諸党派を支持するものではありません。


自民党改憲草案⑧第八章~第十一章(地方自治・緊急事態・改正・付則)

2013年06月23日 | 改憲草案

(自民党案)
第97条新設 
(地方自治特別法)
第九十七条 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の
地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民
の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。
(現行憲法)
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の
投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
※「有効」がクセモノ。その気になれば、まず投票率を下げる、つぎに無効票として弾けば分母をいくらでも小さくすることができ、
「過半数」を創り出すことが容易に可能となる。
(新設自民党案)
(緊急事態の宣言)

第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態
において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、
緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、
又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を
速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前
に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」
とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定する
ことができるほか
、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及
び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、
第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散され
ないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
※戦闘・戦争がまっさきにきて、その次に、デモなどで権力側に楯突く都合の悪いものたちを封じ込めるために軍隊を使えるように規定した。
「緊急事態だ!」の一声、宣言さえすればあとは勝手に政令をつくり(国会とは関係なしに)、なんだって可能となる。
拒否はできない。「人権」が消滅するの明らか。全くそのことを隠していなくあからさまに唱えている異常な神経。
(自民党案)
第十章 改正
第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し国民に提案
してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
(現行憲法)
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
※いうまでもなく、96条改憲の最大の焦点で多くの論評があるのでここでは「国民の有効投票」に注目する。
「有効投票の」を追加して敷居を下げた。その気になれば、まず投票率を下げる、つぎに無効票として弾けば分母をいくらでも小さくする
ことができ、「過半数」を創り出すことが容易に可能となる。選挙のついでに国民投票をやれば今回の総選挙のように投票率が6割切るこ
ともありその中の有効投票に絞れば、さらに改定しやすくなる。
2でも国民の名でが消えている。
(自民党案)第十一章 最高法規 〔削除〕
(現行憲法)
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多
の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
※この条文は基本的人権を制限するような改正をさせないという仕掛けの意味があると言われている。ばっさり切り捨てたので、将来さらに
人権を制限することを考えている・・・とも考えられる
(自民党案)
(憲法尊重擁護義務)
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
(現行憲法)
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
※自民党案最大のハイライト。真っ逆さま!憲法を守るのは国家の方であって、それを守らせるのが国民!

しかも天皇が削除されたので、天皇は憲法に縛られることもなく憲法のその上に立つことになる。
前文で「天皇を戴く国家であって」と書き、第一条で元首と明記されたので、横でも下でもなく国民の上に位置することを想定しているのだろう。
前文で国民に主権があるとゆっておきながら、国民より高い位置づけ。

自民党改憲草案・現行憲法対比一覧
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf









6/13衆院・憲法審査会傍聴記~今国会最後の討議

2013年06月21日 | 憲法審査会
西川重則氏(平和遺族会全国連絡会代表、止めよう戦争への道!百万人署名運動事務局長)傍聴記より
6月13日(木)、今国会11回目の衆議院憲法審査会が開催されました。
今回のテーマは、「日本国憲法の改正手続に関する法律における『3つの宿題』」のうち前回の審査会で時間
切れのため積み残しとなった「国民投票の対象拡大」と、今国会の衆院憲法審査会を(おそらくは)締めくくる
自由討議でした。
前回に引き続き、この日も自民党の委員が20~25人くらい出席していたため、全体の出席者数は35~40人程度と
なり、座席の7~8割が埋まっていました。
傍聴者は27~28人(百万人署名運動は4人)、記者は10人前後でした。また、冒頭だけNHKのカメラが入っていました。
国民投票の対象拡大について
国民投票法(改憲手続法)の附則第12条には「国は、この規定の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正
の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性の有無について、日本国憲法の採用する
間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする」と規定されており、
これが3つの宿題のうちのひとつ、「国民投票の対象拡大」の問題です。
今回も、最初に衆議院法制局からこの条文のポイントや国民投票法の制定過程での議論の経緯、内容等の説明があり、
その後、自由討議が行われました。
自由討議では、自民党3名、民主党2名、みんなの党1名が発言しましたが、総じて自民党の委員は「国民投票の対象拡大」
に消極的、民主党、みんなの党の委員は積極的なニュアンスが強かったように感じました。ただ、いずれも幹事である
船田元氏(自民)は「議論を続けていかざる得ない問題である」、武正公一氏(民主)も「与野党が真摯な議論、
ていねいな合意形成に努める対象になり得る」と述べていて、この宿題を速やかに片付けようという雰囲気は感じられませんでした。
なお、葉梨康弘氏(自民、幹事)は、「2回の、熟議の国民投票を行うという制度設計がなされた場合には、国会は一歩
引いて、3分の2ではなく、たとえば2分の1というような発議要件にすることも検討課題になってくるのではないかと考えている」
という、看過できない意見を表明しました。
要するに、改憲に関わるテーマについて諮問的(予備的と言った方がわかりやすいかもしれません)国民投票を行い賛成が多数
という結果が出た場合、その問題については改憲案の国会発議の要件を2分の1に緩和すべきだと言っているわけです。
つまり、「国民投票の対象拡大」には反対だが、もし意に反して諮問的国民投票の制度ができてしまった場合には、今度は
それを逆手にとって改憲の発議のハードルを下げてしまおうともくろんでいるわけで、転んでもただでは起きないぞということなのです。
今国会最後の自由討議の中身は?
次に、これまで今国会で行われてきた憲法の各条章、緊急事態、3つの宿題に関する審議を締めくくる自由討議が行われ、
最初に各会派の代表者から、続いて発言を希望する委員からの意見表明が行われました。
まず、各会派の代表者の見解を要領よく網羅した『NHK NEWS WEB』の記事「衆憲法審査会 7党が意見表明 」を引用します。
衆議院の憲法審査会は、今の国会での実質的な議論が13日で最後となる見通しで、審査会に委員がいる与野党7党が、憲法改正の
是非や今後の憲法論議の進め方などについてそれぞれ意見を表明しました。
この中で、自民党(中谷元氏)は「わが党は憲法改正案を提案しており、これを基に早期に政党間の協議に入るべきだ。
各党が改正案を持ち寄って修文を進める手法が考えられ、一致点を見いだす努力をすることが、まず必要だ」と述べました。
民主党(武正公一氏)は「憲法は、時の政権がみずからの価値をうたい、国民に義務や道徳を課すものではない。真の立憲主義
を確立すべく、国民と対話しながら補うべき点や改めるべき点の議論を深め、未来志向の憲法を構想したい」と述べました。
日本維新の会(馬場伸幸氏)は「憲法を改正できる状況を整えるのが最優先課題であり、まずは憲法96条を改正し、国会が改正
を発議できる要件を現実的なものに変更すべきだ。そのうえで統治機構改革などに向けて改正を進めていきたい」と述べました。
公明党(斉藤鉄夫氏)は「憲法に新たな理念を加えて補強する『加憲』こそ、最も現実的で妥当だ。基本的人権の尊重など憲法の
3原則以外の条文について、改正の発議要件を緩和することは議論の余地があり、党内論議を加速させたい」と述べました。
みんなの党(小池正就氏)は「憲法改正案を提出することは、必ずしも困難ではない。国会議員には、真に必要な改正案であれば、
審議を通して意義や課題を明らかにする役割がある」と述べました。
共産党(笠井亮氏)は「今国会では96条の改正などを巡る発言が繰り返されたが、憲法を守り抜き現実の政治に生かすことが国民的な要請だ。
国民からかけ離れた改憲論議は、きっぱりとやめるべきだ」と述べました。
生活の党(鈴木克昌氏)は「昨今は、『わが国を覆う閉塞感の根源は憲法である』という議論が横行している。必要なら変え、
そうでなければ変えないだけであり、冷静で理性的な議論が求められている」と述べました。
いかがでしょうか。この記事で紹介されている範囲で私が注目、警戒すべきだと考える点を2つ上げるとすれば、第一に、自民党の中谷元氏が、
政党間で「協議会を立ち上げ、各党で改正案を持ち寄り、それぞれの草案をたたき台に修文をしていく」として、改憲案の発議に向けた
具体的な仕組みや進め方を提案したこと、第二に、公明党の斉藤鉄夫氏が「3原則以外については、(改憲の発議要件を)一定程度緩和
することについて議論の余地があり得る」と述べ、96条の改正について、最近は維新の会と一線を画そうとしているみんなの党以上に
積極的な姿勢を示したことです。
聞き逃せない中谷氏(自民)の暴論
そして、皆さんにどうしても報告しておきたいのが、中谷元氏の発言の詳細です。全体的にとんでもないものでしたが、中でもとくに
「これはひどい」と感じた部分を、これも2つだけ挙げておきます。
まず、「前文」についての発言です。「全体が翻訳調であり、その原案には、アメリカの憲法やマッカーサー・ノートなど歴史的文章
から取り入れられたと見られる西洋の思想が並んでいる。中でも自国の安全保障について『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した』とは、まさにユートピア的発想による自衛権の放棄にほかならない。
現行憲法の前文を全面的に書き換え、日本の歴史や文化、国や郷土を自ら守る気概など、国家の基本原理をわかりやすく述べたものにすべきだ。」
そして、第3章「国民の権利及び義務」に関する発言。「これまで権利偏重の憲法論であったが、国民も国家に対して何らかの義務を負って
いるものと考える。第一に、国民は国家を構成する一員として国家に対しての責任と義務を負うものだ。国家の命運は国民につながっており、
国民は国家の存立とその進運に貢献することをその本分となすものである。第二に、国民は社会生活の一員として社会の安寧秩序を保持し、
その秩序を乱すべからざる義務を負うものであり、さらに進んで積極的に社会の福利に寄与すべき義務を負っている。
第三に、国民は個人として各自が自己の存立の目的の主体であり、他の人の自由及び権利を尊重し、これを侵害してはならぬ義務を負うものである。
以上により、自民党改正草案では『自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない』と規定した。」
共感を呼んだ河野氏の発言、しかし・・・
最後の自由討議では、河野太郎氏が自らの所属する自民党の改憲草案を痛烈に批判して、傍聴席に共感の空気が流れました。
『東京新聞TOKYO Web』の記事、「自民草案を河野氏批判」を引用します。
自民党の河野太郎氏は13日の衆院憲法審査会で、同党が昨年まとめた改憲草案について「憲法の名を借りて、国民の権利を制限する方向に安易に行
くことは断固反対を申し上げたい」と批判した。
河野氏は、憲法の在り方として「多くの国民が歴史を通じて、国家権力にたがをはめてきた」と説明。「権利を制限し、義務を課すのは、
今の日本にはふさわしくない」と指摘した。
さらに、草案に「家族の助け合い義務」が盛り込まれたことも疑問視。元衆院議長の父・洋平氏への生体肝移植の経験を話し
「いいことをしたと思うが、それができる人もいれば、できない人もいる。家族は助け合うべきだが、道徳を憲法で定義するのは少し違う。
個人に任せるべきものだ」と述べた。
草案への身内からの手厳しい批判に、自民党の衛藤征士郎氏は「憲法が国民を抑えつけ、拘束するという観念で言っているが、ちょっと違う」と反論した。
憲法論議で自民党と対立する共産党だが、同党の笠井亮氏は「河野さんに共感する。自民党の中にもいろいろ議論があるとあらためて感じた」とエールを送った。
なお、河野氏は、これまでの審査会でときどき顔を出してはいましたがいつもすぐに退席してしまっていて、長い時間席に着いていたのも発言したのも
今回が初めてでした。しかし、河野氏以外の自民、維新の委員たちの発言は、耳を覆いたくなるものばかりでした。
たとえば、船田元氏(自民)は、中谷元氏に続いて、改憲に向けた今後の検討の進め方について発言し、笠井亮(共産)に手厳しく反論されました。
『しんぶん赤旗』(ネット版)では、そのやりとりが次のように報道されています。
自民党の船田元議員は13日の衆院憲法審査会で、改憲手続き法で残された課題を解決したのちに、「憲法改正原案を作成していく作業にかかりたい」と述べ、
審査会として改憲原案作成に取り組むよう主張しました。
日本共産党の笠井亮議員は「国民の多数がいま改憲を望んでいないもとで、審査会での改憲の議論はきっぱりやめるべきだ。ましてや原案作成など必要ない」
と主張。「今後の議論の進め方は、幹事会の場で協議すべきだ。審査会の場で突然、憲法原案作成の作業をやろうなどと表明することは許されない」と批判しました。
船田氏は「(今後の議論のあり方を)決めるのは幹事会で、それに影響を与えようと思って議論しているつもりはない」と釈明しました。
そして、聞いていて気の毒になるくらいの支離滅裂な意見を開陳したのが、土屋正忠氏(自民)です。それは、「憲法論議をすると、憲法は国家権力
を抑制し国民の権利を守るんだという立場のみから語られることが多い。しかし、現憲法でも国民に子弟に教育を受けさせる義務、勤労の義務、
納税の義務を課している条項があるのだから、国民に義務を課すのは憲法ではないというような意見は、現憲法も否定していることになる」というものでした。
また、河野氏の意見に対して「憲法に家族という価値観をしっかり書き込むべきだと思う。たとえば夫婦別姓のような、日本の家族という価値観を根底から
覆すような法律を国家権力が作らないように、国に対して、家族という価値観をしっかり守れという意味で、書き込むことは大事なのではないかと思っている」
と述べた西野弘一氏(維新)に対しては、私の隣で傍聴していた女性が、思わず「若いのにかわいそうに」とつぶやいていました。
いずれ劣らぬ迷論ですが、今国会における憲法審査会の締めくくりの議論の水準がこれですから、「かわいそう」なのは国民の方だと思わざるを得ませんでした。

国会内ではこんな飴も売られているそうです。なめたら腹が痛くなりそう。
それにしても改憲側の支離滅裂でとんでもない議論、国民の権利なんか眼中にないと思われる。







落合恵子さん発言(6.2芝公園)

2013年06月18日 | 集会・会合等
6月2日に芝公園で行われた「つながろうフクシマ! さようなら原発集会」での落合恵子さんの発言。
落合さんの発言に共感します。反改憲、反原発で幅広く結び付くべきではないでしょうか。

           怒りの怒髪                         若き?ころ
この国は相変わらずの国策をそのまま続けています。まるで3・11などなかったかのように。だから私たちは忘れない。心に刻みます。防衛費を増やしながら、福祉を削りながら、事前の防災ばかり呼びかけながら原発はそのまま。だからもっとたびたび私たちは抗議をしましょう。声を荒げていきましょう。福島の人びとの苦しみを放置したまま、トルコに原発を売り、インドを始め海外の国々を訪れているこの国の死の商人と死の輸出を私たちが容認することはけっしてできません。
 10万人以上の人びとが家に、古里に帰ることができず福島にいらっしゃる。そのことからも目をそらし、薄っぺらなおがくずみたいな内閣に私たちは共感するものはありません。心からの怒りと理不尽に対する許し難い思いを込めて、もう一度約束しましょう。私たちは福島とつながります。私たちはすべての原発立地の人びととつながっています。憲法が保障した生存権、基本的人権、主権在民、福島の人びとにありますか? 奪っておいて、よくもよくもという気持ちがあります。私たちの痛み。そこから始めていきましょう。
 とにもかくにもこの時代を越えていくために、いくつかのテーマで私たちは柔らかく結びつくことができるはずです。ネットワークという言葉を、私は時に編み物のニットワークに変えたりします。結んでほどく、ほどいて結ぶを私たちはできるはずだと思います。例えば、反原発と憲法改悪阻止の二つのテーマだけで、もっと柔らかく結びつくことは可能なはずなのです。私たちはある地方に、そこに暮らす人びとに命と安全と安心に対する犠牲を強いたまま生きてきた痛みと反省が強くあります。だからこそ結びつきたいのです。
 人あっての発展、子どもの未来あっての繁栄です。開発という名の、発展という名の、拝金という名の堕落と破壊とまやかしの繁栄にもう一度私たちはまっすぐに別れを告げましょう。この鎖から私たち自身を解き放つことができるのは一人ひとりの私たち自身であるという誇りを、もう一度素手で握りしめましょう。何があろうと、どんなはめ方があろうと私は私を売らないぞ。この約束が大切だと思います。
 福島第一原発事故の後、私はずうっと対峙してきた権力がほしいと心から思いました。そしたら子どもを、家族を、学校を、地域社会を、そのまま別の所に移転させることもできるのにと。あの人たちが欲得で結びつくなら、私たちは痛みへの想像力と共感で結びつこうじゃありませんか。


6/5参院・憲法審査会傍聴記~「新しい人権」について

2013年06月10日 | 憲法審査会
西川重則氏(平和遺族会全国連絡会代表、止めよう戦争への道!百万人署名運動事務局長)傍聴記より
この日の審議は、2人の参考人(上述の小林節氏ともう1人、こちらも慶應義塾大学法学部教授の小山剛氏)からの約15分ずつの意見聴取、
各委員による参考人に対する質疑(発言した委員は14人でした)という順に進められました。
まず、新しい人権、とくに環境権やプライバシー権に関する参考人の意見は次のようなものでした小林節氏は、「憲法改正によらなくて
も新しい人権は法律で相当程度カバーできる」、「憲法に『憲法上の人権リストに限られない』という規定があれば、裁判所が人権を確認
することが可能になる」、「憲法の人権条項を改正するのなら、アメリカ合衆国憲法の修正第9条『この憲法に一定の権利を列挙したことを
根拠に、人民の保有する他の諸権利を否定し、または軽視したものと解釈してはならない』(『ウィキペディア』所載の日本語訳)を参考
にするとよい」等の意見を述べました。
また、小山剛氏は、「新しい人権は重要であり、憲法を改正するなら当然に有力候補となるが、そのためだけに憲法を改正する必要はない」、
「新しい人権の明文化を検討する際には、①どのような憲法を望むのか、②基本的人権という形式で記述するのか、別の形式(国家目標規定)
で記述するのかを考えるべきである」、 「私生活をみだりに公開されないという古典的プライバシー権は最高裁も承認しており、憲法に明文
化する意義はない」、「自己情報コントロール権については明文化に一定の意義があるかもしれないが、明記すれば直ちに具体的な権利が発
生するわけではなく、裁判所がその気になれば明文の規定がなくても一定の保護は可能である」、 「環境権については、人の生命・健康にか
かわる場合は人格権で救済されるので、憲法に明記するとすれば良好な自然環境自体が保護法益となるが、主体も内容も不明確であり『理念的』
な規定と性格づけるしかない」等の意見を述べました。
96条先行論「品がない」 「改憲派」慶大・小林教授バッサリ
これは、この日の審査会について報じた『東京新聞』(TOKYO Web)の見出しで、現場の雰囲気をうまく表現していると思います。
記事の内容は以下のとおりです。
参院憲法審査会は5日、環境権など「新しい人権」に関して参考人質疑を実施した。この中で、改憲に積極的な自民党議員が、改憲派の有識者
として知られる小林節慶応大教授からたしなめられる一幕があった。自民党の宇都隆史参院議員は改憲について「60数年、憲法の議論自体が
問題とされ、改憲の発議すらされなかった」と指摘。衆参両院の3分の2以上の賛成を必要とする発議要件を定めた96条を先に緩和することで
「国民は初めて、憲法が自分たちの手にあると実感できる」と主張した。
小林教授は「改憲問題が長く議論されなかったのは改憲政党として結党しながら逃げてきた自民党の責任」と反論。96条先行論についても
「大阪の人(日本維新の会共同代表の橋下徹大阪市長)が手を挙げたから言い出すのは、あまりに生臭くて品がなさ過ぎる。堂々と9条から議論
してほしい」と批判した。
自民党の山谷えり子参院議員は「憲法は国柄や歴史、文化を国民と共有するものだ」と持論を展開。自民党の改憲草案には、こうした点を尊重
する文言が盛り込まれているが、小林教授は「そんなことを最高法規から説教されたくない。法は道徳に踏み込まず、という格言が世界の常識だ」
と主張した。
96条改憲論に批判続出 参院憲法審査会で参考人
もうひとつ、『しんぶん赤旗』(ウェブ版)の見出しを紹介しておきましょう。いつもは共産党の委員の発言しか報じない『赤旗』ですが、
今回は下記のように読み応えのある記事を掲載しました。これまでの記述と重複する部分がありますが、引用します。
参院憲法審査会は5日、「新しい人権」などをテーマに慶応大学の小林節教授と小山剛教授を招いて質疑を行いました。参考人からは、改憲の
発議要件を緩める96条改定や「新しい人権」を理由にした改憲論への疑問の声が出されました。小林氏は、96条は国家権力を縛るもので、要件
緩和をしてはならないと強調。「天下国家のあり方にかかわる問題だから、権力は公正で正々堂々としていなければならない」と述べ、96条改
定で改憲をやりやすくする狙いを批判しました。
日本共産党の井上さとし議員が、国家権力を憲法で縛るという立憲主義を「古い考え方」とする意見を批判し、見解をただしたのに対し、小林氏
は「立憲主義は時間と場所を超えて適用されるもの」と述べました。
一方、新しい人権について、小山氏は「憲法を改正するなら、新しい人権は有力候補になる。しかし、新しい人権のためだけに憲法を改正する必要
はない」と発言しました。
自民党の山谷えり子議員は「憲法は国柄や歴史、文化を国民と共有するもの」として憲法に道徳規範を書き込むよう主張し、同党の磯崎仁彦議員は
「自民党の憲法改正草案では、国民の憲法尊重義務を規定している」と述べました。
これに対し、小林氏は、憲法に道徳規範を書き込むことについて「『法は道徳に踏み込まず』は世界の常識だ」と批判し、国民に憲法尊重義務を課
すことについて、「国家権力を担当している方々を規律するのが憲法の仕事。自民党の今回の案はおかしい」と述べました。
印象的だった小林節氏の発言の数々
氏は、 「日本は(西欧で立憲主義が確立される契機となった)市民革命を体験していないと言われるが、将軍であれ元老たちであれ軍部であれ権力者
と庶民の間にはたいへんな葛藤があったと思う。市民革命がなかったのは革命ができるほど民衆が強くなかったからであって、われわれは米軍に助け
てもらって解放されたと考えることもできる」、
「どんな立場にあっても人間は不完全なもので、心の中に神様と悪魔が住んでいる。私もそうで、悪魔が出てこないのは、それによって失われるもの
が多いからコントロールしているだけだ。私が(北朝鮮の)金さんの家に生まれれば、もっと悪い奴になったかもしれない。だから、人間の本質が変
わらない限り立憲主義は時間と場所を超えて適用されるべきものであると確信している」と述べていました。
また、『東京新聞』と『しんぶん赤旗』の両方に記載されている山谷えり子氏をやり込めた発言の際には(もっとも山谷氏本人はやり込められたとは
つゆほども感じていないでしょうが)、民主党の委員を中心に拍手が起こりました。実は山谷氏の質疑は「憲法は国柄や歴史、文化を国民と共有する
もの」云々の後に「日本は世界でもっとも長い歴史を持つ国家で、例えば今から2673年前に橿原宮で神武天皇が建国の詔を発せられるわけですが」と
続き、その場にいあわせたほとんどの人たちは皆「またトンデモ論を聞かされるのか」とうんざりさせられていたので、小林節氏の辛辣な反論に
「わが意を得たり」と感じた委員の間で思わず拍手が巻き起こったというわけです。
磯崎仁彦氏との質疑では、 「日本国憲法の淵源をたどるとアメリカの独立宣言に行くと思う。そこには、人が幸福になるために作った政府がその目的
に反したときは、人民はその政府を倒して取り替えていいと書いてある。その新しい政府の仕組みが憲法だ。アメリカの独立戦争は英語で
American Revolutionと言うように革命であって、政府がどうにも機能しなければ、国民にはその全体を取り換える権利がある。それが革命権という
憲法上の用語になるのだが、そういう観点から言うと、国民に憲法尊重擁護義務があるとするのは議論のあるところだと思う」と述べたうえで、
「そういう意味で、自民党の今回の案はおかしいと思う。憲法尊重擁護義務の第1項で国民全体に義務があると言っておいて、第2項で公務員にも義務が
あるとしているが、第2項だけあればいいことであって、少なくとも順番が逆転している」と指摘したのです。
この一連の発言の最後に、氏が「何と言うか、(自民党の改憲草案を)見てびっくりした」と述べたときには、共感の笑いが起こりました。
9条についての参考人の発言
小林節氏はご自身が公言されているように9条改憲論者ですから、その立場からの発言もありました。
それは「憲法改正を考えるときには、最初に大きな話題があって、それが牽引車にならなければいけない。人権論でやっている限り、ものは進まないと思う。
堂々と9条論で切り結んだらいかがか。やはり本丸は9条だ。そういう大きなものでやらないと改憲のエネルギーは生まれないと思う」というものでした。
また、解釈改憲の限界について問われて、「ここまでやってしまった以上、もし正攻法の改憲がなされなかったら、(今後も)解釈改憲で行けばいいと思っ
ている」と答えた場面もありました。なお、同じ質問に対して、小山剛氏が「9条については、道路のスピード制限、例えば30キロ標識みたいなものだと思う。
30キロ制限となっているから、50キロで走る車はあるかもしれないけれど100キロ出して走る車はない。憲法9条に実効性があるかどうかは、ある・ないの
二択で答えるものではなく、それなりに歯止めをかけているという形での存在意義はあると思っている」と述べたことも、印象に残りました。
もうひとつ、小山剛氏の発言の中で記録しておきたいと思ったのは、ドイツの憲法改正に関する次のような指摘です。「ドイツは連邦国家で、何が連邦の
権限で何が州の権限であるかが憲法で細かく規定されている。たとえば国鉄の民営化に当たって日本では憲法の改正は必要なかったが、ドイツでは連邦の権限
として国鉄が入っていたので民営化は憲法事項であり、改憲が必要だった。ドイツでは60回ほど憲法が改正されているが、その多くはドイツ憲法固有の性格
によるものだった」。改憲派はしばしば「世界の国々は、時代の要請に即した形で憲法を改正しています。・・・ドイツに至っては58回も憲法改正を行っています」
(2012年10月に発行された自民党の『日本国憲法改正草案Q&A』より)などと主張しますが、それは各国の国情の違いを無視した暴論であると言わなければなりません。














松本ヒロライブ(千葉発選挙で日本を変える)と6.8原発関連千葉デモ

2013年06月03日 | 集会・会合等
政治は政治家や政党に任せていたら何も変わりません。反原発・脱原発に表れるように「だれか」に任せる
時代ではないのではないしょうか。
「選挙で千葉県を変えたい市民の会」ホームページ
http://chibarevo.blog.fc2.com/
又同日午後には経産省前テントを守るデモが千葉氏市中央公園で開催されます。