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離婚相談・養育費~養育費の決め方について押さえるべき2,3の決め事

2014年08月14日 18時14分23秒 | 離婚

離婚相談・養育費~養育費の決め方について押さえるべき2,3の決め事

問)協議離婚を検討しています。養育費の取り決めはどのようにおこなうとよいのでしょうか。協議が不調に終わった場合の対処を教えてください。

答)協議離婚における養育費は、両親による協議によって決める事項のひとつです。なお、協議が平行線に終始し不調となった場合は、その住所を管轄している家庭裁判所に調停の申立を行います。

 

1.養育費の決め方

 

養育費は、未成年の子がいらっしゃる夫婦の協議離婚の際、取り決めなくてはならない重要事項の一つです。

取り決めの内容としては、以下の項目が挙げられます。

 

1.1.養育費をいつからいつまで支払うのか~養育費の始点と終点

 

養育費の支払い開始時期は、離婚が成立した月もしくは翌月の月末からと定めるのが一般的です。

また、養育費の支払いが終わる時期は、子どもが20歳を迎えた月のその月末までと定めるのが多数です。

ただ、子どもが18歳になるまで、とか、22歳まで、と取り決める方も大勢いらっしゃいます。これは高校卒業とか大学卒業を視野にいれての取り決めです。

さらに、学費を考慮して、子どもが最終教育機関(高等学校や大学、大学院など)を卒業するまで支払うという取り決めをなさる方もいらっしゃいます。

養育費は、離婚後の子どもの健全な成長を支える大事な金銭です。そして、子どもが学校に通学する間は子どもは成長期にあると考えることは妥当な考えだと思います。

したがって、ご両親の教育方針などに従って、養育費の支払い終期を決めるべきです。

 

1.2.養育費額

 

離婚を検討している当事者同士で養育費の取り決めができるのであれば、その額は当事者の合意によって決まります。この合意は自由に行え、法律その他に拘束されるものではありません。

支払う額の基準としては、離婚後においても未成年の子が離婚前の生活水準を維持するに足りる必要十分な金額です。

ちなみに、弊事務所が扱った離婚案件の中で、当事者が協議によって合意した養育費の最高額は、1歳の子どもが20歳になる誕生月まで毎月20万円を支払うといったものでした。

この案件では、離婚後の養育費の支払いに不安があるとのことでしたので、親権者でない親(親権者からみれば義理の親)を養育費支払いの連帯保証人に立てて、その旨を公正証書に記載しました。

さて、養育費は、慰謝料と異なり、或る程度客観的に定めることができる定型的な金額です。

そこで、当事者の合意が形成できない場合、実務・調停・裁判の場では、過去の統計データから算出された養育費算定表を用いて養育費をはじき出します。

養育費算定表は、こちらをご参照ください。
養育費・婚姻費用算定表:http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

なお、養育費の支払いを負担する方の職業が漁師さんやフリーランス、ミュージシャンといった、収入が不安定で離婚時に予測がしずらい職業の場合に、支払う額の決め方が問題となります。

弊事務所では、以前、ミュージシャンのかたのご依頼を受けて養育費の算定方法について検討したことがあります。

ご本人は、離婚時には人気絶頂のバンドマンさんで、タモリさん司会のミュージックステーションに出演したり、YOUTUBEでのプロモーション再生回数が10万回数を超えるほどの人気があった方でしたが、人気が落ちて収入が減ったときに離婚時の収入を基準とした養育費の支払いに不安をお感じでした。

そのご不安は納得のゆくものであり、誠実さがかけているわけではないと判断いたしましたので、対処方法として、まずは最低限度の養育費の額を決めた上で、前年度の確定申告に合わせて支払額をスライドさせてゆく方法を採用なさいました。

ついで、子どもが大学に進学するのか、進学するとして私学か国公立かで、大学に払う学費にも違いが生じます。

このような進路は、離婚時にはわからない場合がほとんどですから、子どもの進学という節目に元夫婦が建設的に協議する場を設け、養育費の増減を決めることをお奨めします。

 

1.3.養育費の支払い方法

 

基本的に、毎月月末まで親権者の金融機関の口座に振り込むという方法で支払われます。

毎月の支払いは定額的に定めているケースがほとんどです。その上で、ボーナス月に一定額を上乗せした額を支払うとする合意を取り交わすご夫婦も大勢いらっしゃいます。

たとえば、毎月5万円の支払いに加え、ボーナスが支給される7月と12月は10万円を振り込むといった合意です。

 

1.4.養育費の見直し

 

養育費の支払いについて、離婚するときには合意が形成できても、離婚後どちらかが再婚したり転職したりなどして、その者を取り巻く経済状況が大きく変化する場合もあります。

最近の事情としましては、養育費の支払い義務者が、勤めている会社からリストラされるケースもあります。

にもかかわらず、離婚時の取り決めどおりの支払いを求めるのは酷なときもあります。

そのような場合の対処法として、当事者のどちらかが再婚した場合には養育費の見直しのための協議の場を持つと取り決めておくことも大切です。

 

2.養育費の支払い確保

 

養育費は、子どもの健全な育成に欠かせないお金です。

また、離婚後の子どもは、別れてしまった肉親との絆を感じる大切なお金でもあります。

しかしながら、離婚後の親権者で養育費をきちんと受け取り続けているのは全体の2割とも言われています。

このように、養育費は大切なお金でありながら、大多数が支払いを受けていないのが現状です。

このような状況では、子どもの健全な育成は難しいといわざるを得ません。

そこで、離婚時もしくは、離婚後ただちに、公正証書に養育費の支払額とその始点と終点の記載して、支払いを確保することを強く推奨いたします。

とくに強制執行認諾文付与の公正証書は、勝訴判決と同様の効果をもちますので、養育費の文書化においては、強制執行認諾文付与の公正証書の作成をお奨めします。

 

3.養育費の協議が不調の場合

 

養育費に関する協議が平行線に終始し、合意の形成が期待できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

この調停は、基本的には離婚調停となりますが、離婚自体の合意が形成できており、紛争となってりう争点は養育費だけという場合であっても申立は可能です。

調停で合意ができたら、調停調書が作成され、家庭裁判所に記録が残ります。

後日調停調書に記載された養育費の支払いが滞った場合には、調停調書を理由として支払い義務者に対して支払いを促すことや強制執行が可能となります。

 

 

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