習志野湾岸9条の会

STOP戦争への道 9条を変えるな

自民党改憲草案④第三章(国民の権利及び義務)前編

2013年03月31日 | 改憲草案
自民党改憲案第三章前編(国民権利及び義務)第10条~21条
(上段が自民党案、下段は現行憲法)

(自民党案)
第三章 国民の権利及び義務
(日本国民)
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に
反してはならない。
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の
秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない
(法の下の平等)
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、
経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。
(請願をする権利)
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願をする権利を有する。
2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。
(国等に対する賠償請求権)
第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の
公共団体に、その賠償を求めることができる。
(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない
(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。(個人情報の不当取得の禁止等)
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。
ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として
結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
(現行憲法)
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の
権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、
その効力を有する。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、
何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

※第12条13条 公共の福祉が義務と公益公の秩序に反してはならないにすり替わった。国家の利益にならない事は認めない。
      個人→人にすり替わった 個人はもう尊重しない? 実質的基本的人権の制限。
第14条   障害の有無が加わったが、逆にいかなる特権も伴わないが削除。特権を確保する道が開かれた?
第15条   普通選挙に日本国籍を有するを追加。外国人参政権議論も認めない布石。
第18条   いかなる奴隷的拘束も受けないが削除され、社会的又は経済的関係において身体を拘束されないと変えられた。
      社会的・経済的の場合だけはと限定して拘束されないとしているが、それ以外の場合は拘束することがあるかもしれない。
      第十四条で「政治的」差別されないと謳い、法の平等では差別しないけど、奴隷的拘束では「政治的」をワザワザ抜いてきた。
      これは自民党が検討を始めている徴兵制への布石ともうかがえる。(徴兵は政治的であり奴隷的拘束ではない)
第19条   思想および良心の自由は侵してはならない→保証するにすり替わった。より弱くなった。
第20条   宗教に関して政治上の権力を行使してはならない→ 社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。
      靖国を認めることに他ならない。政教分離の形骸化。
第21条   前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、
      認められない。・・・最重要・・あらゆることに網がかけられる現代の治安維持法そのものの恐ろしい条文。 

憲法審査会日程

2013年03月28日 | 憲法審査会
●次回の衆議院憲法審査会の日程
日時:4月4日(木)08:50幹事会 09:00審査会(所要3時間)
議題:第5章のレビュー(法制局説明、各派意見表明、自由討議)
これとは別に4月28日(木)に幹事懇談会がセットされ(時間は未定)、
国民投票法の3つの宿題について議論するとのこと。
国民投票年齢だけを分離して、18歳にして、課題の1つを解決すると
考えているらしい。
会議日誌、資料等
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou2.htm

●次回の参議院憲法審査会の日程
日時:4月3日(水)午後13:00(第41委員会室)
○日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
(「二院制」のうち、二院制の存在意義について)
(参考人の意見陳述及び質疑)
(出席予定参考人)
 東京経済大学現代法学部教授  加 藤 一 彦 
 東洋大学法学部教授      加 藤 秀治郎 

※国家基本政策委員会合同審査会(党首討論)が開催される場合は、
 12時30分開会となる。

憲法審査会(3/21)②

2013年03月27日 | 憲法審査会
西川重則氏(平和遺族会全国連絡会代表、止めよう戦争への道!百万人署名運動事務局長)傍聴記(続き)

第4章では二院制の是非や1票の格差が議論に
第4章について多くの議論がなされたのは、二院制の是非と衆院の選挙制度、特に高裁で違憲判決が相次いでいる1票の格差の問題でした。
前者については、一院制を主張した維新とみんな以外の党派は二院制を維持すべきとの立場でしたが、自民には一院制支持の意見を表明
した委員もおり、衛藤征士郎氏は「ねじれ国会で何も決められない現状を踏まえて、速やかに一院にすべきだ」と述べて、昨年4月に国会
を定数500人以下の一院制とする改憲案を超党派の議員130名で衆院議長に提出したことを紹介しました。

維新、みんなによる一院制採用の主張も、迅速な審議・意思決定の実現や議員定数の削減によるコストの圧縮を理由とするものでしたが、
維新の提案は「首相公選制の導入」、みんなのそれは「地域分権と道州制の推進による国会の立法事項の限定」とセットになっています。
特に公選された首相の下で少数の議員でどんどん結論を出していくことをよしとする維新の論理を突き詰めていけば、国会はいらないと
いうことになるのではないかと思いました。

この点に関連して、山口壯氏(民主)は、「イギリスの面積は日本の7割くらいだが小選挙区は625あって、本当の意味での小選挙区だと思う。
サッチャーは、父親は乾物商だったが、選挙区を1軒1軒歩いて3度目の選挙でやっと当選した。メージャーも、曲芸師の息子で中学も中退し
たけれども、1軒1軒歩いて通っていった」と指摘し、議員は少ないほどいいという単純な議論に苦言を呈しました。

1票の格差については、選挙区の設定にあたっては面積など「人口以外の要素も認めるべきだ」との高鳥修一委員(自民)の発言を皮切りにして、
西川京子氏(自民)、篠原孝氏(民主)、泉原保二氏(自民)から、これに賛同する意見が相次ぎました。
1票の格差を容認する議員がたくさんいること自体憂慮すべきことだと思いますが、さらに驚かされたのは、中谷元氏(自民)の
「三権分立上、民意の汲み上げ方に対して最高裁が違憲とか無効とか判定する権利があるのか疑問がある」という発言です。この人物は
「とんでも論」の常連の一人ですが、ここまで非常識な言説となると滅多にお目にかかれるものではありません。

これに対して、畠中光成氏(みんな)は「国会議員は全国民の代表である」と反論し、西野弘一氏(維新)もこれに同調、笠井亮氏(共産)
は「小選挙区制は民意をゆがめる非民主的な制度であり、比例代表制などへの抜本的な改革が必要だ」と述べました。
なお、畠中光成氏(みんな)は、第3章の審議の際にも「法の下の平等」の観点から「全国集計の比例代表制」の採用を主張しました。また、
地雅一氏(公明)は、「選挙区では人口以外の面積や地域性をある程度勘案すべき」だが、「定数削減を含む選挙制度改革においては、
比例代表制度の割合を維持すべきだ」という、どっちつかずの発言でお茶を濁していました。

そのほか、第4章をめぐっては、本会議の定足数の規定や国務大臣の出席義務を緩和すべきだ、衆参両院の役割分担を明確にするべきだ、
衆参両院の選挙制度を異なるものとするべきだ、衆議院の優越性を広げるべきだ、会期のしばりを緩和して実質的な通年国会を実現すべきだ、
自治体による条例の上書き権を認めるべきだ、少数会派でも国政調査権を発動できるようにするべきだ等の意見が出され、緊急事態についての
規定が必要か否か、政党についての規定を加えるべきか否か等が議論されました。
また、笠井亮氏(共産)がこの国会で衆議院に設置された原子力問題調査特別委員会がまだ開催されていないことを指摘して、
「国会の監視機能を強化し、遺憾なく発揮すべきだ」と述べたことが印象に残りました。(G)

●次回の衆議院・憲法審査会の予定

 とき:4月4日(木)午前9時開始
 ところ:国会内衆議院・委員会室
 内容: 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件
(日本国憲法の各条章のうち、第五章の論点)

違憲国会

2013年03月27日 | 日記
広島高裁が、昨年末に行われた衆議院選挙について、無効の判決を下しました。
岡山地裁は即時無効の判決を下しました。
裁判所は国家権力そのもので、三権分立どころか国家体制維持の牙城ですが、その裁判所すら、選挙は無効というのです。
勿論普通に考えれば当たり前ですが。
違憲・無効の人たちから選ばれて誕生した安倍政権自体が違憲内閣。憲法違反の人たちが憲法を変えろと・・ブラックジョークか
パロディか、冗談は寝て言えです。選挙も国会自体が無効です。この人たちは国民の代理人でも何でもない。
有権者不在のインチキ選挙制度の下で選ばれたらしいこの人たちを一刻も早く一掃すべきではないてしょうか。


憲法審査会(3/21)

2013年03月26日 | 憲法審査会
3月14日に引き続き3月21日(木)も衆院で憲法審査会が第3章、第4章をテーマとして開催されました。
この会議には毎回、高田健氏(許すな!憲法改悪・市民連絡会、9条の会事務局員)や
西川重則氏(平和遺族会全国連絡会代表、止めよう!戦争への道百万人署名運動事務局長)が傍聴しています。

今回は西川重則氏の傍聴日誌を転記します。

3月21日(木)朝9時から、衆議院で今国会2回目の憲法審査会が開催されました。今回のテーマは「第3章 国民の権利及び義務」
と「第4章 国会」で、「第1章 天皇」と「第2章 戦争の放棄」を取り上げた前回と同様に、それぞれ衆議院法制局からの説明、
各会派の代表者からの意見表明、自由討議の順に、およそ1時間30分ずつの審議が行われました。

今回の出席者は一時的に40人を超えたこともありましたが、概ね30人台で推移しました。開会時に笠井亮氏が「自民党、いない
じゃないか」と叫んだように、欠席者のほとんどは自民党の委員でした。傍聴者は、私たち百万人署名運動の3人を含めて35人ほど
だったでしょうか。
今回も憲法調査会時の会長だった中山太郎氏が、傍聴席ではなく委員たちと同じフロアで傍聴しており(誰がどういう根拠でそれ
を認めているのか、不思議に思います)、多くの委員があいさつをしていました。

異常なスピードで進む各章の検討
議論の中身の紹介に入る前に、まず、審査会の進め方の異常さを指摘したいと思います。前回と今回で取り上げられた4つの章は、
日本国憲法の三大原則である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義に直接的に関わっています。また、今回議論された第3章は
第10条から第40条まで31か条、第4章は第41条から第64条まで24か条から成り、両者で55か条、日本国憲法全103か条の半分以上を
占めています。つまり、質的にも量的にも重要な憲法の各章についての検討が、流れ作業のようにどんどん片づけられていっているわけです。

改憲派の勢力増大を示した第3章の議論
第3章をめぐる議論では、改憲の必要性を強調する意見が目立ちましたが、その発言者は自民党の委員だけではありませんでした。
すなわち、自民、維新、公明、生活の各党(4党の委員数は計41名で、審査会の8割以上になります)がこぞって「環境権」や「プライバシー権」、
「国民の知る権利」、「犯罪被害者の人権」、「生命倫理」等について言及し、改憲またはその検討の必要性を主張しました。
また、自民、維新、生活の3党は「家族」の保護・尊重を規定すべきだと述べたり、「政教分離」原則を緩和して地鎮祭での玉串料の公費支出
などを容認すべきだと表明したりし、自民党は「外国人参政権」を認めないことを明記すべきだとも主張しました。
これに対して、共産党は新しい人権は現行憲法を根拠とした解釈や立法で具体化できるとして改憲の必要性を否定したほか、民主党は新しい
人権の重要性に触れながらも「法律のレベルで対処可能なものがほとんどである」として、また、みんなの党は「国家権力のあり方を制限的に
規定するのが憲法である」として、それぞれ第3章関連の改憲には慎重な立場を表明しました。生活の党も「国防の義務や投票の義務など国民の
義務を新たに憲法に明記すべきではない」と発言しました。

それにしても、自民党の委員の「権利は多く規定されているが義務は3つしか規定されておらず、こういう状況が権利を優先する戦後の社会
をつくってきた」(船田元氏)とか、「個人の基本的人権を尊重するあまりに日本社会には利己主義が広がっている」(保岡興治氏)といった
発言には、本当にうんざりさせられます。
そして、もっとたちが悪いのは、「ネット上での中傷や集団いじめ」等を挙げて「社会的活動や結社は、その目的によっては一定の制限をかけ
ることも検討すべきだ」(中谷元氏)と言ったり、「家族の重要性は『世界人権宣言』にも規定されている」ことを持ち出して「家族条項は大切だ」
(西川京子氏)と述べるなどのすり替えやごまかしです(『世界人権宣言』には「家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、
社会及び国の保護を受ける権利を有する」と規定されていますが、自民党改憲草案にある「家族は、互いに助け合わなければならない」に類する
ことはもちろん一言も書かれていません)。
また、三木圭恵氏(維新)からは、「国を守る義務を規定すべきだという議論を党内でしている」という発言がありました。

こうした聞くに堪えない与太話に対して、笠井亮氏(共産)はいまだに将来への展望が持てない福島原発事故の被災者、大量解雇や雇い止めに苦しむ
非正規雇用の労働者の事例を挙げながら、基本的人権が十分に保障されていない現実こそ改められなければならないと指摘し、生活保護制度の運用実態
や改悪の動き(窓口での排除や保護費の削減)を批判しましたが、鈴木克昌氏(生活)も非正規労働者の問題を取り上げ、大島敦氏(民主)がそれに
賛同した以外には議論は深まらず、まさに多勢に無勢という感じでした。

なお、自民党は「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に置き換えて、基本的人権が制約される範囲を人権相互の衝突の場合以外にも拡大すべきだとし、
維新もほぼ同様の主張をしていますが、笠井亮氏(共産)は「国家が公益及び公の秩序を人権より上位に設定して、人権を不当に制限する」ことに反対し、
山口壯氏(民主)は「公共の福祉」というあいまいな概念を公権力が恣意的に解釈することによって個々の人権、特に内面的自由の確保を核とする自由権
が制約されることを排除するため、より明確な根拠を「新たに明文で定める価値があると思う」と述べました。(つづく)

※相変わらず自民党の欠席者も多く改憲ありきの、妄言、暴論、拙速でずさんな討議内容がうかがえます。
 それに対する護憲派は数の少なさで押し切られる構図でどんどん進んでゆきます。
 時間の取れる方は、一人でも多くの方が傍聴すべきではないでしょうか。

千葉憲法市民集会

2013年03月21日 | 集会・会合等
3.9明治公園15,000人 翌日3.10日比谷~国会議事堂前40,000人、3.11大井町キュリアンホール1000数百名、
同日(3.11)福島現地1000数百人と連続参加の人も含めお疲れさまでした。参加はバラバラでもお互いに顔を
合わせた人も多かったかと思います。
3月23日の千葉市での催しを案内します

当日は福島現地でも大規模集会が催され、千葉からもバスが出ます。
松戸でも同時期に集会が開かれます。各人が参加しやすい集会に行かれれば幸いです。
●第9回 活かせ9条松戸ネット 定期総会と記念講演
安倍政権の狙うもの~今日の情勢と自民党「憲法草案」を切る
日時:2013年3月23日(土)pm2:30~ 会 場:松戸市民会館301号室講師:金子勝(憲法学者・立正大学教授)
《金子勝プロフィール》
・1944年生まれ。愛知県出身。愛知大学法経学部法学科、同大学院法学研究科修了。専門は憲法学、政治学、社会科学論。
現在立正大学法学部教授。
・国民の「幸福」のために、世界と日本の憲法問題を科学的に解明するには、憲法学と政治学と社会学が必要であるとの
考えから憲法学、政治学、社会科学論を専攻し研究している。
《著書》
『社会科学の構造』(勁草書房)
『日本国憲法の原理と「国家改造構想」』(勁草書房)
『やさしい憲法をお母さんへ』『木村康子氏との対話』(自治体研究社)
『鈴木安蔵先生から受け継ぐもの一鈴木安蔵先生、生誕百周年祈念シンポジュームの記録一』(金子勝刊行)
●原発推進、憲法改悪の安倍政権と闘う第2回市民懇談会
テーマ:安倍政権のデフレ脱却・経済再生(アベノミクス)の幻想と冷酷な現実
日時:3月24日午後1時30分から 会場:松戸ほくとビル4F会議室 ゲスト:白 川 真 澄 さん(ピープルズプラン研究所)
参加費:300円
主催/市民自治をめざす1000人の会
《白川真澄プロフィール》
社会運動家。西村光男の別名を持つ。京都府京都市生まれ。京都大学大学院経済研究科修了。日本共産党から分かれた
「日本のこえ」に参加。1960年安保闘争、ベトナム反戦闘争、三里塚闘争などの社会運動に関わりつづけ、1967年共産主義労働者党
の結成に参加。1971年の同党分裂に伴って、共労党全国協議会プロ革派(のちの政治グループ・蒼生)を結成、指導する。
その後は、フォーラム90sの事務局次長、次いで事務局局長に就任。現在、季刊『ピープルズ・プラン』編集長。グローカル座標塾講師。
1990年代からは「地域から政治を変える」運動にも参加している
著書 [編集]
『もうひとつの革命 -近代批判と解放の思想』(社会評論社, 1982年)
『脱国家の政治学 : 市民的公共性と自治連邦制の構想』(社会評論社, 1997年)
田畑稔ほか編『アソシエーション革命へ : 理論・構想・実践』(共著、社会評論社, 2003年)
『格差社会から公正と連帯へ -市民のための社会理論入門』(工人社、2005年)
『格差社会を撃つ―ネオ・リベにさよならを』(インパクト出版会、2008年)
※それぞれの経歴の違いはありますが改憲阻止でまとまることが大事ではないでしょうか

自民党改憲草案③第二章安全保障(現・戦争の放棄)

2013年03月19日 | 改憲草案

(自民党案)第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保する
ために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した
場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、
保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、
その資源を確保しなければならない。
(現憲法)
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。  

※・現憲法の「戦争の放棄」が抹殺され「安全保障」にすり替わった。
・「前項の規定は自衛権の発動を妨げるものでない」と集団的自衛権と海外派兵を全面的に解禁した。
 ・「国民の生命若しくは自由を守るための活動をおこなうことができる」と在外邦人の救助を理由とした海外派兵を可能とし、侵略戦争推進。
 ・「国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する」と
   戦争宣言既定の不存在と併せて文民統制すら欠如している。
 ・「国防義務」の導入で徴兵制も可能としている。
 ・「資源を確保を確保しなければならない」・・オイオイまた侵略する夢を持っているのかよ。漫画以下だ。
※改正案は現憲法「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」(青色)
部分が完全に削除され「国防軍」だの「国民が協力して国土を守れ」だののとんでもない文言に置き換えられている。
我々はお前らを守るための礎かよ!!
また、「国防軍」・軍隊を設置することにより戦争をしないという歯止めが現憲法からすっかりと消滅した。
「国際的に協調して行われる活動」と称して、米軍下請けの戦闘が海外で可能な根拠となる。非戦闘地域などの縛りは端からない。
公務員に凄まじい守秘義務が課せられた。軍の機密を守らなければ軍法会議、一方的に裁かれ即処刑。 これは一般市民にも課せられることが
目に見えている。国防軍基地を撮影したら即時に保安隊が飛んできて営倉入り、秘密裁判。
国民と協力して領土の保全・・「国民」とやらをどうしても戦争に引きずり込みたいらしい。
二章は1から10まで全てにわたりどうしようもないトンデモない内容。
安倍総理以下戦争やりたい人が真っ先に戦場に行って欲しい。
総理あなたから前線へ
     ↓

※9条改憲は現憲法のあり方を覆す、戦争条文に他ならない。過去の反省のひとかけらもない大衆の暮しや生命などどうでも良い
 条文で怒りなしには読めない内容である。これは自民党改正案の他の部分全てと綿密に連動している。
 次回、「国民の権利義務」以降もこのトンデモ改正案を批判してゆく。

※3月14日衆院憲法審査会での委員のとんでもない発言(以下監視行動を行っている止めよう戦争への道百万人署名運動の傍聴記より)
天皇の国事行為には内閣の「助言と承認」が必要(第3条)というのは天皇に対して失礼(!)なので「進言」とすべきだ(自民党、船田元氏)
欧州の王室と違ってY染色体(!)を守り続けてきたことが日本の天皇制の世界一(!)の特徴であり、これを大切にしていかなければいけない
(自民党、西川京子氏)、
男系による継承は2600年以上(!、この人物は神話と歴史の区別もできないのでしょうか)続いてきた諸外国には見られない圧倒的に美しい(!)
歴史である(同、高鳥修一氏)等々。
伊東信久氏(維新)は「象徴」という言葉と英語のhead、symbolとの関係について、馳浩氏(自民)は「君が代」の格助詞「が」の古典文法上の
解釈について容易には理解しがたい議論を展開し、他の委員や傍聴者を煙に巻いていました。また、9条についても、中谷元氏(自民)が世界中どこを
探しても軍隊のない国はないという明らかに誤った認識を堂々と開陳していました。
・・・何故メディアは発言の是非にかかわらず革新系も含め報道しない!!・・当ブログでは憲法審査会の実態について今後も明らかにしていく。



映画 日本国憲法 「緊急」上映会

2013年03月16日 | 集会・会合等
時代は危機的状況にあります
好むと好まざるを問わず戦争の危機は迫りつつあるのではないでしょうか
それは総選挙を重ねるたびに最悪の方向になって行こうとしています
以下ご案内
映画日本国憲法』(ドキュメンタリー/DVCAM/78分/2005年)
戦後60年目を迎えた2005年、自衛隊のイラク派兵をきっかけに憲法についての踏み込んだ議論が始まりました。
国内の余りに性急な改憲への動きを、世界に視野を広げて見つめ直す、それがこの映画の出発点でした。憲法とは誰の
ためのものか、戦争の放棄を誓った前文や第9条をどう考えるのか。憲法制定の経緯や平和憲法の意義について、
世界的な知の巨人たちの語った貴重なインタビュー集です。
●2005年キネマ旬報ベスト・テン「文化映画部門」第1位。
企画・製作:山上徹二郎/監督・編集:ジャン・ユンカーマン/撮影:大津幸四郎
ミシェール・キーロ、ジョゼーフ・サマーハ、申秀、韓洪九、姜萬吉、ノーム・チョムスキ
http://www.cine.co.jp/kenpo/
同時上映 「ベアテの贈りもの」
日本国憲法の草案作成委員に唯一の女性として起用された、ベアテ・シロタ・ゴードンさん。彼女が書いた条文は人権に関する
14条と男女平等に関する24条の一部として現行憲法に残っています。幼少期を両親と共に日本で過ごし、戦前の女性の地位の
低さを知っていた彼女は日本女性の幸せを願い、草案の作成にあたりました。ベアテさんが書いた条文を起点として、
戦後の女性たちの歩みを描いたドキュメンタリー映画です。
http://www.beateg.com/
2013年4月27日(土)~5月10日(金)
場所:ポレポレ東中野(中野区東中野4-4-1 ポレポレ坐ビル地下)
TEL:03-3371-0088
上映時間:12:50(A)/14:45(B)/16:50(A)
※(A)映画 日本国憲法 (B)ベアテの贈りもの





衆議院憲法審査会開催

2013年03月15日 | 憲法審査会
13日の参院での憲法審査会開催に続いて、14日には衆院でも開催された。
衆院では数の少ない社民党は加われなくなっている。
以下は「市民連絡会」高田氏のレポート

本日(3月14日)午前、憲法審査会。市民連絡会は21名の仲間と共に傍聴に参加した。全体の傍聴者は40人程度。それなりに関心の高さが表れている。
本日は憲法第1章、2章のおさらい的な自由討議。新人議員のための復習だそうだ。第1章、第2章と分けて、それぞれ約1時間半ほど。
憲法審査会の事務局からの経過説明の後、各会派代表5分づつの発言があり、その後自由発言。議論の内容は下に貼り付けた新聞記事程度のモノ。
しかし、改憲反対政党は共産党の笠井議員ひとりになった。終了後、笠井さんが「文字通り孤軍奮闘ですね」と語っていた。
本日は憲法審査会以来の会長だった中山太郎氏が陪席していた。
天皇の所では、すでに語られていることではあるが、自民党の船田筆頭幹事が自民党改憲案を説明して「現行の"助言と承認"は"礼を失する"」と言うのには、
「改めて」あきれかえった。新聞記事でも言われているが、自民党、維新の会、みんなの党の合作が成立している感がある。維新とみんなは少数会派であるから、
より過激に右派の主張をすることで、自己の存在を目立たせようとする。このパターンはしばらく続くだろう。
元首、元首、日本の伝統、伝統、などなど、彼らの発言を聞けば聞くほど、本当に右翼だと思う。民主党の一部の委員の中には元首規定に反対というものがいた。
第2章の冒頭で、自民党の中谷幹事は「世界中、どこをさがしても軍隊のない国はない」などと意見を開陳、議事録でどう修正されるかわからないが、
無知をさらけ出していた。
自民党の委員が集団的自衛権について「あるのにつかえないなんて、論理的な破綻だ」と言ったのに対して、共産党の笠井委員は
「その解釈をしてきたのは自民党政府だ」と指摘した。最後になって自民党の土屋委員が「北朝鮮の核の脅しに対抗する必要」を強調したが、
笠井委員は「武力で対抗するのは解決にならない」と指摘していた。
9条でも維新とみんなは改憲論の先兵の役割を果たしていた。
3時間の会議になると、疲れたのか自民党席はガラガラ、30人の自民党委員のうち、13人しか残っていない場面もあり、船田幹事が指を指して数えたり、
保利会長が議長席から「きちんと出席してほしい」と注意する有様だった。自民党にはまじめに議論する気がない。それでいて、
来週21日も衆院憲法審査会を開くと宣言して閉会した。(高田)
※改憲派議員のいい加減さや不真面目さが如実に現れている。このような何も考えない脳内連中が自分らは安全な場所で戦争を起こそうとはとんで
もないことです。
3月15日東京新聞記事






再び動き出した憲法審査会

2013年03月14日 | 憲法審査会
安倍政権が発足して初めての参院憲法審査会が昨年5月以来開かれた。
二院制を巡る議論であった。「日本維新の会」と「みんなの党」は
一院制への移行を主張した。機敏な国政の運営を目指したいそうだ。
迅速な審議と効率性を訴えることは異論を排除する国家主義そのもの。
今回の再開をきっかけに安倍首相はますます本性をあらわし、改憲への道へ
加速度をますでしょう。
「許すな憲法審査会」を堅持し、今後新聞などが公表しない審査会の動きを
シリーズで取り上げている「自民党憲法改正草案」批判と併せて当ブログで取り上げを
継続してゆきたい。
第183回国会(常会)の憲法審査会の開会予定は次のとおりです。
  平成25年4月3日(水)13時00分 第41委員会室(分館4階)
   ○日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
    (「二院制」のうち、二院制の存在意義について)
    (参考人の意見陳述及び質疑)
     ※国家基本政策委員会合同審査会(党首討論)が開催される場合は、
      12時30分開会となります。

3.10日比谷・霞が関

2013年03月12日 | 集会・会合等
3月10日(日)、反原連が呼びかけた「原発ゼロ大行動」には、日比谷集会・請願デモ・周辺省庁8ヶ所の抗議・
国会正門前大集会と合わせて約4万人(主催者発表)が参加した。午後の集会が開かれた日比谷野音には人が押し
寄せ場外にあふれ、デモが全部出るのに2時間かかるほどだった。夜には国会正門前を埋めつくしての集会が行われ、
終日霞ヶ関一帯を「原発いらない!」の声が包んだ。            K

動画はレイバーネット等より転記


原発を直ちに止めろ、改憲反対

2013年03月09日 | 集会・会合等
本日(9日)明治公園に15,000人集まりました。
発言者は反原発を訴えるとともに憲法を守れと訴えました。
落合恵子さんは選挙結果など蹴っ飛ばせばいいと言い切りました。廣瀬さんは弱い人を見せしめに逮捕するなと
怒っていました。

政権交代後初の大規模デモで、この日の警備は高圧的でデモ隊列になだれ込み何もしていない1名が逮捕されました。
「その人は心臓疾患を持ってるんだぞ!」の声と、警察が胸を膝で押し潰し続けた事が確認されてます。 K
以下の当日の模様の画像はレイバーネットの動画より転記。


明日(10日)は日比谷公園から国会大包囲。

STOP戦争への道 改憲阻止

2013年03月09日 | ポスター
安倍首相は2月15日自民党本部で開かれた党憲法改正推進本部(保利本部長)の会議に出席して改憲に強い意欲を示した。
首相が個別課題の会議に出席することは極めて異例である。同日首相官邸で国家安全保障会議の創設にかかわる有識者会議
も開かれた。自衛隊制服組も含めた事務局の設置である。2月8日には安倍首相は集団的自衛権行使に向けた有識者会議
も再開した。労働組合ナショナルセンターである連合の古賀伸明会長も憲法改正を否定することはしないと明言している。
護憲派と言われる政党は殆ど壊滅し大政翼賛的体制は既に出来ている状況ではないでしょうか。護憲派のバラバラでまとまりのなさと
迫りくる戦争に対する危機感のなさが現在の末期的状況となってしまったのではないでしょうか。
領土問題にしても「我が国固有の領土」等と護憲派と言われる人たちが改憲・戦争推進勢力(戦争屋)と同じ土俵に乗るなどとんでもないことです。
北朝鮮の核実験は到底許せません。しかし国民は被曝していない。フクシマはどうか、国民を被曝させほったらかし。
北朝鮮に制裁措置をとるのであれば、何故フクシマを被曝させた東電、国に制裁しないのか。
貧困やフクシマから目をそらさせ、戦争遂行のために北朝鮮や中国や領土問題・愛国教育があると言えるのではないでしょうか。

街頭デモで排外主義と戦争をあおる在特会(在日韓国・朝鮮の人や中国の人を排除する勢力・・そのくせ在日米軍の特権や非道さには
何も言わない)や安倍政権で更に勢おいづいた右翼。

(壱花花さんイラストより)主に政治・世相の風刺漫画やイラストを描いています。
氏は2006年、改憲を目指す安倍政権発足に危機感を感じ、自分にできる社会貢献の一つとして漫画を描き始めました。
関心テーマは・戦争・セクシュアリティ・人権・労働・歴史など。
HP http://18787.main.jp/fuushi.html
(今週は3.112周年)