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財産分与と慰謝料の請求の手続き

2014年08月03日 12時31分41秒 | 離婚

財産分与と慰謝料の請求の手続き

 

問)現在協議離婚を考えて話し合いを進めていますが、どうも隠し財産があるようです。離婚に伴う財産分与や慰謝料の具体的請求手続きを知りたいです。また、離婚後も財産分与と慰謝料を請求はできますか?

 

答)離婚に伴う財産分与や慰謝料は離婚手続きの中で同時に請求するのが一般的です。ただし、離婚が成立した後に財産分与や慰謝料を請求することも可能ですが、短期消滅時効にお気をつけください。

 

1.離婚と同時に財産分与と慰謝料を請求する場合

 

まず、離婚それ自体に関する相手方との協議の中で財産分与の対象・分与の割合・分割の方法や慰謝料の金額・支払い方法などについて話合うのが一般的です。

 

そして、この協議によって合意が形成されたら、強制執行認諾文つきの公正証書に合意を記載して作成することをお奨めします。

 

仮に協議による合意の形成にいたらなかった場合には、相手方の住所を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります(調停前置主義)。

 

調停で合意が形成されれば、家庭裁判所の書記官により調停調書が作成されます。この調停調書は、離婚裁判の離婚判決文と同様の効果をもち、調停調書の記載事項に違反があれば、強制執行が可能です。

 

なお、調停の中で、相手方配偶者が離婚には応じるものの、財産分与について合意が形成できない場合には、便宜上、離婚について調停を成立させ、財産分与のついては別途家庭裁判所の審判・訴訟に移行するという方法もあります。

 

もっとも慰謝料については、離婚については応じるものの、慰謝料の額や支払い方法につき合意が形成されない場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。

 

この点、財産分与と慰謝料とでとるべき方法が異なるのでご注意ください。

 

2.離婚成立後、慰謝料や財産分与を請求する場合

 

離婚が成立した後であっても、財産分与及び慰謝料の支払い請求を求めること自体は可能です。

まずは離婚後の元配偶者と協議します。その際、相手方の住所を割り出し、内容証明などを送達するのが一般的です。

 

ことさら内容証明を送達するのは、相手方にインパクトを与えるとももに消滅時効を中断させる法的効果があるからです。

 

そして、離婚のときから2年を経過した場合は、財産分与自体を求めることが出来ません(民法768条2項)。

 

また、通常、離婚のときから3年で、離婚に伴う慰謝料請求権は時効消滅します。

 

3.財産分与の紛争性

 

弊事務所は訴訟代理権のない行政書士事務所ですので、紛争性を帯びる事件に関与することはできません。

 

ですので、ご依頼う受けうる案件のすべてが協議離婚のサポートです。

 

その中で、当事者同士の離婚協議の途中で、相手方配偶謝に隠し財産があるといった事実がわかり揉め事が生じるケースがあります。

 

とくに離婚原因が相手方配偶者の不貞行為であって、その配偶者が離婚成立後に浮気相手と再婚をもくろんでいる場合、再婚後の家庭を維持するために、内緒で銀行などの金融機関の口座を作ったり、浮気相手の口座に大金を入れたり、大企業ですと、財形や会社株式の積み立てなどしたりしています。

 

このように、あの手この手で隠し財産を作り、財産分与から自分の財産を守ろうとするのですが、発覚する場合もあります。

 

この場合、観念して隠した財産をも財産分与の俎上に載せる潔い人も中にはいますが、たいていは、プライバシーの侵害などといって、財産分与や慰謝料算定の俎上に乗せることを拒むほうが多いです。

 

そして、紛争がエスカレートして、本来であれば平穏無事に協議離婚で収まるところを、紛争が成熟し、調停になったり、最悪、離婚訴訟に発展することもあります(こういった場合、弊事務所は協力関係にある弁護士を無料でご紹介させていただきます。弁護士法72条に抵触する非弁行為はいたしません)。

 

ここまでなると、案件ごとの個別の対応となります。

 

ただ、財産隠しが悪質な場合には、訴訟も視野にいれて、いきなり相手方配偶者を問い詰めるのではなく、水面下で証拠収集につとめ、確実に逃げ道をふさぐことをお奨めはいたします。

 

 

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