習志野湾岸9条の会

STOP戦争への道 9条を変えるな

5.3千葉県内外集会案内

2013年04月30日 | 集会・会合等
5月3日県内、県外の各種憲法集会です。

                                               戦車の上で背広ネクタイの上に戦闘服を着て得意になっている
緊張感もない坊っちゃんのオッサン 世界の笑いもの。
このトチ狂ったオッサンは28日を主権回復の日として儀式を開いた。

4/14 護憲結集 討論集会 in 神戸

2013年04月28日 | 集会・会合等
2013年4月14日(日)「止めよう壊憲!護憲結集!討論集会」と題して神戸で行わ­れた討論集会の第一部。
元京都府立大学学長の広原盛明氏の講演と、社民党、緑の党、新社会党の代表の発言を含­む。
なお共産党にも出席を要請したが、同党の内部問題をブログなどで厳しく指摘している広­原氏が講師である事を理由に
「建設的な意見交換とは無縁」と題した参加しない旨の回答­をしんぶん赤旗に発表した。これに対し、再度主催者から
参加要請が出されたが欠席した­。
それにしても憲法が危機的状況にある中、誰が批判したとか細かいことにこだわり広範な結集をしようとしないのは
現状の危機意識もなく困ったものです。





自民党改憲草案⑥第四章第五章(国会、内閣)

2013年04月27日 | 改憲草案


(改正点)
(自民党案)
(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)
第六十三条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなけ
ればならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない
(現憲法)
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時で
も議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、
出席しなければならない。
※ 赤字の拒否の文言を追加してきた。これだと口実を作れば説明を逃れられる抜け道を作ることになる。
 どうしても都合のつかない場合は時期をずらせばいいのであるが、これだと完全に拒否できる。
 職務の遂行上必要な場合とはどういう場合か、だれが判断するのか。

(自民党案)
(内閣と行政権)
第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
(現憲法)
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
※特別の定めとは何か? 碌でもない事をたくらんでいる。

(自民党案)
(内閣の構成及び国会に対する責任)
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。
2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
(現憲法)
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない
③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
※「文民」の縛りが消えた。 これだと、総理大臣も他の大臣も、昨日まで軍人だったものが就任できることになる。
 反対に大臣をやめた次の日にまた軍人になるのか。
 文民統制という考え方が消滅。そもそも日本に軍人などいるのか?自衛隊→国防軍→軍人・・頭の中は既に軍国国家。

(新設)
第七十条
2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した
国務大臣が、臨時に、その職務を行う。


次回は第六章「司法」~




大同団結市民の手で脱原発「緑茶会」衆院選教訓に

2013年04月25日 | 日記
反原発、憲法、TPP他は今危機的状況です 今こそ大同団結しないと取り返しのないことにないのでしょうか。
もちろん「緑茶会」が推す各候補者や所属する党にはについては憲法に対する評価も含め異論はあります。
しかし、自民・維新等の改憲派は遥かに強かではないでしょうか。
攻めの改憲派に対して、旧態依然の護憲派の対応では到底太刀打ちできません。否、勝つか負けるかの問題以上に1%の支配層に対する
99%の層の生存がかかっている重要な時期ではないでしょうか。
このような事態となったのは今までの身内だけの居心地の良い場所で安穏としていた政党を含めた護憲派と言われる一部の人たちの責任
でもあるのではないでしょうか。
以下「東京新聞」記事より

市民グループが二十四日に設立した政治団体「脱原発政治連盟」(緑茶会)。自民党は、原発維持路線をとり早ければ今秋にも
再稼働させる見通し。対抗する政治勢力を結集するため、参院選に向けた大同団結を政党に任せるのではなく市民側から迫る方針だ。 
(城島建治、宮尾幹成)
脱原発勢力にとって昨年十二月の衆院選は、悔やんでも悔やみきれない結果だった。
各種世論調査では脱原発を求める声が強く、本紙が衆院選公示直前に行った調査でも、約60%が支持していた。
しかし脱原発を標ぼうする政党は民主党、日本未来の党、公明党、共産党、みんなの党、社民党、新党大地、新党日本の八党に分散。
三百小選挙区のうち、脱原発政党三党以上が候補を出した「脱原発乱立区」は百五十にのぼった。
 その結果、自民党が漁夫の利を得た。例えば、埼玉1区では民主、みんな、共産、社民各党の候補の総得票率は60%を超えたが、
議席は得票率が40%にも満たない自民党が獲得した。最終的には比例代表も含めて全体の六割を超える二百九十四議席を自民党が占めた。
脱原発を求める世論は、いまも高い。本社加盟の日本世論調査会が二月中旬に実施した調査では、脱原発を求める回答は70%近くに達している。
 しかし、国会では「衆院選の反省」から連携する動きはなかなか進んでいない。生活の党、みどりの風、社民党の三党は三月に脱原発基本
法案を参院に共同提出。しかし、民主党と共産党は、脱原発を実現する時期が違うとして足並みをそろえなかった。
参院選での共闘も進んでいない。このまま政党に任せていては、衆院選の二の舞いになるという危機感が緑茶会の発足につながった。
 脱原発を後押しする団体はこれまでも少なくなかったが、緑茶会の特徴は
(1)支援する候補に離党を求めず、所属政党のままでの立候補を認める
選挙資金や脱原発賛同者の名簿を提供して「直接支援する」-ことだ。
(2)参院選に立候補するには選挙区が三百万円、比例が六百万円の供託金を納めなければならない。資金が潤沢とは言えない中小政党や無所属で出馬
する新人にとっては、緑茶会が出馬のハードルを下げる役割を果たすことになり得る。緑茶会側は「物心両面」で支援をしながら緩やかな連携を迫
ることで、政党側にも大同団結の機運が高まることを期待している。
◆推薦する立候補予定者(敬称略)
【選挙区】
▼民主党
松浦大悟(秋田) 岡崎トミ子(宮城)金子恵美(福島) 藤田幸久(茨城)谷博之(栃木) 大河原雅子(東京)川上義博(鳥取) 
武内則男(高知)松野信夫(熊本)
▼みんなの党
行田邦子(埼玉) 米長晴信(山梨)
▼生活の党
森裕子(新潟) 佐藤公治(広島)
▼みどりの風
舟山康江(山形) 亀井亜紀子(島根)
▼無所属
糸数慶子(沖縄)
【比例代表】
▼民主党
相原久美子、大島九州男、神本美恵子、ツルネン・マルテイ、藤谷光信▼みんなの党
【みんなの党】
川田龍平、平智之
▼生活の党
はたともこ、広野允士、藤原良信
▼共産党
井上哲士、紙智子、山下芳生
▼みどりの風
谷岡郁子、山田正彦
▼社民党
又市征治、山城博治
▼緑の党
須黒奈緒、長谷川羽衣子、杉原浩司、大野拓夫、松本なみほ、田口まゆ
▼新党今はひとり
山本太郎



衆院憲法審査会(4/18)

2013年04月23日 | 憲法審査会
西川重則氏(平和遺族会全国連絡会代表、止めよう戦争への道!百万人署名運動事務局長)傍聴記より
(急ピッチで進む衆院の審査会)
衆院の審査会は今回で3週連続、今国会5回目の開催になります。参院ではまだ2回しか開かれていませんので、衆院のハイペース
ぶりが目立ちます。自民大勝、維新躍進、みんな伸長という昨年末の総選挙の結果を受け、改憲派が勢いづいていることを如実に
反映した動きだと思います。
4月10日には、憲法審査会会長の保利耕輔氏が、本部長を務める自民党憲法改正推進本部の会合で、憲法改正の発議要件を緩和す
る96条の改正案を夏の参院選前にも国会に提出することを検討する考えを表明したというニュースが伝えられましたが、その可能性
を高めておくためにも、今衆院の審査会で進めている各章の審議をできるだけ早く済ませておきたいということなのかもしれません。
実は、衆院議員定数の0増5減案の取り扱いをめぐる与野党間の対立の激化から、この日の審査会は開催が危ぶまれていて、私たちは
無駄足になるかもしれないと思いながら足を運んだのです。笠井亮氏も、会派(共産党)を代表した意見表明の冒頭で、「今日の審
査会は、4月11日の幹事会で、国会が波静かならという条件で設定されていたにもかかわらず開催されたことに強く抗議する」と述べ
ていました。
この日に衆議院で開催された委員会等は倫理選挙特別委員会と憲法審査会の2つだけでしたので、このことからも、保利会長をはじ
め改憲派の前のめりの姿勢がうかがわれます。
低調な議論と「学級崩壊」状態の審査会
「第7章 財政」の論点は、財政民主主義の実質化・国会による財政統制の充実、予算単年度主義、健全財政主義、公の財産の支出
制限(習俗的行事への参加に対する公費支出、私学助成の憲法問題)、会計検査院(国会による財政統制の充実の観点から見た会計
検査院のあり方、機能強化・独立性の強化)等でしたが(列挙した項目は衆院事務局作成の「論点表」による)、審議時間が短かっ
たことにも表れているように議論は低調でした。
そうなってしまう要因のひとつは、ほとんどの会派の委員が、衆院事務局が冒頭で説明する「論点表」にしたがって意見を表明しよ
うとするため、最初から議論の枠組みが限られてしまうからだと思います。
唯一共産党の笠井亮氏だけが、「論点表」の示す枠組みから離れて、税金の集め方(所得再配分機能が果たされていない)と使い方
(国民生活に関わる予算が抑えられる一方で、大企業の支援や軍事費に多額の予算が投入されている)が問題だと指摘していましたが、
これに賛成したり反対したりする委員はなく、議論は広がりませんでした。
議論が低調になるもうひとつの要因は(これは憲法審査会に限ったことではないかもしれませんが)、多くの委員、とくに自民党の委
員が真剣に意見を交わそうという態度で審議に臨んでいないことだと思います。
隣の委員と話をしたりトイレに立つ、居眠りする(中には見過ごせないほど長時間、堂々と寝入っている委員もいますが)くらいなら
まだしも、わずかな時間顔を出すだけでさっさと退席してしまう(「会議録」に出席の記録を残すためでしょうか? たとえば、4月4日
の審査会には何と定数50名を上回る52名が出席したことになっていますが、これは会議の最中に「委員の異動」が行われるからです)、
頻繁に会議場を出入りする(退場する際には携帯やスマホを手にしていることが多い)、席を立って他の委員(別の会派の場合も多い)
のところに行き言葉を交わす(ペーパーを見せながら打ち合わせ?)など、学校の授業中や会社の会議中なら絶対に許されないような
ふるまいが横行しているのです。
こんな「選良」たちによって改憲への道が敷かれようとしているのかと考えると、ほんとうに嫌気が差してきてしまいますが、めげる
ことなく傍聴を続けて、審査会の実態をお伝えしていきたいと思います。次回は25日9時からの開催、テーマは「第8章 地方自治」が
予定されています。

※極めて不真面目な改憲派の実態がわかります。居眠りしている人は夜の会合、談合に備えているのでしょうか。
 こんな人たちが道徳だの教育だのを変えるために論議している事自体がブラックジョークです。教育・道徳を語る以前に人間として
 やり直すべきではないでしょうか。
 国民の生活・生命など二の次のこんな人々を縛るために憲法があるのに。
それにしてもまともな議論を言えるのは共産党の1人になってしまったとは、まとまりのない護憲派の責任でもあるのでは・・・

●次回の衆議院・憲法審査会の予定
 とき:4月25日(木)午前9時開始、約3時間ほど
 ところ:国会内衆議院・委員会室
 議題:日本国憲法の各条章のうち、第八章「地方自治」の論点について

党派を超えて新しい政治の流れをつくろう

2013年04月20日 | 集会・会合等
参院選へ向けた都内での下記集会の案内です
(呼び掛け文以下)
昨年の衆議院選挙では、「リベラル」議員が大敗し、自公政権が復活をしました。
安倍首相は原発再稼働に留まらず原発新規建設にも言及。さらには憲法改正も明言し、
アメリカの下請けとして戦争に参加することを狙っています。
こうした暴走を阻止するため、今夏の参議院選挙では、脱原発・反TPP・格差是正・平和をめざす勢力がまとまり、
立ち向かわなければなりません。
そのためにはどうしたらいいのか、党派を超えて集まり、一緒に考えてみませんか?
脱原発とよりよい社会を求めるあなたの、ご参加をお待ちしています!

※生活の党、未来の党、みどりの風は本来の護憲とはいえないかもしれません。
 又護憲政党日本共産党も入っていません(元々共産党は他党派とは組む気もないので仕方ないですが)
但しお互いに何処がダメと排除するのではなく改憲攻撃に対しては一丸となる必要があるのではないでしょうか。
憲法改悪阻止・反原発・反TPP・反貧困で結集ですべきとは考えますが・・
 千葉でも6月8日に平和への結集のための集会も開かれます。

2013/04/26 安倍政権 教育政策NO 平和と人権の教育を!ネットワーク スタート集会(東京・文京)

2013年04月19日 | 集会・会合等
◆◇---------------------------------------------------------☆★
   安倍政権 教育政策NO 平和と人権の教育を!
      ネットワーク スタート集会
☆★----------------------------------------------------------◆◇
安倍政権は「強い日本」つくるために「教育再生」 が必要と、教育を大きく変えようとしてます。
その大きな柱は、「道徳教育の徹底」と「厳罰主義」、 そして教育内容の管理統制の強化です。
子どものための教育ではなく、国策のための教育。
平和主義・基本的人権を骨抜きにし憲法改悪へとつな がるものです。
私たちは、安倍政権 教育政策NO・憲法改悪反対 の運動を
広げるために「安倍教育政策NO・平和と人権の教育を!
ネットワーク」を立ち上げます。
みなさ~ん ぜひご参加ください!

◆日時 ⇒ 4月26日(金)午後6時(開場)6時30分(開演)
◆会場 ⇒ 文京区民センター 3A
<都営三田線・大江戸線「春日駅 A2出口」徒歩2分  丸ノ内線「後楽園駅4b出口」徒歩5分
南北線「 後楽園駅6番出口」徒歩5分 JR水道橋駅東口徒歩15分>

◆発言予定者:
   ・俵 義文さん (子どもと教科書全国ネット21事務局長)
   ・上原公子さん(元国立市長)
   ・中嶋哲彦さん(名古屋大学教授・元教育委員)
   ・勝野正章さん(東京大学准教授)
   ・小笠原彩子さん(弁護士)
   ・安藤総彦(埼玉大学教授・元教育委員)
   ・堀尾輝久さん(東京大学名誉教授)

   ☆教育現場からの発言:教員/保護者

☆資料代:700円
■主催:安倍政権 教育政策NO 平和と人権の教育を!ネットワーク

連絡先⇒子どもと教科書全国ネット21(℡:03-3265-7606)
     許すな!憲法改悪・市民連絡会(℡:03-3221-4668)

自民党改憲草案⑤第三章(国民の権利及び義務)後編

2013年04月14日 | 改憲草案
自民党改憲案第三章前編(国民権利及び義務)第21条~40条
(上段が自民党案、下段は現行憲法)

(自民党案)
(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
(学問の自由)
第二十三条 学問の自由は、保障する。
(家族、婚姻等に関する基本原則)
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。

2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的
平等に立脚して、制定されなければならない。
(生存権等)
第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(環境保全の責務)
第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
(在外国民の保護)
第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
(犯罪被害者等への配慮)
第二十五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。
(教育に関する権利及び義務等)
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。
(勤労の権利及び義務等)
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
3 何人も、児童を酷使してはならない。
(勤労者の団結権等)
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。
この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。

(財産権)
第二十九条 財産権は、保障する
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、
国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる
(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
(裁判を受ける権利)
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。
(逮捕に関する手続の保障)
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、
抑留され、又は拘禁されない。
2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する
(住居等の不可侵)
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、
書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。
(刑事被告人の権利)
第三十七条 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
(刑事事件における自白等)
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。
(遡及処罰等の禁止)
第三十九条 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。
(刑事補償を求める権利)
第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
(現行憲法)
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等
に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、
逮捕されない。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、
正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、
重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

※24条では(家族、婚姻等に関する基本原則)が加わり、家族で始末をつけろと・・本当に憲法に必要か?
28条では新たに公務員の権利が制限された。憲法を変えない限り公務員は一方的に抑圧される。団結もできない。
29条では財産権は侵してはならないから保証するに変わった。更に公共の福祉から公益及び公の秩序に変えられた。
日本は自由主義の国ではなかったの?個人の財産は国のもの?
34条は公開の法廷で示されなければならない法廷で示すことを求める権利を有するとなった。
 いくら権利を主張しても、拒否されたらお終い。
35条では権利の文字が消えた。国民から権利を奪ってまで与えたくない、家宅捜査などが更に安易に出来るようになる。
もはや権利などとはいわせないぞという国家の意志が込められている。・・憲法は国民を縛るものなのか?
36条の拷問では絶対が削除された。場合によっては拷問、虐待をする。


次回は第四章国会












衆院憲法審査会(4/11)・・軍法法廷まで出てくるトンデモ審議

2013年04月13日 | 憲法審査会
高田健氏(許すな!憲法改悪・市民連絡会、9条の会事務局員)の傍聴記より

衆議院憲法審査会、4月11日は第6章「司法」のレビュー。市民連絡会は午前9時から12名の仲間と一緒に傍聴した。
毎回の傍聴は大変で、いつもよりは少なかった。
新年度のこの時期にはよく感じることだが、衛視の態度や傍聴者への指示がこまごまとうるさい。みな、文句たらたらだ。
マニュアル通りなのか、どうか知らないが、やたらと衛視が傍聴人を仕切りたがる。エレベーターに、記者が乗り終わってから
傍聴人を乗せようとしたり、入室も国会議員の秘書が同行している人を優先したり、とにかくうるさい。主権者さまが傍聴に来
ているのであって、傍聴させて頂いているのではないんだ、と言ってやりたくなるほど、新人の衛視は頭が固い。
本日は「司法」、先頃問題になった砂川事件の田中最高裁長官が米国の意を汲んで訴訟指揮をした件を発言の冒頭に「遺憾なこと」
と指摘したのは公明党の濱地委員と、共産党の笠井委員。民主党の武正委員も討論の中で「きわめて遺憾」と表明したが、後は誰も
触れなかった。憲法審査会に出てくる委員の政治的な感度が疑われるところだ。橋下維新代表の嘆きを見ると、議員の質が非常に悪い
ということでもあるようだが、それには橋下代表の責任もありますよ。笠井委員は司法の独立の放棄と対米従属の具体的現れと指摘した。
自民党の大塚委員は国防軍の設置に伴い、軍事機密の保持、専門性の保障、裁判の迅速性の確保などから、軍事裁判所が必要と述べた。
維新の会の新原委員も軍事裁判所の設置の必要について述べた。
本日も議論になった「1票の格差」問題で、自民党の委員たちから一斉に判決への不満が噴き出したのには驚き、あきれた。
中谷幹事は「司法が国会に口を出すな」とばかりの主張。土屋委員は「自分の周りでは1票の格差への不満など聞いたこともない」
と主観主義丸出し。高鳥委員に至っては「裁判所には間違いがないのか」と見当違いの攻撃までした。下段貼り付けの新聞記事参照。
名指しの批判になるが許してほしい。上杉光弘委員のことだ。彼は本日の審査会のほとんどの時間を口を開け、頭を後ろにのけぞらせて、
ぐっすりとお眠りになっていた。たまに目をさますが、すぐに眠りに戻る。傍聴席のほぼ正面にいるから目立って仕方がない。
なぜ上杉氏のことを言うかというと、彼は初期の参議院憲法調査会の会長だった(たしか議員辞職した村上会長のあとがま)のだ。
その後、2008年頃に参院で落選して、昨年、しばらくぶりに衆院に復活して、審査会の委員になった。こんな経歴だからか、
保利会長は注意もできなかった。
なお、前回、問題になった自由討議での委員間の議論については、今回の自由討議の冒頭、保利会長が以下のような議事指揮の発言をして処理した。
「先日の審査会でも御発言がありましたように、議員間の質問につきましては、現行憲法についての各党の意見表明をする場でございますので、
各党の立場を尊重して、発言の確認のための質問は結構だと思いますが、攻撃的な質問にならないように御留意を賜りたいと思います。
会長において要請をいたしたいと思います」。要するに、論争はしないということだ。
会長発言報道については、「提出するというニュアンスではない、新聞のミスリードだ」と自民党幹事の弁明があった。終了後の幹事会では
自民党から出されたスケジュール(次回は18日で財政、25日地方自治、5月2日9章、10章、11章を一括、9日に前文と総まとめ、
および「その他」として改憲手続き法の「3つの宿題」も)について議論があった。オブザーバーの共産の笠井委員からは、「自民党の出席が悪い、
集まらないなら無理にやるべきではない」と意見が出された。問題の9章(改正)を、連休で出席が悪いと思われる2日でやるのはどうかと、
民主、公明や維新、みんなからも相次いで疑問がでた。保利会長の「憲法記念日の前日には会議を開いておきたかった」という説明は、
失礼ながらちゃんちゃらおかしい。これらについては、引き続き政党間協議をすることになったようだ。
第9章をめぐる議論も、申し訳ないが笑える。「96条改憲、96条改憲」と騒いでおきながら、9、10、11章の審議を一括で挙げてしまう
とはおかしなことだ。それに10章は立憲主義にかかわる最高法規ですよ。傍聴しているとよくわかるが、笠井さんがいうように、
自民党の委員は半数くらいしか、出ていない。それに居眠りどころか、ぐっすり睡眠をとっている上杉委員のような委員(彼だけじゃないけど)
がいるし、鳩山邦夫委員のように議場をうろついて笑いながらおしゃべりにいそしんだ後は、さっさと退席する人もいる。
この出席率の悪さ、出席がムリなら無理にこんな強行日程をいれるなというのは当たり前の意見だ。不まじめだぞ、自民党。


本日はテーマがテーマだからか、議論も不活発で、予定時間を45分も残して、11時15分に散会となった。本日も中山太郎元会長が「陪席(?)」。
(高田健)

衆院憲法審査会(4/4)におけるとんでもない議論

2013年04月12日 | 憲法審査会
西川重則氏(平和遺族会全国連絡会代表、止めよう戦争への道!百万人署名運動事務局長)傍聴記より
4月4日の衆院憲法審査会でのとんでもない発言を紹介します。

●自民党の改憲草案では首相公選制が掲げられていませんが、岸信夫(自民)はその理由として「天皇を権威の象徴として中央にいただ
く国の形をとるわが国」にはそぐわない、なじまないからという驚くべき認識を表明しました。
●高鳥修一氏(自民)がいくつかの問題を挙げて両党(維新・みんな)は首相公選制についてどのような制度設計を考えているのかと質問したところ
(例えば、高鳥は、国会議員であることを首相の要件とするなら、現時点で石原慎太郎は候補となりうるが橋下徹は立候補できないと指摘しました)、
馬場信幸(維新、審査会幹事)は保利耕輔会長(自民)に「ここは委員同士で議論する場なのか?!」と尋ねて回答を避けようと抵抗したあげく、
保利氏から発言を促されると、「維新の会にはまだ自民党のような立派な憲法草案がなく、党内で議論中だ」と言うだけで何も答えられなかった。
●池政就(みんな)も、同党の改憲によらない首相公選制(国民投票の結果を尊重して国会議員が首相を選出するという方式)導入の主張について、
昨年の自民党総裁選の結果(党員票で多数を得た石破ではなく国会議員票で圧勝した安倍が選出されたこと)に言及しながら、「私たちもあくまで
国民投票を尊重するということを示したい」とわけのわからないことを述べるにとどまり、まともな応答はできませんでした。
●衛藤征四郎(自民)が、前回に引き続き、氏が中心となっている議連が衆議院に提出した憲法42条の改憲案(両院制を一院制に改めようとするもの)
が議長預かりという形で棚上げになっていることに何度も言いがかりをつけたこと、もうひとつは、山下貴司(自民)と西川京子(自民)が、内閣法制局の
憲法解釈(もちろん、集団的自衛権は持っているけれども行使できないという9条の解釈を指しているのだと思います)が大きな影響力を持っていることに
難癖をつけたことです。
●保利耕輔会長(自民)は首相の権限に関する議論が交わされている途中、「国務大臣の任命は、あくまでも『天皇陛下のお仕事』である。これは間違え
ないようにしておきたい」と述べたのですが、ほどなく事務局から耳打ちされて、「天皇陛下が任命されるのは内閣総理大臣一人であり、そのほかは
内閣総理大臣が指名し、それに基づいて天皇陛下が認証する形になっている」と言いなおしました。まさに天皇主義者の面目躍如(一般には褒め言葉
として使われる表現だと思いますが、ここではもちろんそうではありません)たるシーンでした。

※お粗末で勉強もしない低レベルの連中が憲法を変えようとしているという、とんでもない事です。

「映画 日本国憲法」緊急上映

2013年04月10日 | ポスター
参院選の後、現実化する明文改憲  2005年キネマ旬報ベストテン・「文化映画部門」第一位
迫りくる改憲・戦争への道の危機の中、緊急上映!!
同時上映 「べテアの贈り物」 日本国憲法草案の委員ベアテ・シロタ・ゴートンさん。
14条(人権)24条(男女平等)の一部として生きています。
9条改憲阻止!
4月27日~5月10日 ポレポレ東中野にて上映

「異議あり!安倍内閣」 戦争への道を許さないナガサキ市民の声明(賛同署名)

2013年04月08日 | チラシ

※以下5.3集会に向けたナガサキからの呼びかけを転記します
「異議あり!安倍内閣」 戦争への道を許さないナガサキ市民の声明
昨年12月の第46回衆院選挙の結果、国防軍創設を叫ぶ自民党が大勝利し、核武装を唱える維新の会も大躍進をしました。
これによって衆議院は憲法「改正」に賛成する議員が3分の2を超える勢力となり、第2次安倍内閣が成立しました。
安倍内閣は、当面、アベノミクスと称する強欲資本主義の再生に専念しながら、7月の参議院選挙に勝って、
その勢いで一気に憲法「改正」に突き進むことをもくろんでいるきわめて危険な内閣です。
すでに安倍内閣は、憲法「改正」の要件を定める96条の「改正」を提起しています。それは衆参各議院の過半数があれば改憲の発議ができ、
国民投票で「有効投票の過半数」の賛成があれば「改正」成立とみなすなど、驚くほどハードルを低くするものです。
他方、安倍内閣は憲法9条を「改正」する地ならしも始めています。それは現行憲法のもとで「集団的自衛権の行使」を認めようとしていることです。
集団的自衛権とは、密接な関係にある国が攻撃を受けたとき、自国への攻撃とみなして共同で反撃する権利です。日本政府は、
これまで、憲法9条があるから「行使できない」との立場を貫いてきました。このため小泉政権がイラク戦争に自衛隊を派遣したときも、
給水など後方支援業務しか行いませんでした。しかし、安倍総理は、戦後日本が堅持してきたこの方針を転換し、自衛隊の海外での武力行使に道を
開こうとしているのです。
元外務省国際情報局長で日米関係に詳しい孫享氏は、「憲法改正と集団的自衛権行使の狙いは、自衛隊を米国の軍事戦略上自由に使える
“傭兵”にすることであり、イランとの戦争などで使用することが予想される」と指摘しています。安倍総理は、集団的自衛権行使を認める理由として、
尖閣諸島をめぐる中国との対立などをあげていますが、本当の狙いは米国の下請けとして海外で戦争するためだといえます。自民党の改憲草案で
「国防軍は…国際的に協調して行われる活動…を行うことができる」としているのは、まさにこのことを指しています。
安倍総理は、憲法「改正」と集団的自衛権の解釈見直しによって日本を戦争できる国に変えようとしているのです。
日本が、アメリカとともに他国を攻撃すればミサイルなどで沖縄、佐世保などの自衛隊、米軍基地の町が反撃される恐れがあります。
戦争で死亡する自衛隊員が増えれば次に想定されるのは、自衛隊員を確保するための徴兵制導入です。
安倍内閣は、夏の参議院選挙で勝利するため、いまは国民が求める景気回復に力を入れています。しかし、参院選で圧勝し、
衆参のねじれを解消すれば一気に集団的自衛権の行使を容認し、憲法「改正」に突き進むことは確実です。
このような見通しに立って私たちは、「異議あり!安倍内閣」、この声を日本全国にとどろかせたいと考えています。
被爆地・長崎から、安倍内閣にノーを突きつけ、戦争への道を変える平和の動きを強めていくことを宣言します。
合言葉は、小田実が残した「憲法9条は今が旬!」です。「異議あり!安倍内閣~市民の声明」への賛同の呼びかけ
安倍首相は格差拡大につながる新自由主義経済政策を復活する一方、集団的自衛権の行使を解釈改憲で認め、立憲主義を破壊し、
基本的人権を制限し、憲法9条を改悪する自民党改憲案の実現を図ろうとしています。その手始めが改憲を容易にする96条の変更である
ことは明白です。
また、原発再稼働や日米同盟強化をはじめ、教育統制や教科書検定見直しなど、いわゆる「安倍カラー」を押し出す準備を着々と進めています。
夏の参院選はまさに分水嶺となります。
そこで、被爆地ナガサキの市民有志が実行委員会をつくり、イラク開戦から10年となる3月20日に集会を開催して安倍政権の外交・安保政策の
危険性を明らかにするとともに、「市民の声明」を発表し県内外に賛同を募ることにしました。
「異議あり!安倍内閣」の声を広げようと呼びかけています。5月3日憲法記念日頃までに集約し声明と賛同者名を安倍首相および国会議員
に届ける予定です。多くの皆様の賛同をお願いいたします。
趣旨に賛同いただける方は、名前・連絡先(できればメールも)、名前の公表の可否を実行委員会事務局へ送ってください。
この声明には、澤地久枝さん(作家)、前田哲男さん(ジャーナリスト)、本島等さん(元長崎市長)、横山宏章さん(北九州市立大学教授)、
伊藤千尋さん(ジャーナリスト)、内田雅敏さん(弁護士)、常石敬一さん(神奈川大学教授)、川崎哲さん(ピースボート共同代表)、
鶴文乃さん(作家)、呉東正彦さん(弁護士)、寺井一弘さん(弁護士・日本弁護士連合会元事務総長)等々、著名な学識者、文化人などの
皆様にも賛同いただいています。
【記入フォーム】
名前 名前の公表 連絡先(住所・電話・FAX・メールなど)
可 ・ 不可
※賛同いただいた方の個人情報はこの目的以外には使用いたしません。
【送付先】
「異議あり!」戦争への道を突き進む安倍内閣を許さないナガサキ集会実行委員会
共同代表:元山寿恵子、高實康稔、舟越耿一、川原重信
連 絡 先:〒850-0031長崎市桜町9-6
TEL=095-823-7281 FAX=095-825-8837

憲法審査会(4/3,4/4)③

2013年04月07日 | 憲法審査会
今回は高田健氏(許すな!憲法改悪・市民連絡会、9条の会事務局員)の傍聴記です

4/3参院憲法審査会
春の嵐の中、20人ほどの仲間と一緒に傍聴した。前回に続いて参院は「2院制」問題だが、前回は委員の自由討議、
今回は加藤一彦氏と加藤秀治郎の2人の加藤さんという大学教授を参考人に招いての参考人質疑と、形態に変化を持たせた。
一彦氏は2院政を前提にした立論で、改憲志向の秀治郎氏は一院制論者。秀治郎氏は首相公選論は批判したが、全体として
トンデモの論者。質疑では民主を代表した小西幹事が立憲主義の歴史に触れ、国家権力の乱用を制限しようとしたものだと
確認し、衆参「ねじれ」状況を秀治郎氏のように「国政のマヒだ」というのはいかがか、と批判した。社民党の福島委員は
立憲主義の大事さを確認しながら、2院制を支持した。自民党の委員も2院制に反対ではなく、その活用を主張、公明党は
2院制を前提に両院の役割分担を主張した。みんなの党と維新の会は衆参ねじれ解消のためにも1院制を、と主張した。
この2つの党派が改憲のために2院制批判を声高に展開した。
4/4衆院憲法審査会
23人の仲間と共に傍聴した。衆議院は9時開会なので、朝のラッシュアワーのなかを苦労して国会にたどり着く人もいる。
傍聴もなかなか容易ではない。本日は第5章「内閣」というテーマなので、「首相公選」問題は、みんなの党と維新が言い
立てるので多少議論になったが、全体として議論は低調だった。自民党の岸信夫委員は公選制に消極的な理由を
「天皇を象徴とするわが国で首相公選制はなじみにくい」と述べた。
後半になって自民党の衛藤委員が自らの属する「96条改憲議連」が以前、130名の議員の連名で国会に99条改憲案を出したのに、
国会の機関承認の「慣例」で、議案として受け付けられなかったことを、「こういうこっとは許せない、改めるべきだ」と発言したこと
から議論が相次いだ。共産党の笠井委員が「それは民意がそうなっていないのにあえて改憲案を出そうとしたことに問題がある」
「かつて社会党の上田哲議員が提訴したときの判例もある」などと指摘すると、衛藤氏があれこれと食い下がった。問われた
衆議院法制局の事務局も、問題があるなら、議会が議論し決めたらいいと突き放した。自民党からは突然、内閣法制局批判もとびだし、
議論が交錯した。もう、バトルロイヤル状態です。衛藤委員も、なぜ自民党の執行部が承認しないのかの問題を考えなくてはならない。
民主内の問題でしょ。
途中、自民党の高鳥修一委員が、みんなの党と維新の会の委員に「首相公選制」の主張について、もう少し詳しく説明せよと、いくつかの
問題を挙げて迫ったら、暴れん坊の維新の会の馬場伸幸委員は「会長にお尋ねしますが、こういう委員間のやりとりは許されるのか」と、
さも答えたくなさそうに質問。会長から「以前もやっていた」といわれると、しぶしぶ「私たちの党派自民党さんのようにまだ議論が確立
されていないので、お答えできない」と発言。惨めなことだ。内容のなさを露呈した。みんなの党も同様だった。これらの若い議員は発言
だけはメモを棒読みでやるが、中身がほとんどないので、議論ができない。こんな連中が枯れ木も山で「改憲、改憲」とかまびすしいのは
何ともやりきれない。
これらの議論のやりとりについては共産党の笠井委員が「この審査会の議論は、公明党の赤松委員などの提案で憲法がどのように実現して
いるのかを検証するために始められたはずだ。いまのように改憲案をめぐっての議論が進められることに納得できない。幹事会で議事の
進め方をきちんと議論せよ」と釘をさしたのは当然だ。
なお、ひとつ、笑える話があった。本日は国務大臣の任命問題が主題と関連して論じられたが、議論に終わり頃、保利審査会長が「ただいまの中で、
会長として申し上げておきたいと思いますが、国務大臣の任命というのは、あくまでも天皇陛下のお仕事であります。総理大臣が任命する場合には、
各省庁における役割、大臣の役割を総理大臣が決めるということでありまして、国務大臣の任命は天皇陛下がおやりになるということは間違いない
ようにしておきたいと思います。」などと、とんちんかんなことを言い放った(第6条、7条。天皇は国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は内閣の助言と承認に基づき......国務大臣......を認証する)。皆、「おかしなことを念押しするものだ」と皆ぽかんとしていたようだが、
後で保利氏、事務局の忠告で「先ほどの私の発言の中で、一部間違っていたところがございますので、おわびを申し上げて、訂正をさせていただきます。
天皇陛下が任命をされるのは、内閣総理大臣お一人でございます。それで、そのほかは、内閣総理大臣が各大臣を指名し、そして、それに基づい
天皇陛下が認証をするという形になっておりますので、ちょっと誤解を生んだかもしれませんが、おわびをして訂正をいたします」と謝罪する1幕があった。
この人の天皇主義的な頭の固さはほとんど確信犯だが、以前、同氏の、「おそれおおいことでありますが(天皇陛下)」発言は本欄で紹介した。
最後に保利会長は次回は4月11日と宣言した。あらあら、毎週やる気だね。(高田健)

※本当にこんな問題意識の低い人たちが憲法を変える論議をしている事自体がおかしい。
 残念にながらこの問題をメディアを始め護憲派も積極的に報道しない。監視すべき所か役割を果たしていないのが現実。
少なくとも私たちは現行憲法は勿論、改憲阻止のために自民党憲法草案を徹底的に勉強することが必要と考えます。
 様々な勉強会が開かれていますがそれも大事ですが自分自身がそれぞれの方法で勉強し行動することが重要と思います。
このブログでも引き続き憲法審査会の実態と自民党改憲草案の問題点を自身の勉強のために継続していきます。     K