習志野湾岸9条の会

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自民党憲法改正草案②(天皇)

2013年02月23日 | 改憲草案

(自民党案)
第一章 天皇
(天皇)
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
(国旗及び国歌)
第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
(元号)
第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。
(天皇の権能)
第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。〔削除〕
(削除)
(天皇の国事行為等)
第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。
4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、
内閣総理大臣の進言による。
5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
摂政)
第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。
(皇室への財産の譲渡等の制限)
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。
(現行憲法)一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔新設〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第四条 (略)
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔新設〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

※言うまでもなく、天皇の元首化と国旗国歌の強制化。前文と併せて「日本国は天皇を戴く国家」??
国家の上に天皇が位置するのか?! 元首が国民の代表なら、代表は選挙で選ばれるべき。
 そこのところをすっ飛ばして、無茶苦茶・・恥ずかしいほど論理すらない。
 天皇が対外的に国を代表することは、国民主権原理を弱体化する意図がありあり。
 国旗は日章旗、国歌は君が代であると憲法上で規定する。
 国民には、日の丸・君が代の尊重義務が課される(草案3条2項)。
 日の丸・君が代の強制は思想・良心の自由(現行憲法19条)を侵害するものであるが、自民党草案の下では、
 憲法自身が認める例外として、日の丸掲揚・敬礼や君が代斉唱の国民への強制そのもの。
 まさに 「恐れ多くも天皇陛下に対し奉り」という世界。・・完全復古。
教職員や公務員などに強制してきたものを国民全員にも強制させるもの。日の丸を出していない家はチェック対象。
  現行憲法19条は、「思想及び良心の自由は、これは侵してはならない。」とあるのを、憲法改正草案では、
 「思想及び良心の自由は、保障する。」となっているが、これでは従来の思想良心の自由より後退してしまっているのは明らか。
 国民に国旗・国歌を尊重する義務を課しているのに、尊重しない自由は認めない。思想良心の自由を侵してはならない事を真っ向から否定。
 自民党憲法改正草案は、すべてにおいて全体主義の思想が色濃く出ているが、本当にこのようなことが望まれているのか?。
 これでは、戦前の全体主義、軍国主義と同じ。
 いずれにしても国民に天皇制への服属を強いるものであって、国民主権原理を否定するのものにほかならない。
 天皇制の背後にいるのは誰か?天皇制を通じて国民をコントロールししようとしているのは誰か考えれば
 その意図はアリアリと言える。
次回は自民党草案の第二章安全保障(現憲法の戦争の放棄)




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