初回電話法律相談無料離婚相談・婚姻費用分担請求の有無と方法
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夫がだまって家を出て行ってしまいました。いままで夫の収入で生活してきたのですが、夫は生活費を渡してくれません。このままでは生活できません。なんとかして夫から生活に必要な最低限の生活費を受け取る方法はないのでしょうか。
答)別居していても夫婦扶養義務が課せられますので、別居している夫に対して生活費を請求できます。婚姻費用分担請求が可能です。
1.夫婦の婚姻期間中の義務
婚姻家族がその資産・収入・社会的地位などに応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用を婚姻費用といいます。
この婚姻費用は、夫婦がお互いに分担するものとされています(民法760条)。別居していたとしても、なお婚姻関係は継続しているのですから、夫に対して婚姻費用の分担を請求することが可能です。
1.婚姻費用の協議
まず、家を出て行った配偶者の居所を割り出します。
弊事務所の経験ですと、だいたいの場合、居所は把握できますが、中には愛人と逃避行して居住地が不明の場合もあります。
会社に問い合わせても、個人情報の壁で現住所を開示してくれなかったり、あるいは会社も現住所を把握していない場合もあります。
この場合でも、なんとか居住地を割り出します(けっこう手間とお金がかかったりします)。
そして、身柄を確保できたら、まずは婚姻費用分担についての協議です。
この協議は、なんといっても家出するくらいですから、家族のことなど省みないで、愛人との新居に給与や財産をつぎ込み、支払わないと抗弁することが多いです。
ただ、支払わないの一点張りでも、こちらは生活がかかっていますから、はいそうですかと二の句を告げずに返事するわけにはいきません。
お互いの収入や子どもにかかる教育費などを考慮して冷静に協議することをお奨めします。
2.婚姻費用の調停
婚姻費用の協議が不調で終わったとき、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用分の調停を申し立てることになります。 調停には
・離婚調停 ・夫婦円満調停
の二種類があります。 主要な争点は別居中の婚姻費用分担請求ですので、離婚意思の有無にしたがって、離婚調停か夫婦円満調停かのどちらかを選択して調停を申し立てることになります。
3.婚姻費用分担の調停が不調に終わった場合
この調停でも、協議の場合と同様、当事者双方の意見が折り合わず平行線に終わった場合、調停は不調で終了し、審判になります。
弊事務所でも1件、調停が不調で終わった後、審判に移行した案件があります。
もちろん弊事務所は代理権のない行政書士事務所ですので、直接調停や審判に代理人などの立場で関与はできませんが、後日のお客様からのご報告を受け、そのような経緯を知りました。
さて、当事者双方の主張が平行線で落ちどころが探し当てられない場合、婚姻費用分担額を決める客観的な基準が必要となります。 家庭裁判所では、調停と審判を行うわけですが、その際に用いられる客観的な基準として、 離婚後の子どもの養育費を算定する場合に用いられる 養育費算定表 をベースに勘案します。
4.婚姻費用分担の客観的基準
実際私が報告を受けた審判でも、この養育費算定表を基準に裁判官が審判を下したと報告を受けています。 婚姻費用の支払いを確保するための手段は基本的に養育費の場合と同様です。 すなわち、
・審判調書
・調停調書
・公正証書(強制執行認諾文付与)
といった書面を作成します。
このうち、審判調書と調停調書は家庭裁判所の書記官が作成しますが、公正証書は、ご自身が公証役場に出向いて作成します。
こういった文書を作成しておけば、後日支払いが滞った場合や、支払いを拒否して協議を蒸し返してきた場合に、
・家庭裁判所の履行勧告
・家庭裁判所の履行命令
・地方裁判所による強制執行(給与債権の1/2までの差押や不動産の競売などが可能です。
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5.婚姻費用の支払いを確保するための手段
調停は、調停委員が仲介役となって当事者の合意を形成する手続きです。
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